8254 さいか屋 2020-09-14 17:35:00
当社株式に係る相場操縦を行った社外の者に対する課徴金納付命令の勧告について [pdf]

                                                                      2020 年 9 月 14 日
各      位
                                             会 社 名      株 式 会 社          さ い か 屋
                                             代表者名       取締役社長兼社長執行役員 岡本 洋三
                                                        (コ ー ド 番 号 8254 東 証 二 部 )
                                             問合せ先       企 画 開 発 本 部 総 務 部 長 岡村 亨
                                                          (TEL:046-845-6814)

                      当社株式に係る相場操縦を行った社外の者に対する
                           課徴金納付命令の勧告について

 令和2年 9 月 11 日、証券取引等監視委員会から、当社株式に係る相場操縦を行った社外の者に対
して、金融商品取引法違反(相場操縦)の事実が認められたとして、内閣総理大臣および金融庁長官
に対して、金融庁設置法第 20 条第 1 項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行っ
たとの発表がなされました。

  株主・投資家をはじめとする関係者の皆様に大変なご迷惑とご心配をおかけしましたことを、深
くお詫び申し上げます。

                                             記

1.勧告を受けた内容

     勧告によりますと、課徴金納付命令の対象者は、株式会社さいか屋株式の相場を、株式会社東京
    証券取引所が定める上場廃止基準を超える水準に安定させる目的をもって、平成31年1月9日午
    前9時48分頃から同月31日午前10時51分頃までの間、16取引日にわたり、大口の高指値
    買い注文を発注することにより、他の投資者が発注していた売り注文を買い付けることで直前の約
    定値より株価を引き上げるとともに、その後に他の投資者が発注した売り注文と同買い注文とが順
    次約定することで同指値未満に株価が下落することを阻止するなどし、同株式合計6万9500株
    の買付けの委託を行うとともに、同株式合計2万2700株を買い付け、そのうち、自己の計算に
    おいて、同株式合計6万9200株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計2万800株を買
    い付け、もって、同株式の相場を安定させる目的をもって、一連の売買及び委託をしたものである
    とのものです。

     勧告では、この行為が、金融商品取引法第174条の3第1項に規定する「第159条第3項の
    規定に違反する一連の有価証券売買等」に該当すると認められたとのことで、この違反行為に対し、
    金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、1,334万円であります。

    https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2020/2020/20200911-2.htm

2.業績等に与える影響について

    現時点では、当社グループの事業及び業績について重大な影響はございません。

3.当社の今後の対応について

 当社では、今回の事態を受け引き続き今後の動向に注視するとともに、新たに大きな影響等が見込
まれる場合には、速やかにお知らせいたします。

 株主・投資家をはじめとする関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解の程、よろしくお願い申
し上げます。

                                                                                 以上