8214 AOKI HD 2021-05-19 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                        2021 年5月 19 日

 各     位
                                 会 社 名 株式会社AOKIホールディングス
                                 代表者名 代表取締役社長 青 木 彰 宏
                                 (コード番号 8214 東証第一部)
                                 問合せ先 取締役副社長 田 村 春 生
                                 (TEL 045-941-1388)


                      定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、
                  「定款一部変更の件」を 2021 年6月 23 日開催予定の第 45
回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                             記

1.定款変更の目的
 (1)今後の事業展開に備え、現行定款第2条(目的)に定める事業目的の追加を行うものです。
 (2)取締役及び監査役として有用な人材を得られるよう、また、期待される役割を十分に発揮で
   きるようにするため、取締役及び監査役の責任免除に関する規定を新設するものです。
    なお、変更案第 31 条につきましては、各監査役の同意を得ております。

2.定款変更の内容
  変更の内容は次のとおりです。
                                                 (下線部分は変更箇所)
                 現行定款                          変更案
  ( 目      的 )                   ( 目 的 )
     第2条 当会社は、次の事業を営むこと並びに次      第2条     (現行どおり)
     の事業を営む株式会社の株式を保有することによ
     り、当該会社の事業活動を支配・管理することを
     目的とする。

 (1)~(10)        (条文省略)          (1)~(10)    (現行どおり)
                 (新   設)         (11) eコマース、ECフルフィルメント及びその
                                   他の電子商取引に関する業務
                 (新   設)         (12) デジタルマーケティング、インターネット広
                                   告、 ソーシャルメディア及びWEBサイト構築・
                                   運用並びにその他の広告宣伝に関する業務
                 (新   設)         (13) インターネットを利用した情報処理サービス
                                   ・広告調査等のリサーチ業及びコンタクトセン
                                   ターの運用並びに管理に関する業務
  (11)~(14)      (条文省略)          (14)~(17)   (現行どおり)
                 (新   設)         (18) シェアオフィス、レンタルスペースの運営及
                                   び管理に関する業務
  (15)~(28)      (条文省略)          (19)~(32)    (現行どおり)
               現行定款                     変更案
        第4章   取締役及び取締役会          第4章   取締役及び取締役会

              (新   設)      (取締役の責任免除)
                           第 31 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定に
                             より、取締役会の決議によって、同法第 423 条第
                             1項に規定する取締役(取締役であった者を含
                             む。)の損害賠償責任を、法令の限度において
                             免除することができる。
                           2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、
                             社外取締役との間で、  同法第 423 条第1項の賠償
                             責任を限定する契約を締結することができる。
                             ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は
                             500 万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が
                             規定する額のいずれか高い額とする。

        第5章   監査役及び監査役会          第5章   監査役及び監査役会

  第 31 条~第 40 条 (条文省略)     第 32 条~第 41 条(現行どおり)

              (新   設)      (監査役の責任免除)
                           第 42 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定に
                             より、取締役会の決議によって、同法第 423 条第
                             1項に規定する監査役(監査役であった者を含
                             む。)の損害賠償責任を、法令の限度において
                             免除することができる。
                           2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、
                             社外監査役との間で、  同法第 423 条第 1 項の賠償
                             責任を限定する契約を締結することができる。
                             ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は
                             500 万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が
                             規定する額のいずれか高い額とする。

  第 41 条~第 48 条 (条文省略)     第 43 条~第 50 条(現行どおり)



3.日程
  定款変更のための株主総会開催日 2021 年6月 23 日(水曜日)(予定)
  定款変更の効力発生日      2021 年6月 23 日(水曜日)
                                   (予定)
                                                    以 上