8256 J-プロルート 2019-10-07 16:00:00
取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ [pdf]
2019 年 10 月7日
各 位
会社名 株式会社プロルート丸光
代表者名 代表取締役社長 安田 康一
(コード番号:8256 JASDAQ )
問合せ先 取締役執行役員
事業統括本部長 森本 裕文
(TEL 06-6262-0303)
取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ
当社は、2019 年 10 月 7 日開催の取締役会において、会社法第 361 条の規定に基づき、当社の取締役に対す
るストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及びその内容に関する議案を、2019 年 11 月
15 日開催予定の臨時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
Ⅰ. ストック・オプションを付与する目的
当社の取締役及び従業員が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、中長期的な業績向上と企業
価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、資本提携先である株式会社 Wealth Brothers か
ら提案を受け、当社としてもこれに同意し、当社取締役及び従業員に対して、無償にて新株予約権を発行する
ものであります。
Ⅱ.ストック・オプションを付与するために付議する議案の内容
1. ストック・オプションに関する報酬等の額
当社の取締役の報酬等の額は、1987 年6月 15 日開催の臨時株主総会において、年額 300 百万円以内、また、
当該金銭報酬とは別枠で、2018 年6月 14 日開催の第 67 回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役
を除く。
)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬等は年額 10 百万円以内とすることをご承認い
ただき、今日に至っております。
このたび、当社の業績向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の利益を重視した業務展開を図
ることを目的として、かかる金銭報酬の額とは別枠にて、年額 80 百万円以内(うち、社外取締役分については
20 百万円以内)でストック・オプションとして1年間に取締役に対して発行するための報酬等につき、ご承認
をお願いするものであります。
当社の取締役に対しストック・オプション報酬として発行する新株予約権の額は、新株予約権の割当日にお
いて算定した新株予約権1個当たりの公正価額に、割当てる新株予約権の総数を乗じた額となります。ここで
いうところの割当日における新株予約権1個当たりの公正価額の算定につきましては、新株予約権の公正価値
の算定のために一般的に利用されている算定方法を用いることとしております。
なお、現在の取締役は4名(うち、社外取締役1名)でありますが、2019 年 11 月 15 日開催予定の臨時株主
総会において、取締役選任議案が原案どおり承認可決されました場合には、5名(うち、社外取締役2名)と
なります。
2. 報酬等の内容(ストック・オプション報酬として 1 年間に発行する新株予約権の内容)
(1)新株予約権の数
8,000 個(うち社外取締役分は 2,000 個)を各事業年度に係る定時株主総会開催日から1年以内に発行
する新株予約権の上限とする。
(2)新株予約権の目的である株式の種類及び数
800,000 株(うち社外取締役分は 200,000 株)を各事業年度に係る定時株主総会開催日から1年以内に
発行する新株予約権の目的である株式の数の上限とする。なお、新株予約権の目的である株式の種類は普
通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数は 100 株とする。
また、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行うことにより、株式数の変更をするこ
とが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
(3)新株予約権と引換えに払い込む金額
新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付
を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。
)に付与株式数を乗じた金
額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。
)
における東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に 1.05 を乗じた金額(1円未満の端数は
切り上げ)とする。ただし、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれ
に先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行うことにより、行使価額の変更をする
ことが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後8年を経過する日までの範囲
内で、取締役会が決定する期間とする。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
(7)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役
または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由が
あると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により決定する。
(8)その他の新株予約権の募集事項
その他の新株予約権の内容等については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。
以上