8198 MV東海 2019-04-10 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年4月 10 日
各 位
会 社 名 マックスバリュ東海株式会社
代表者名 代表取締役社長 神尾 啓治
(コード:8198、東証第二部)
問合せ先 取締役経営管理本部長 高橋 誠
(電話番号 055-989-5050)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を 2019 年5月 24 日開催予定の第 57
期定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます)に付議することを決議いたしましたので、以下
の通りお知らせいたします。
1.変更の理由
当社とマックスバリュ中部株式会社(以下「MV中部」といいます)は、本日付「マックスバリュ東
海株式会社及びマックスバリュ中部株式会社の合併契約締結並びにマックスバリュ東海株式会社からイ
オンビッグ株式会社への会社分割(簡易分割)及びマックスバリュ中部株式会社からイオンビッグ株式
会社への会社分割(簡易分割)に関するお知らせ」にて公表の通り、2019 年9月1日を効力発生日とし
て、当社を吸収合併存続会社、MV中部を吸収合併消滅会社とする吸収合併(以下「本合併」といいま
す)に係る吸収合併契約(以下「本合併契約」といいます)を締結することをそれぞれ決議し、当社と
MV中部の間で本合併契約を締結いたしました。
本合併に伴う新体制での組織運営を見据え、以下のとおり定款の一部を変更いたします。
(1)第2条(目的)
本合併に伴い、MV中部が営む事業に関して有する一切の権利義務を承継するため、現行定款第2
条(目的)に定める事業目的を追加するものであります。
(2)第3条(本店所在地)
本合併に伴い、本社機能の効率化を図るため本店所在地を静岡県浜松市とすることから第3条(本
店の所在地)の変更を行うものであります。
(3)第6条(発行可能株式総数)
本合併に際して、当社は、MV中部の株主に対して、当社の普通株式を割当て交付すること、及び
将来における事業規模の拡大に備え機動的かつ柔軟な資本政策の実施を可能にするため、第6条(発
行可能株式総数)の変更を行うものであります。
(4)第 14 条(招集地)
株主総会の開催場所確保の観点から、株主総会の招集地を限定する現行定款第 14 条(招集地)を削
除するものであります。
1
(5)第 31 条(社外取締役の責任免除)及び第 41 条(社外監査役の責任免除)
業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役として適切な人材を確保し、その期待
される役割を十分に発揮できるようにするため、現行定款第 31 条(社外取締役の責任免除)及び第 41
条(社外監査役の責任免除)の一部を変更するものであります。
なお、現行定款第 31 条の変更につきましては、各監査役の同意を得ております。
(6)その他、現行定款第 14 条の削除に伴う条数の繰上げを行うものであります。
なお、かかる定款の一部変更の効力は、本定時株主総会において、本合併契約が原案通り承認可決さ
れ、本合併の効力が発生することを条件として、その効力発生日に生ずることといたします。
2.変更の内容
変更の内容は別紙の通りであります。
なお、現行定款のうち、変更のない条文は内容の記載を省略しております。
3.日程
(1)本定時株主総会開催予定日
2019 年5月 24 日(予定)
(2)定款変更の効力発生日
2019 年9月1日(予定)
以 上
(別紙)定款変更の内容
定款変更の内容は次の通りであります。
(下線は変更部分を示します)
現 行 定 款 変 更 案
第1章 総 則 第1章 総 則
第1条(条文省略) 第1条(条文省略)
第2条(目的) 第2条(目的)
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.
(1)~(9)(条文省略) 1.
(1)~(9)(現行どおり)
(新 設) 2.豆腐、惣菜、米飯等の製造及び販売
2.~3.
(条文省略) 3.~4.
(現行どおり)
4.プレイガイド、飲食店、クリーニング業、駐車場 5.文化教室、プレイガイド、飲食店、クリーニング
倉庫業及び薬局の運営 業、駐車場、倉庫業及び薬局の運営
5.~14.
(条文省略) 6.~15.
(現行どおり)
第3条(本店の所在地) 第3条(本店の所在地)
当会社は、本店を静岡県駿東郡長泉町に置く。 当会社は、本店を静岡県浜松市に置く。
第4条~第5条(条文省略) 第4条~第5条(現行どおり)
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現 行 定 款 変 更 案
第2章 株 式 第2章 株 式
第6条(発行可能株式総数) 第6条(発行可能株式総数)
当会社の発行可能株式総数は、4,000 万株とする。 当会社の発行可能株式総数は、1億 4,000 万株とする。
第7条~第 13 条(条文省略) 第7条~第 13 条(現行どおり)
第 14 条 (招集地) (削 除)
当会社は、静岡県で株主総会を開催する。
第 15 条~第 30 条(条文省略) 第 14 条~第 29 条(現行どおり)
第 31 条 (社外取締役の責任免除) 第 30 条(取締役の責任免除)
当会社は、会社法 427 条第1項の規定により、社外取 当会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除
締役との間に、同法第 423 条第1項に規定する社外取締 く。)との間に、同法第423条第1項に規定する取締役
役の損害賠償を限定する契約を締結することができる。 の損害賠償責任を限定する契約を締結することができ
ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、500 万 る。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、5
円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額 00万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定
のいずれか高い額とする。 する額のいずれか高い額とする。
第 32 条~第 40 条(条文省略) 第 31 条~第 39 条(現行どおり)
第 41 条(社外監査役の責任免除) 第 40 条(監査役の責任免除)
当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、社外 当会社は、監査役との間に、同法第 423 条第1項に規
監査役との間に、同法第 423 条第1項に規定する社外監 定する監査役の損害賠償責任を限定する契約を締結する
査役の損害賠償責任を限定する契約を締結することがで ことができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限
きる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、 度額は、500 万円以上であらかじめ定めた金額または法
500 万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定 令が規定する額のいずれか高い額とする。
する額のいずれか高い額とする。
第 42 条~第 48 条(条文省略) 第 41 条~第 47 条(現行どおり)
附 則 附 則
(新 設) この定款の変更は、2019 年9月1日に効力を生ずるも
のとする。なお、本附則は、効力発生をもってこれを削
除する。
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