8218 コメリ 2020-05-19 15:00:00
定款一部変更のお知らせ [pdf]

                                                        2020 年5月 19 日
    各 位
                                     会社名 株 式 会 社        コ     メ    リ
                                     代表者名 代表取締役社長        捧       雄一郎
                                           (コード番号 8218 東証第一部)
                                     問合せ先 取締役 経営企画室ゼネラルマネジャー
                                                         早川       博
                                                TEL. 025-371-4111(代)


                           定款一部変更のお知らせ

当社は、2020 年5月 19 日開催の取締役会において、2020 年6月 25 日に開催を予定している第 59 回定時株主
総会に、下記の通り、
         「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
                                記
1    変更の目的
    当社は、取締役会の監督機能を強化し、更なるコーポレート・ガバナンスの充実を図るとともに、業務執行
については取締役会の監督のもと更なる意思決定の迅速化を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設
置会社に移行いたします。
    つきましては、当社定款について、監査等委員会および監査等委員である取締役に関する規定の新設ならび
に監査役および監査役会に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。


2 変更の内容
    変更の内容は、以下の通りであります。
                                          (下線部は変更箇所を示しています)
                現行定款                           変更案
           第 1 章   総        則            第 1 章   総           則

     第1条~第3条      (条文省略)            第1条~第3条    (現行どおり)

     (機 関)                   (機 関)
     第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、 第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、
      次の機関を置く。                次の機関を置く。
      (1) 取締役会                (1) 取締役会
      (2) 監査役                 (2) 監査等委員会
      (3) 監査役会                  (削 除)
      (4) 会計監査人               (3) 会計監査人

     第5条~第17条      (条文省略)           第5条~第17条   (現行どおり)

          第 4 章    取締役および取締役会         第 4 章     取締役および取締役会

     (員 数)                          (員 数)
     第 18 条 当会社の取締役は、10 名以内とする。     第 18 条 当会社の取締役(監査等委員であるものを
           現行定款                        変更案
                             除く。
                               )は、10 名以内とする。
          (新 設)             2.当会社の監査等委員である取締役は、5名以内
                             とする。

(選任方法)                      (選任方法)
第 19 条 取締役は、株主総会において選任する。   第 19 条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ
                             以外の取締役とを区別して株主総会において選任
                             する。
2.       (条文省略)             2.        (現行どおり)
3.       (条文省略)             3.        (現行どおり)
          (新 設)             4.監査等委員である取締役の補欠者の選任の効力
                             は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のう
                             ち最終のものに関する定時株主総会の開始の時ま
                             でとする。

(任 期)                      (任期)
第 20 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了す 第 20 条 取締役(監査等委員であるものを除く。
                                                   )
 る事業年度のうち最終のものに関する定時株主総     の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度の
 会の終結の時までとする。               うち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
                            までとする。
            (新 設)          2.監査等委員である取締役の任期は、選任後2年
                            以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
                            る定時株主総会の終結の時までとする。
2.増員により、または補欠として選任された取締               (削 除)
役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時ま
でとする。
            (新 設)          3.任期の満了前に退任した監査等委員である取締
                            役の補欠として選任された監査等委員である取締
                            役の任期は、退任した監査等委員である取締役の
                            任期の満了する時までとする。

(代表取締役および役付取締役)            (代表取締役および役付取締役)
第 21 条 取締役会は、その決議によって代表取締役 第 21 条 取締役会は、その決議によって取締役(監
 若干名を選定する。                  査等委員であるものを除く。の中から代表取締役
                                           )
                            若干名を選定する。
2. 取締役会は、その決議によって取締役会長、取 2.取締役会は、その決議によって取締役(監査等
 締役社長各1名、専務取締役、常務取締役各若干     委員であるものを除く。  )の中から、取締役会長、
 名を定めることができる。               取締役社長各1名、専務取締役、常務取締役各若
                            干名を定めることができる
3.当会社は、取締役会の決議によって、最高経営 3.    当会社は、 取締役会の決議によって、取締役(監
 責任者  (CEO)および最高執行責任者 (COO) 査等委員であるものを除く。 の中から、
                                           )     最高経営
 を定めることができる。                責任者  (CEO)および最高執行責任者(COO)
                            を定めることができる。

第 22 条   (条文省略)             第 22 条   (現行どおり)

(取締役会の招集通知)                (取締役会の招集通知)
第 23 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前まで 第 23 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前まで
 に各取締役および各監査役に対して発する。ただ     に各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要
 し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮す     があるときは、  この期間を短縮することができる。
 ることができる。
2. 取締役および監査役の全員の同意があるときは、 2.取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
 招集の手続を経ないで取締役会を開催することが     を経ないで取締役会を開催することができる。
 できる。
            現行定款                          変更案

第 24 条   (条文省略)              第 24 条     (現行どおり)

                             (取締役への重要な業務執行の決定の委任)
            (新 設)            第 25 条 当会社は、会社法第 399 条の 13 第6項の
                              規定により、取締役会の決議によって重要な業務
                              執行  (同条第5項各号に掲げる事項を除く。 の決  )
                              定の全部または一部を取締役に委任することがで
                              きる。

第 25 条   (条文省略)              第 26 条     (現行どおり)

(報酬等)                      (報酬等)
第 26 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対 第 27 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対
 価として当会社から受ける財産上の利益(以下、 価として当会社から受ける財産上の利益は、監査
 「報酬等」という。  )は、株主総会の決議によって  等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別
 定める。                       して、株主総会の決議によって定める。

第 27 条   (条文省略)              第 28 条     (現行どおり)

    第 5 章    監査役および監査役会         第 5 章     監査等委員会

(員 数)                                    (削 除)
第 28 条 当会社の監査役は、4名以内とする。

(選任方法)                                   (削 除)
第 29 条 監査役は、株主総会において選任する。
2.監査役の選任決議は、議決権を行使することが
 できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
 が出席し、その議決権の過半数をもって行う。

(任 期)                                    (削 除)
第 30 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了す
 る事業年度のうち最終のものに関する定時株主総
 会の終結の時までとする。
2.任期の満了前に退任した監査役の補欠として選
 任された監査役の任期は、退任した監査役の任期
 の満了する時までとする。

(常勤の監査役)                                 (削 除)
第 31 条 監査役会は、その決議によって、常勤の監
 査役を選定する。

(監査役会の招集通知)                              (削 除)
第 32 条 監査役会の招集通知は、会日の3日前まで
 に各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要
 があるときは、  この期間を短縮することができる。
2.監査役全員の同意があるときは、招集の手続を
 経ないで、監査役会を開催することができる。

(監査役会規程)                                 (削 除)
第 33 条 監査役会に関する事項は、法令または本定
 款のほか、監査役会において定める監査役会規程
 による。
              現行定款                                 変更案

  (報酬等)                                           (削 除)
  第 34 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によっ
   て定める。

  (監査役の責任免除)                                      (削 除)
  第 35 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定に
   より、任務を怠ったことによる監査役(監査役で
   あった者を含む。 の損害賠償責任を、
             )            法令の限度
   において、取締役会の決議によって免除すること
   ができる。
  2. 当会社は、 会社法第 427 条第1項の規定により、
   監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠
   償責任を限定する契約を締結することができる。
   ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令
   が規定する額とする。

             (新 設)                  (常勤の監査等委員)
                                    第 29 条 監査等委員会は、その決議によって常勤の
                                     監査等委員を選定することができる 。

             (新 設)                  (監査等委員会の招集通知)
                                    第 30 条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前
                                     までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊
                                     急の必要があるときは、この期間を短縮すること
                                     ができる。
                                    2.監査等委員全員の同意があるときは、招集の手
                                     続きを経ないで監査等委員会を開催することがで
                                     きる。

             (新 設)                  (監査等委員会規程)
                                    第 31 条 監査等委員会に関する事項は、法令または
                                     本定款のほか、監査等委員会において定める監査
                                     等委員会規程による。

        第 6 章      計     算                     第 6 章   計    算

  第 36 条~第 39 条 (条文省略)              第 32 条~第 35 条 (現行どおり)

             (新 設)                                 附 則

                                    第1条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定に
                                     より、任務を怠ったことによる監査役であった者
                                     の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役
                                     会の決議によって免除することができる。


3 日程
 定款変更のための株主総会開催日         2020 年 6 月 25 日(予定)
 定款変更の効力発生日              2020 年 6 月 25 日(予定)
                                                                以上