8267 イオン 2021-10-29 15:00:00
(変更)公開買付届出書の訂正届出書提出に伴う「株式会社 キャンドゥ 株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ 」の変更に関するお知らせ [pdf]

                                                        2021 年 10 月 29 日
各 位
                                会 社 名   イ   オ   ン   株     式    会     社
                                代表者名    取締役兼代表執行役社長           吉田   昭夫
                                        (コード番号8267          東証第一部)
                                問合せ先    財 経 担 当 責 任 者         宮崎 剛
                                        (電話番号       043-212-6042)




  (変更)公開買付届出書の訂正届出書提出に伴う「株式会社キャンドゥ株式(証券コード
    2698)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の変更に関するお知らせ


  イオン株式会社(以下「公開買付者」といいます。        )は、2021 年 10 月 14 日、株式会社キャンドゥ(証券
コード 2698、株式会社東京証券取引所市場第一部上場、以下「対象者」といいます。               )の普通株式(以下
「対象者株式」といいます。       )を金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。以下
「法」といいます。       )による公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。         )により取得することを決定し、
2021 年 10 月 15 日から本公開買付けを実施しておりますが、公正取引委員会から 2021 年 10 月 27 日付「排
除措置命令を行わない旨の通知書」及び 2021 年 10 月 27 日付「禁止期間の短縮の通知書」を 2021 年 10 月
28 日付で受領したことに伴い、2021 年 10 月 15 日付で提出いたしました公開買付届出書の記載事項の一部
に訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正するため、法第 27 条の8第2項の規定に基づき、公開買
付届出書の訂正届出書を提出いたしました。
 これに伴い、2021 年 10 月 14 日付「株式会社キャンドゥ株式(証券コード 2698)に対する公開買付けの
開始に関するお知らせ」を下記のとおり変更いたしますので、お知らせいたします。
 なお、本変更は、法第 27 条の3第2項第1号に定義される買付条件等を変更するものではありません。
 変更箇所には下線を付しております。

                               記


2.買付け等の概要

(10)その他買付け等の条件及び方法
  ② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法
 (変更前)
   令第 14 条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ツ、第3号イ乃至チ及びヌ、第4号並びに同条第2項第
  3号乃至第6号に定める事項のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがありま
  す。なお、令第 14 条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、対象
  者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要
  な事項の記載が欠けていることが判明した場合であって、公開買付者が当該虚偽記載等があることを知
  らず、かつ、相当の注意を用いたにもかかわらず知ることができなかった場合をいいます。
   また、公開買付期間(延長した場合を含みます。  )満了の日の前日までに、独占禁止法第 10 条第2項
  の定めによる公正取引委員会に対する公開買付者の事前届出に関し、  (ⅰ)公開買付者が、公正取引委
  員会から、対象者株式の全部又は一部の処分、その事業の一部の譲渡その他これに準じる処分を命じる
  内容の排除措置命令の事前通知を受けた場合、  (ⅱ)同法に基づく排除措置命令の事前通知がなされる

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 べき措置期間が満了しない場合、又は(ⅲ)公開買付者が同法第 10 条第1項の規定に違反する疑いの
 ある行為をする者として裁判所の緊急停止命令の申立てを受けた場合には、令第 14 条第1項第4号の
 「許可等」を得られなかった場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
  撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開
 買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第 20 条に規定する方法により公表を行い、
 その後直ちに公告を行います。

(変更後)
  令第 14 条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ツ、第3号イ乃至チ及びヌ、並びに同条第2項第3号乃
 至第6号に定める事項のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。な
 お、令第 14 条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、対象者が過
 去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項
 の記載が欠けていることが判明した場合であって、公開買付者が当該虚偽記載等があることを知らず、
 かつ、相当の注意を用いたにもかかわらず知ることができなかった場合をいいます。
  撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開
 買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第 20 条に規定する方法により公表を行い、
 その後直ちに公告を行います。

                                             以 上




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