8227 しまむら 2021-05-14 15:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
令和3年5月 14 日
各 位
会 社 名:株式会社しまむら
(コード:8227 東証第1部)
代表者名:代表取締役社長 鈴木 誠
問合せ先:企画室長 太田 誠利
(TEL:048-631-2111)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下、「本自己株処分」
という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 払込期日 令和3年5月 31 日
処分する株式の種類
(2) 当社普通株式 1,850 株
及び数
(3) 処分価額 1株につき 10,580 円
(4) 処分総額 19,573,000 円
(5) 処分予定先 当社の執行役員 10 名 1,850 株
本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価
(6) その他
証券通知書を提出しております。
2.処分の目的及び理由
当社は、中長期的な企業価値向上のために、各執行役員の中長期の業績向上への意識と意欲を向上させ、株
主目線での経営を促すことを目的として、当社の執行役員に対して譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以
下、「本制度」という。)を導入いたしました。なお、当社では、社外取締役と取締役相談役を除くすべての
取締役が執行役員を兼務しております。
本日、当社取締役会により、当社第 69 期事業年度(令和3年2月 21 日~令和4年2月 20 日)に係る譲渡制
限付株式報酬として、割当予定先である当社の執行役員 10 名(以下、「割当対象者」という。)に対し、金銭
報酬債権合計 19,573,000 円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付す
ることにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式 1,850 株を割り当てることを決議いたしました。なお、
各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案
の上、決定しております。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容を
その内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下、「割当契約」という。)を締結すること等を条件として支給
いたします。
3.割当契約の概要
1)譲渡制限期間
令和3年5月 31 日から割当対象者が当社の執行役員を退任する日までの期間
上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」という。)において、割当対象者は、当該割当対象
者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」という。)につき、第三者に対して譲渡、質権
の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません(以下、「譲渡
制限」という。)。
2)譲渡制限付株式の無償取得
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の事業年度末日の前日までに当
社の執行役員を退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を、当
該退任の時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。
また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」という。)において下
記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、期間満了時点
の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。
3)譲渡制限の解除
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の事業年度末日まで継続して、
当社の執行役員の地位にあったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が
保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正
当と認める理由により、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の事業年度の末日の前日までに
当社の執行役員を退任した場合には、令和3年3月から割当対象者が当社の執行役員を退任した日を含む月
までの月数を 12 で除した数に、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、
計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式につき、当該
退任の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
4)株式の管理に関する定め
割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は記録
する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・維持するものと
いたします。
5)組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は
株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の
株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合(当該組織再編等の効力
発生日が期間満了時点より前に到来するときに限る。以下、「組織再編等承認時」という。)であって、か
つ、当該組織再編等に伴い割当対象者が当社の執行役員を退任することとなる場合には、当社取締役会決議
により、令和3年3月から当該承認の日を含む月までの月数を 12 で除した数(ただし、計算の結果1を超え
る場合には1とする。)に、当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただ
し、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式につき、
当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたしま
す。
また、組織再編等承認時には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、同日において譲渡
制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得するものといたします。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、当社取締役会決議日の直
前営業日(令和3年5月 13 日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である 10,580 円としておりま
す。これは、当社取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考
えております。
以上