8267 イオン 2021-05-26 15:00:00
第20回新株予約権(2021年度株式報酬型ストックオプション)の発行枠決定について [pdf]

                                             2021 年 5 月 26 日

各 位
                        会 社 名 イ  オ  ン  株  式  会 社
                        代表者名 取締役兼代表執行役社長 吉田 昭夫
                                (コード番号8267 東証第一部)
                        問合せ先 財 経 担 当 責 任 者  宮崎 剛
                                (電話番号 043-212-6042)



  第 20 回新株予約権(2021 年度株式報酬型ストックオプション)の発行枠決定について

 当社は、当社執行役並びに当社グループ会社の取締役等に就任している者であって当社執行役に準
ずる者として当社報酬委員会が提案し当社取締役会が承認した者       (以下、
                                       「当社グループ会社取締役等」
という。なお、当社執行役とあわせて「執行役等」と総称する。       )に対する報酬として、株式報酬型ス
トックオプションを目的とした下記の新株予約権を発行することを会社法第 236 条乃至第 244 条の規
定に基づき、2021 年 5 月 26 日開催の当社報酬委員会並びに取締役会において決定しましたので、お知
らせいたします。

                           記

1.新株予約権を発行する理由
  当制度は、執行役等が継続的な業績向上と企業価値増大への意欲や士気を高めることを目的として
おります。

2.新株予約権発行の要領
(1) 新株予約権の名称
    イオン株式会社第 20 回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
(2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
    当社普通株式 157,200 株を上限とする。
    なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整す
    るものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予
    約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを
    切り捨てるものとする。
        調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
(3) 新株予約権の対象者及びその人数ならびに割り当てる新株予約権の数
    当社執行役(8 名)に対して 862 個、当社グループ会社取締役等(19 名)に対して 710 個、合計
    1,572 個を上限に割り当てる。
(4) 新株予約権 1 個当たりの目的たる株式の数
    新株予約権の 1 個当たりの目的たる株式の数(以下、  「付与株式数」という。 )は、100 株とする。
(5) 新株予約権の発行価額
    割当日における会計上の公正な評価額で発行する。
(6) 新株予約権の払込金額
    新株予約権は、割当日における会計上の公正な評価額に相当する執行役等報酬として発行するた
    め、新株予約権と引き換えに金銭の払い込みは要しない。
(7) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    各新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または



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    移転する株式 1 株当たりの払込金額(以下、             「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額と
    する。行使価額は、1 円とする。
(8) 新株予約権を行使できる期間
    2022 年 7 月 21 日から 2037 年 7 月 20 日までとする。
(9) その他新株予約権の行使の条件
  ①新株予約権の割当を受けた者(以下、              「新株予約権者」という。 )は、権利行使時においても、執行
    役等の地位にあることを要する。            ただし、   執行役等を退任した場合であっても、退任日から 5 年以
    内に限って権利行使ができるものとする。
  ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使す
    ることはできないものとする。
(10) 新株予約権の消滅、無償取得等
  ①新株予約権者が、新株予約権を行使しないまま、権利行使期間が経過した場合、または権利行使
    期間内であっても執行役等の退任日から 5 年が経過した場合、新株予約権は消滅する。
  ②新株予約権者が、次のいずれかに該当したとして(15)に定める新株予約権発行の決定機関が新株
    予約権の取得を決定した場合、当社は当該新株予約権者の新株予約権を無償で取得することがで
    きる。
     (ア)法令または当社の内部規律に対する重大な違反行為があった場合
     (イ)禁固以上の刑に処せられた場合
     (ウ)当社の事前の許可なく、競業会社の役員、使用人に就任しまたは就任することを承諾した場
        合
     (エ)(12)に定める権利承継者が死亡した場合
     (オ)新株予約権者が新株予約権の全部を放棄する旨を申し出たとき
  ③当社取締役会において新株予約権の全部または一部を取得する旨の決議をした場合、当社は取締
    役会決議により取得することを定めた新株予約権を無償で取得する。
(11) 新株予約権の譲渡禁止
    新株予約権者及び(12)に定める権利承継者は、新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供する
    ことはできない。
(12)新株予約権の相続
    新株予約権者が死亡した場合、           新株予約権者の法定相続人の内 1 名  (以下、権利承継者」
                                                    「      という。 )
    に限り、    新株予約権者の権利を相続することができる。           なお、権利承継者が死亡した場合、権利承
    継者の相続人は新株予約権を相続できない。
(13)新株予約権証券の発行
    新株予約権者及びその権利承継者は、新株予約権に係る新株予約権証券の発行請求を行なわない
    ものとする。
(14)新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準
    備金
    新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において、増加する資本金の額は 1
    株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の 2 分の 1(1 円未満の端数は切り上げる。           )とし、増加
    する資本準備金の額は当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。
(15)新株予約権発行の決定機関
    当社執行役への割当については当社報酬委員会で、当社グループ会社取締役等への割当について
    は当社報酬委員会の提案に基づき当社取締役会で、それぞれ決定する。
(16)新株予約権の割当日
     2022 年 6 月 21 日とする。
                                                            以 上




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