8198 MV東海 2021-04-09 15:00:00
第26回 新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の発行に関するお知らせ [pdf]
2021 年4月9日
各 位
会 社 名 マックスバリュ東海株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 兼 神 尾 啓 治
社 長 執 行 役 員
(コード番号:8198 東証第二部)
問 合 せ 先 取締役 兼 執行役員 高 橋 誠
経営管理本部長
( TEL. 053-421-7000)
第26回 新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の発行に関するお知らせ
当社は、2021年4月9日開催の取締役会において、会社法第361条に規程する取締役が
受ける報酬として、当社の取締役に対し、会社法第236条、第238条、第240条の規程に
基づき、2020年6月18日開催の当社取締役会で決議した株式報酬型ストックオプションを
目的として発行する新株予約権について、具体的な発行内容を下記のとおり決議いたしましたの
で、お知らせいたします。
記
1.新株予約権の名称
マックスバリュ東海株式会社 第26回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
2.新株予約権の総数
新株予約権の総数は74個とする。
3.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的たる
株式数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調
整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていな
い新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数につ
いては、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が
新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とす
る場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
4.新株予約権の割当日
新株予約権の割当日(発行日)は2021年5月6日とする。
5.新株予約権と引換えに払い込む金銭
新株予約権と引換えに金銭の払い込みを要しない。
6.新株予約権の発行価額
割当日における会計上の公正な評価額で発行する。
7.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行また
は移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた
金額とする。行使価額は1円とする。
ただし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数の調整を行った場合は、株式1株当たり
の払込金額1円を調整後の株式数で除した金額とする。
なお、当社が株式の分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額
を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×(1÷分割(または併合)の比率)
8.新株予約権を行使できる期間
2021年6月7日から2036年6月6日までとする。
9.その他新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権を割り当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時におい
ても当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び
監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるもの
とする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割し
て行使することはできないものとする。
10.新株予約権の消滅事由等
(1)新株予約権者が、新株予約権を行使しないまま権利行使期間が経過した場合、または権
利行使期間内であっても上記9.(1)ただし書の退任日から5年が経過した場合、新株
予約権は消滅する。
(2)新株予約権者が、法令または当社の内部規律に対する重大な違反をした場合、競業会社
の役員、使用人に就任しまたは就任することを承諾した場合等において、取締役会で決
議した場合には、当社は当該新株予約権者の新株予約権を無償で取得することができる。
11.新株予約権の譲渡禁止
新株予約権者及び次の12.に定める権利承継者は、新株予約権を譲渡し、またはこれを担保
に供することはできない。
12.新株予約権の相続
新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下、「権利承継者」
という。)に限り、新株予約権を承継することができる。
なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続することはでき
ない。
13.新株予約権証券の発行
新株予約権者及びその権利承継者は、新株予約権に係る新株予約権証券の発行請求を行わな
いものとする。
14.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金
新株予約権の行使により株式を発行する場合において、増加する資本金の額は、1株当たり
帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1(1円未満の端数は切り上げる。)とし、増加す
る資本準備金の額は、当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。
15.新株予約権の割当先
当社取締役5名
以上