8237 松屋 2019-12-16 15:30:00
従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                             2019 年 12 月 16 日
各 位

                     会社名    株 式 会 社             松    屋
                     代表者    代表取締役社長執行役員         秋田 正紀
                                (コード番号 8237 東証第一部)
                     問合せ先    総務部コーポレートコミュニケーション課
                                           課長 関  泰程
                                  (TEL. 代表03-3567-1211)




       従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ




 当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式として自己株式の処分(以
下「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたしま
す。



1.処分の概要
(1)払込期日               2020年3月27日
(2)処分する株式の種類及び株式数     当社普通株式 117,000株
(3)処分価額               1株につき 908 円
(4)処分価額の総額            106,236,000円
(5)割当予定先              従業員 585名 117,000株
(6)その他                本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証
                      券届出書の効力発生を条件とします。

2.処分の目的及び理由
  当社は、本年、創業 150 周年を迎えました。これまで当社の発展に多大な貢献をしてきた従業員
 の日頃の労に報いるとともに、当社の企業価値の更なる向上を図るインセンティブを付与し、モチ
 ベーションの向上を図ることを目的として、当社は、本日開催の取締役会において、当社の全従業
 員(585 名)に対して金銭債権合計 106,236,000 円を付与し、従業員にこれを現物出資させること
 によって本自己株式処分として当社の普通株式 117,000 株(以下「本割当株式」といいます。)を
 付与することを決議いたしました。
  これは、従業員1名につき、それぞれ当社の2単元の株式数である 200 株を付与するものです。
 また、中長期的かつ継続的な勤務を促す観点から、本割当株式には譲渡制限を設けることとし、そ
 の期間を3年と設定いたしました。
  従業員は、支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社が本自己株式処分に
 より割り当てる普通株式を引き受けることとなります。また、当社は、本自己株式処分に伴い、従
 業員との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結いたします。
  なお、本割当株式は、引受けを希望する従業員に対してのみ割り当てることとなります。




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<譲渡制限付株式割当契約の概要>
(1)譲渡制限期間
   従業員は、2020年3月27日(払込期日)から2023年3月1日までの間、本割当株式について、譲
  渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(2)譲渡制限の解除条件
   従業員が、譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員又は
  従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了日において、本割当株式
  の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、従業員が、譲渡制限期間中に定年(ただし、定年
  退職後再雇用された場合は当該再雇用期間満了)、死亡その他当社が正当と認める理由により当
  社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員のいずれの地位も喪失した場合、当該
  喪失の直後の時点をもって、本割当株式の全てにつき、譲渡制限を解除する。
(3)当社による無償取得
   当社は、譲渡制限期間が満了した時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当
  然に無償で取得する。また、従業員が、上記(2)の地位のいずれも喪失した場合、上記(2)
  のただし書に従い譲渡制限が解除されるときを除き、当該地位を喪失した時点をもって、当社は
  本割当株式の全部を当然に無償で取得する。
(4)株式の管理
   本割当株式は、 譲渡制限期間中の譲渡、 担保権の設定その他の処分をすることができないよう、
  譲渡制限期間中は、対象従業員が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座におい
  て管理される。
(5)組織再編等における取扱い
   譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又
  は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に
  関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場
  合には、取締役会の決議により、本割当株式の全てにつき、組織再編等効力発生日の前営業日の
  直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。

3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
  本自己株式処分は、割当予定先に支給された金銭債権を出資財産として行われるものであり、そ
 の払込金額は、恣意性を排除した価額とするため、2019年12月13日(取締役会決議日の前営業日)
 の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である908円としております。これは、取締役会決
 議日直前の市場株価であり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況において
 は、当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、従業員にとって特に有利な価額には
 該当しないと考えております。




                                              以   上




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