8242 H2Oリテイル 2019-06-26 15:00:00
(変更)「株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の割当てに関するお知らせ」の一部変更について [pdf]
2019年6月26日
各 位
会 社 名 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社
代 表 者 取締役社長 鈴 木 篤
(コード番号:8242 東証第1部)
問い合わせ先 広報室長 井 上 純 子
(TEL 06-6367-3181)
(変更)
「株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の割当てに関するお知らせ」
の一部変更について
2019年6月20日付けの「株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の割当てに関する
お知らせ」で開示しました株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の割当てに関し、本日付の
取締役会決議により、割当日及び割当日に関連する項目を一部変更しましたので、お知らせします。なお、
新株予約権の総数、割当対象者及び各割当個数等の変更はありません。
記
1.変更箇所
■勤続条件付株式報酬型ストックオプション
1. 募集新株予約権の名称
5. 募集新株予約権を行使することができる期間
11.その他の募集新株予約権の行使の条件(2) ①
13.募集新株予約権を割当てる日
14.募集新株予約権と引き換えにする金銭の払込みの期日
■業績連動条件付株式報酬型ストックオプション
1. 募集新株予約権の名称
5. 募集新株予約権を行使することができる期間
11.その他の募集新株予約権の行使の条件(3) ①
13.募集新株予約権を割当てる日
14.募集新株予約権と引き換えにする金銭の払込みの期日
2.変更内容
■勤続条件付株式報酬型ストックオプション
(変更前)
1.募集新株予約権の名称
2019年6月発行新株予約権A(勤続条件付株式報酬型ストックオプション)
1
(変更後)
1.募集新株予約権の名称
2019年7月発行新株予約権A(勤続条件付株式報酬型ストックオプション)
(変更前)
5.募集新株予約権を行使することができる期間
2019年7月1日から2049年6月30日まで
(変更後)
5.募集新株予約権を行使することができる期間
2019年7月16日から2049年7月15日まで
(変更前)
11.その他の募集新株予約権の行使の条件
(2) 上記(1)に拘らず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、上記
9.に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞ
れに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものとする。
①2048年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2048年7月1日から2049年6月30日まで
(変更後)
11.その他の募集新株予約権の行使の条件
(2) 上記(1)に拘らず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、上記
9.に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれ
に定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものとする。
①2048年7月15日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2048年7月16日から2049年7月15日まで
(変更前)
13.募集新株予約権を割当てる日
2019年6月30日
(変更後)
13.募集新株予約権を割当てる日
2019年7月15日
(変更前)
14.募集新株予約権と引き換えにする金銭の払込みの期日
2019年6月30日
(変更後)
14.募集新株予約権と引き換えにする金銭の払込みの期日
2019年7月15日
2
■業績連動条件付株式報酬型ストックオプション
(変更前)
1.募集新株予約権の名称
2019年6月発行新株予約権B(業績連動条件付株式報酬型ストックオプション)
(変更後)
1.募集新株予約権の名称
2019年7月発行新株予約権B(業績連動条件付株式報酬型ストックオプション)
(変更前)
5.募集新株予約権を行使することができる期間
2019年7月1日から2049年6月30日まで
(変更後)
5.募集新株予約権を行使することができる期間
2019年7月16日から2049年7月15日まで
(変更前)
11.その他の募集新株予約権の行使の条件
(3) 上記(2)に拘らず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、上記
9.に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞ
れに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものとする。
①2048年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2048年7月1日から2049年6月30日まで
(変更後)
11.その他の募集新株予約権の行使の条件
(3) 上記(2)に拘らず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、上記
9.に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれ
に定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものとする。
①2048年7月15日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2048年7月16日から2049年7月15日まで
(変更前)
13.募集新株予約権を割当てる日
2019年6月30日
(変更後)
13.募集新株予約権を割当てる日
2019年7月15日
3
(変更前)
14.募集新株予約権と引き換えにする金銭の払込みの期日
2019年6月30日
(変更後)
14.募集新株予約権と引き換えにする金銭の払込みの期日
2019年7月15日
以上
4