8198 MV東海 2020-02-14 16:30:00
「内部統制基本方針」の一部改定に関するお知らせ [pdf]
2020 年2月 14 日
各 位
会 社 名 マックスバリュ東海株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 兼 神 尾 啓 治
社 長 執 行 役 員
(コード番号:8198 東証第二部)
問 合 せ 先 取締役 兼 執行役員 高 橋 誠
経営管理本部長
( TEL. 053-421-7000 )
「内部統制基本方針」の一部改定に関するお知らせ
マックスバリュ東海株式会社は、2020 年2月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり「内部統
制基本方針」を同日付で一部改定することを決議いたしましたのでお知らせいたします。
なお、変更箇所は下線で示しております。
記
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社及び当社に属する関係会社(以下、
当社グループという。)の業務の適正を確保するための体制を整備する。
(1)取締役・執行役員その他使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制
① 当社グループの「企業理念」「行動指針」及びイオングループとして共有する「イオン行
、
動規範」をはじめとするコンプライアンス体制にかかる事項を、取締役・執行役員その他使
用人が法令・定款及び社会的責任を遵守した行動をとるための規範とする。
② 社会的責任を遵守した行動の徹底を図るため、コンプライアンス部門を所管する
コンプライアンス担当執行役員を任命し、全社横断的なコンプライアンス体制の整備及び
問題点の把握に努めるとともに、同部門を中心として定期的な教育研修を行い、
コンプライアンスの知識を高めコンプライアンスを尊重する意識を醸成する。同時に、
コンプライアンス担当執行役員を委員長とするコンプライアンス統括委員会を設置し、
コンプライアンス体制の改正に関する事項、当社グループに重大な影響を与えるおそれの
あるコンプライアンス上の問題、役員の関与が認められるコンプライアンス上の問題等を
付議し、その審議結果を取締役会・監査役会に報告する体制を敷く。また、各業務担当
執行役員は、担当業務部門固有のコンプライアンスリスクを分析し、その対策を具体化する。
③ 取締役並びに監査役がコンプライアンス上の問題点を発見した場合は、速やかに
コンプライアンス部門に報告する体制を構築するとともに、使用人においても直接報告する
ことを可能とする社内通報システムを整備し、内部公益通報保護規程に基づきその運用を
行う。
④ 内部監査部門は、コンプライアンス部門と連携のうえ、コンプライアンスの状況を監査
する。また、その監査結果については、内部監査部門より定期的に執行役員会・取締役会
及び監査役会に報告するものとする。
⑤ 監査役は、当社グループの法令遵守体制及び社内通報システムの運用に問題があると認め
るときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。
⑥ 当社グループは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、断固とした
姿勢で厳正に対応を行う。同時に、反社会的勢力との一切の関係を遮断し、万一それらの勢
力からの不当な要求を受けた場合には、警察・弁護士等の外部専門機関と連携し、毅然と
した態度で対応を行うものとする。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 「文書管理規程」に従い、次の各号に定める文書(電磁的記録を含むものとする。以下、
同じ。)を、関連資料とともに保存する。
ア.株主総会議事録
イ.取締役会・執行役員会議事録
ウ.代表取締役社長の特命により設置した委員会等議事録
エ.取締役を最終決裁権者とする決裁伺い書・契約書
オ.会計帳簿、計算書類、出入金伝票
カ.税務署その他官公庁、証券取引所に提出した書類の写し
キ.その他「文書管理規程」に定める文書
② 取締役及び監査役は、「文書管理規程」により、常時、前項の文書等を閲覧できるものと
する。
③ 上記の文書の保存の期間は、法令に別段の定めのない限り、「文書管理規程」に各文書の
種類ごとに定めるところによる。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① リスク管理体制の基礎として、
「リスク管理規程」に基づき、組織横断的リスク状況の把握
並びに全社的対応は総務部が行い、各業務部門のリスクについてはそれぞれ管理責任者を
決定し、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。
② 不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置すると
ともに、社内対策チーム及びリスクレベルに応じ顧問弁護士等を含む外部アドバイザーを
交えたチームを編成し迅速な対応を行うことにより、損害の拡大を防止し、これを最小限に
止める体制を整備する。
③ 内部監査部門は各部門のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に執行役員会・
取締役会及び監査役会に報告するものとする。また当監査結果に基づき、執行役員会・
取締役会において改善策を審議・決定する。
(4)財務報告の適正性を確保するための体制
① 適正な財務報告を確保するための全社的方針手続きを定め、また定期的見直しを行い、常
に適切な制度整備、運用を行うものとする。
② 財務報告の誤謬、虚偽記載に対してリスクとなる事項を定期的に評価し、リスクを低減す
るための制度整備、運用を行うものとする。
③ 財務報告の適正性を確保するためのIT環境を適正に整備し、運用を行うものとする。
④ 財務報告の適正性を確保するための取締役会、監査役、各組織、各従業員の役割を適正に整
備し、運用を行うものとする。
(5)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 当社では、執行役員制を採用し、適切な範囲で業務の執行を執行役員に委譲することに
より、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する。
② 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、執行
役員会を原則週1回開催し、業務執行に関する個別経営課題を実務的な観点から協議し、
決定する。また取締役会については月1回定時に開催し、執行役員会において協議した重要な
議題、経営の執行方針、法令で定められた事項その他経営に関する重要事項を審議し決定する
とともに、業務執行状況を監督する。
③ 執行役員会・取締役会での決定を踏まえ、各業務部門を担当する執行役員は、各業務部門が
実施すべき具体的な施策を講じるとともに、権限分配を含めた効率的な業務遂行体制を
改善整備する。
(6)当社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 当社は、親会社内部監査部門の定期的監査を受け入れ、その報告を受けるとともに、親会
社の役職員と情報交換を行い、コンプライアンス上の課題及び効率性の観点からの課題を
把握する。
② 親会社と親会社以外の株主の利益が実質的に相反するおそれのある親会社との取引その
他の施策を実施するに当たっては、必ず取締役会に付議の上、決定する。
③ 当社は関係会社管理部門を設置し、子会社を管理する部署とし、「関係会社管理規程」に
基づき管理する体制とする。また、海外を含む子会社の業務及び取締役等の職務の執行の
状況を定期的に当社の取締役会に報告する。
④ 当社は、子会社に対し当社内部監査部門による定期的監査を行う。
⑤ 当社は、子会社の自主性を尊重しつつ子会社の業務内容の定期的な報告を受け、重要案件
についてはその業務内容について事前協議を行い、子会社の取締役会にて協議すること等に
より、子会社の取締役の職務の執行の効率を確保する。
⑥ 当社及び子会社において、法令及び社内規程等に違反またはその懸念がある事象が発生
あるいは発覚した場合、速やかに部署責任者、当社の本社所管部署及びコンプライアンス部
門に報告する体制とする。そのため、当社並びに子会社の役員及び従業員が直接通報を行う
ことのできる当社及びイオングループの内部通報制度を設け運用する。外国の子会社に
ついては、当該国の法令等の遵守を優先し、可能な範囲で本方針に準じた体制とする。
(7)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
① 監査役の職務を補助する組織を総務部とし、監査役は総務部所属のスタッフに監査業務に
必要な事項を命令することができる。
② 監査役より監査業務に必要な命令を受けた前項スタッフは、その命令に関して、取締役、
内部監査部門等からの指揮命令は受けない。
③ 同スタッフの適切な業務の遂行のため、人事考課・任命・解任・人事異動・賃金等の改定
については、監査役の同意を得たうえで決定するものとし、取締役からの独立性を確保する。
(8)当社の監査役への報告に関する体制
① 取締役・執行役員その他使用人が監査役に報告するための体制
取締役は監査役会に対し、次に定める事項を報告することとする。
ア.毎月の経営状況として重要な事項
イ.会社に著しい損害をおよぼすおそれのある事項
ウ.内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
エ.重大な法令・定款違反
オ.社内通報システムの通報状況及びその内容
カ.その他コンプライアンス上の重要な事項
執行役員その他使用人は前項イ.及びエ.に関する重大な事実を発見した場合は、監査役
に直接報告することができるものとする。
② 子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受け
た者が当社の監査役に報告するための体制
子会社の役員及び従業員は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を
求められたときは、速やかに適切な報告を行うものとする。
(9) 前号の報告をした者が該当報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保す
るための体制
当社は、監査役への報告を行った当社並びに子会社の役員及び従業員に対し、当該報告をした
ことを理由に不利な取扱いを行うことを禁止し、当社並びに子会社の役員及び従業員に対しては、
本趣旨を周知・徹底する。
(10)当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務執行について、当社に対し、前払い等の請求をしたときは、担当部門に
おいて審議の上、当該請求に係る費用または債務が監査役の職務執行に必要でないことを証明
した場合を除き速やかに当該費用または債務を処理するものとする。
(11)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役会と代表取締役社長並びに執行役員を兼務する取締役、監査法人との間の定期的な
意見交換の場を設定する。
② 前項に拘わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役・執行役員その他使用人に
対して報告を求めることができることとする。
③ 監査役会に対して、必要に応じて専門の弁護士・会計士等を招聘し、監査業務に関する
助言等を受け入れる機会を保障する。
以 上