8186 J-大塚家具 2019-03-11 16:00:00
決算期の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                      2019 年3月 11 日

 各       位

                                          株式会社 大塚家具
                                          代表取締役社長         大塚 久美子
                                          (JASDAQ・コード番号 8186)
                                          問い合わせ先
                                          財務部長              青木 洋
                                          電話 03-5530-5522



             決算期の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ



 当社は、2019 年3月 11 日開催の取締役会において、決算期の変更及び定款の一部変更について、2019
年3月 31 日開催予定の第 48 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知
らせいたします。



                                記



1.決算期変更の理由
   当社の事業年度は、毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までとしておりますが、事業の繁忙期と年度決
  算手続きの時期が重なる現状に鑑み、両業務の効率性とさらなる安全性を確保するため、        決算期(事
  業年度の末日)を毎年 12 月 31 日から、毎年4月 30 日に変更いたします。

2.決算期変更の内容
   現在    毎年 12 月 31 日
   変更後   毎年 4月 30 日
     ※決算期変更の経過期間となる第 49 期は、2019 年 1 月1日から 2020 年4月 30 日までの 16 ヶ月決
      算となる予定です。

3.今後の見通し
   今後の見通しにつきましては、2019 年2月 15 日に公表した「2018 年 12 月期 決算短信」におい
  て 2019 年 12 月期の業績予想を未定としております。決算期変更の経過期間となる 2020 年4月期の
  業績予想につきましても、現時点では不確定な要素があるため、合理的な予想値の算定を行うこと
  は困難であると判断し、未定とさせていただきます。業績予想の開示が可能となった時点で速やか
  に公表いたします。
4.定款の一部変更
   変更内容は次の通りです。
                                  (下線部分は変更箇所を示しております。  )
               現行定款                        変更定款案
         (基 準 日)                     (基 準 日)
   第   13 条                      第 13 条
          1.当会社は、毎年12月31日の最終の         1.当会社は、毎年4月30日の最終の
           株主名簿に記載又は記録された議決            株主名簿に記載又は記録された議決
           権を有する株主をもって、その事業            権を有する株主をもって、その事業
           年度に関する定時株主総会において            年度に関する定時株主総会において
           権利を行使することができる株主と            権利を行使することができる株主と
           する。                         する。

         (招  集)                 (招  集)
   第   14 条 定時株主総会は、毎年3月に招集 第 14 条 定時株主総会は、毎年7月に招集
           し、臨時株主総会は必要がある場合       し、臨時株主総会は必要がある場合
           に招集する。                 に招集する。

         (事業年度)                      (事業年度)
   第   40 条 当会社の事業年度は、毎年1月1      第 45 条 当会社の事業年度は、毎年5月1
           日から12月31日までとする。             日から翌年4月30日までとする。

         (期末配当金)                (期末配当金)
   第   41 条 当会社は、株主総会の決議によっ 第 46 条 当会社は、株主総会の決議によっ
           て毎年12月31日の最終の株主名簿に     て毎年4月30日の最終の株主名簿に
           記載又は記録された株主又は登録株       記載又は記録された株主又は登録株
           式質権者に対し、金銭による剰余金       式質権者に対し、金銭による剰余金
           の配当(以下 「期末配当金」という。)    の配当(以下「期末配当金」という。)
           を支払う。                  を支払う。

         (中間配当金)                     (中間配当金)
   第   42 条 当会社は、取締役会の決議によっ      第 47 条 当会社は、取締役会の決議によっ
           て、毎年6月30日の最終の株主名簿           て、毎年10月31日の最終の株主名簿
           に記載又は記録された株主又は登録            に記載又は記録された株主又は登録
           株式質権者に対し、 会社法第454条第         株式質権者に対し、  会社法第454条第
           5項に定める剰余金の配当 (以下 「中         5項に定める剰余金の配当  (以下 「中
           間配当金」という。)をすることが            間配当金」という。)をすることが
           できる。                        できる。

               附   則                        附 則

              (新 設)              第 1 条 第 14 条(招集)の規定の変更は、
                                      2019 年8月1日からその効力を生
                                      じる。なお、本附則は、効力発生日
                                      後にこれを削除する。

              (新 設)              第 2 条 第 22 条(取締役の任期) の規定に
                                      かかわらず、2019 年3月 31 日開催
                                      の定時株主総会で選任された取締
                                      役の任期は、2020 年4月 30 日に終
                                      了する第 49 期事業年度に関する定
           現行定款                         変更定款案
                                  時株主総会終結の時までとする。な
                                  お、本附則は、第 49 期事業年度に
                                  関する定時株主総会終結の時にこ
                                  れを削除する。

           (新 設)          第 3 条 第 45 条(事業年度)の規定にかか
                               わらず、第 49 期事業年度は、2019
                               年1月1日から 2020 年4月 30 日ま
                               での1年4ヶ月間とする。なお、本
                               附則は、第 49 期事業年度経過後に
                               これを削除する。

           (新 設)          第 4 条 第 13 条(基準日)及び第 46 条(期
                               末配当金)の規定の変更は、2019 年
                               5月1日からその効力を生じる。な
                               お、本附則は、効力発生日後にこれ
                               を削除する。

           (新 設)          第 5 条 第 47 条(中間配当金)   の規定にか
                               かわらず、   2019 年1月1日から始ま
                               る第 49 期事業年度における当会社
                               の中間配当金の基準日は、      2019 年6
                               月 30 日とする。なお、本附則は、
                               第 49 期事業年度経過後にこれを削
                               除する。

           (新 設)          第 6 条 第 43 条(会計監査人の任期) の規
                               定にかかわらず、2019 年3月 31 日
                               開催の定時株主総会で選任された
                               会計監査人の任期は、2020 年4月
                               30 日に終了する第 49 期事業年度に
                               関する定時株主総会終結の時まで
                               とする。なお、本附則は、第 49 期
                               事業年度に関する定時株主総会終
                               結の時にこれを削除する。




5.日程
  定款変更のための定時株主総会開催予定日   2019 年3月 31 日
  定款変更の効力発生予定日          2019 年3月 31 日

                                                     以上