8228 マルイチ産商 2020-06-15 16:10:00
株式給付信託(BBT)への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2020 年6月 15 日
各 位
会 社 名 株式会社 マルイチ産商
代表者名 代 表 取 締 役 社 長
平野 敏樹
社 長 執 行 役 員
(コード番号 8228 名証第二部)
問合せ先 執 行 役 員
清野 昌彦
企画・管理部門統括代行
TEL 026-285-4101 (代表)
株式給付信託(BBT)への追加拠出に伴う第三者割当による
自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、第三者割当による自己株式の処分(以下、
「本自己株式処分」
といいます。を行うことについて決議いたしましたので、
) お知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 処 分 期 日 2020 年6月 30 日(火)
(2) 処 分 す る 株 式 の 種 類 お よ び 数 普通株式 38,900 株
(3) 処 分 価 額 1株につき金 1,100 円
(4) 処 分 総 額 42,790,000 円
(5) 処 分 予 定 先 資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)
本自己株式処分については、金融商品取引法による
(6) そ の 他
有価証券通知書を提出しております。
2.処分の目的および理由
当社は、2016 年6月 21 日開催の定時株主総会の決議に基づき、
「株式給付信託(BBT)
」
(以下「本制度」といい、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結した信託契約に
基づいて設定されている信託を「本信託」といいます。
)を導入しております(本制度の概要に
つきましては、2016 年5月 12 日付「役員退職慰労金制度の廃止および株式給付信託(BBT)
の導入に関するお知らせ」および 2016 年8月5日付「株式給付信託(BBT)の導入(詳細
決定)に関するお知らせ」をご参照下さい。。
)
今般、当社は、本制度の継続に当たり、将来の給付に必要と見込まれる株式を本信託が取得
するため、本信託に対する金銭の追加拠出(以下、「追加信託」といいます。)を行うこと、
および本制度の運営に当たって当社株式の保有および処分を行うため資産管理サービス信託
銀行株式会社(本信託の受託者たるみずほ信託銀行株式会社から再信託を受けた再信託受託者)
に設定されている信託E口に対し、第三者割当により自己株式を処分すること(本自己株式
処分)を決定いたしました。
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処分数量については、
「役員株式給付規程」に基づき信託期間中に当社の取締役(監査等委員
である取締役および社外取締役を除きます。)に給付すると見込まれる株式数に相当するもの
(2020 年3月末日で終了する事業年度から 2021 年3月末日で終了する事業年度までの2事業
年度分)であり、2020 年3月 31 日現在の発行済株式総数 23,121,000 株に対し 0.17%(2020 年
3月 31 日現在の総議決権個数 221,049 個に対する割合 0.18%
(いずれも小数点第3位を四捨五
入))となります。
※追加信託の概要
追加信託日 2020 年6月 30 日(火)
追加信託金額 42,790,000 円(予定)
取得する株式の種類 当社普通株式
取得株式数 38,900 株
株式の取得日 2020 年6月 30 日(火)
株式取得方法 当社の自己株式処分(本自己株式処分)を引き受ける方法により取得
3.処分価額の算定根拠およびその具体的内容
処分価額につきましては、本自己株式処分の取締役会決議日の直前営業日までの1か月間
(2020 年5月 13 日から 2020 年6月 12 日まで)の株式会社名古屋証券取引所における当社
普通株式の終値平均である 1,100 円(円未満切捨)といたしました。
取締役会決議日の直前営業日までの1か月間の終値平均を基準としたのは、特定の一時点を
基準にするより、一定期間の平均株価という平準化された値を採用する方が、一時的な株価
変動の影響など特殊要因を排除でき、算定根拠として客観性が高く合理的であると判断した
ためです。また、算定期間を直近1か月としたのは、直近3か月、直近6か月と比較して、
直近のマーケットプライスに最も近い一定期間を採用することが合理的であると判断したため
です。
なお処分価額 1,100 円については、取締役会決議日の直前営業日の終値 1,142 円に対して
96.32%を乗じた額であり、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近3か月間の終値平均
1,005 円(円未満切捨)に対して 109.45%を乗じた額であり、さらに同直近6か月間の終値
平均 1,014 円(円未満切捨)に対して 108.48%を乗じた額となっております。上記を勘案した
結果、本自己株式処分に係る処分価額は、特に有利なものとはいえず、合理的なものと判断
しております。
なお、上記処分価額につきましては監査等委員会が特に有利な処分価額には該当しない旨の
意見を表明しております。
4.企業行動規範上の手続きに関する事項
本自己株式処分は、① 希薄化率が25%未満であること、② 支配株主の異動を伴うものでは
ないことから、株式会社名古屋証券取引所の定める上場有価証券の発行者の会社情報の適時
開示等に関する規程第34条に定める独立第三者からの意見入手および株主の意思確認手続は
要しません。
以 上
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