8200 リンガーハット 2019-06-12 15:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                    令和元年6月 12 日
各 位


                                     会 社 名      株式会社リンガーハット
                                     代表者名     代表取締役社長 佐々野 諸延
                                             (コード:8200、東証第1部)
                                     問合せ先        常務取締役 小田 昌広
                                              (TEL.03-5745-8611)


          譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ


 当社は、令和元年6月 12 日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式報
酬として自己株式の処分を行うことについて決議しましたので、お知らせいたします。


1.自己株処分の概要
(1)   処    分       期   日   令和元年7月 12 日
(2) 処 分 す る 株 式 の 種 類      当社普通株式 2,140 株
      及        び       数
(3) 処      分       価   額   1株につき 2,285 円
(4) 処      分       総   額   4,889,900 円
(5) 割 当 て の 対 象 者 及 び そ    当社取締役5名              1,704 株
      の人数並びに割り当てる          当社子会社取締役2名            436 株
      株    式       の   数


2.処分の目的及び理由
 当社は、令和元年6月 12 日開催の取締役会において、当社及び当社子会社の取締役(以
下「割当対象者」といいます。
             )に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ
を与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、割当対象
者に対し、当社の譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といい、本制度に基づき交付
される譲渡制限付株式を「本株式」といいます。
                     )により、本株式を割り当てることを決議
いたしました。当社は、平成 29 年5月 24 日開催の当社第 53 期定時株主総会において、本
制度に基づき、社外取締役を除く取締役向けに譲渡制限付株式の付与のため、年額 50 百万
円以内の金銭報酬債権として支給することをご承認いただいております。
3.株式割当契約の概要
 本株式にかかる譲渡制限付株式割当契約の主な内容は次のとおりであり、議決権、配当
等については、当社普通株式と同一の内容です。
 なお、今回の金銭報酬債権の規模、ならびに譲渡制限期間(2年)の設定については、
平成 29 年5月 24 日開催の定時株主総会のご承認を受け、取締役会において決定された「譲
渡制限付株式報酬規程」の割当基準に基づき、当制度の目的を踏まえて相当な額、及び期
間として設定したものであります。
 (1)譲渡制限期間
   割当対象者は、払込期日(令和元年7月 12 日)から令和3年7月 11 日までの間、
   割当を受けた譲渡制限付株式について譲渡、担保権の設定、担保権設定の予約、そ
   の他の処分を行うことができません。本株式の譲渡制限性を保つため、当社が予め
   指定する金融商品取引業者に割当対象者名義の譲渡制限付株式専用の口座を設け、
   譲渡制限期間中、他の割当対象者名義の株式と分別管理いたします。
 (2)譲渡制限の解除条件
   割当対象者が継続して、当社又は当社の子会社の取締役の地位にあったことを条件
   として、本譲渡制限期間が満了した時点、即ち譲渡制限期間解除日である令和3年
   7月 11 日の到来をもって譲渡制限を解除します。
   なお、割当対象者が、譲渡制限期間を満了する前に当社又は当社の子会社の取締役
   を退任した場合、当社の取締役会がその退任理由について正当と認めた場合には、
   当該割当対象者の退任時点において保有する本株式の全部について譲渡制限を解除
   します。
 (3)無償取得
   当社は、譲渡制限期間が満了した時点において譲渡制限が解除されていない本株式
   の全部について、当該時点の直後の時点をもって、無償で取得します。また、割当
   対象者の自己都合による退任等、一定の事由が生じた場合にはその時点において当
   社が本株式の全部又は一部を無償で取得する等の規定を設けております。
 (4)組織再編等における取扱い
   当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社と
   なる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主
   総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合
   においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、本
   取締役会決議日を含む月から当該承認の日を含む月までの月数を 12 で除した数(た
   だし、計算の結果1を超える場合には1とする。
                        )に、組織再編等承認日において割
   当対象者が保有する譲渡制限付株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満
   の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。
                            )の譲渡制限付株式につい
   て、組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を
   解除します。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
 本自己株式処分における処分価額については、令和元年6月 11 日の東京証券取引所にお
ける当社普通株式の終値(2,285 円)としております。この終値は、当社の企業価値を最も
適切に反映している取締役会決議日の前営業日の市場価格で、直近の株価に依拠すること
が出来ないことを示す特段の事情が存しない状況においては恣意性を排除した合理的なも
のであり、特に有利な金額には該当しないものと判断いたしました。
                                         以 上