8186 J-大塚家具 2019-03-11 16:00:00
決算期の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年3月 11 日
各 位
株式会社 大塚家具
代表取締役社長 大塚 久美子
(JASDAQ・コード番号 8186)
問い合わせ先
財務部長 青木 洋
電話 03-5530-5522
決算期の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2019 年3月 11 日開催の取締役会において、決算期の変更及び定款の一部変更について、2019
年3月 31 日開催予定の第 48 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知
らせいたします。
記
1.決算期変更の理由
当社の事業年度は、毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までとしておりますが、事業の繁忙期と年度決
算手続きの時期が重なる現状に鑑み、両業務の効率性とさらなる安全性を確保するため、 決算期(事
業年度の末日)を毎年 12 月 31 日から、毎年4月 30 日に変更いたします。
2.決算期変更の内容
現在 毎年 12 月 31 日
変更後 毎年 4月 30 日
※決算期変更の経過期間となる第 49 期は、2019 年 1 月1日から 2020 年4月 30 日までの 16 ヶ月決
算となる予定です。
3.今後の見通し
今後の見通しにつきましては、2019 年2月 15 日に公表した「2018 年 12 月期 決算短信」におい
て 2019 年 12 月期の業績予想を未定としております。決算期変更の経過期間となる 2020 年4月期の
業績予想につきましても、現時点では不確定な要素があるため、合理的な予想値の算定を行うこと
は困難であると判断し、未定とさせていただきます。業績予想の開示が可能となった時点で速やか
に公表いたします。
4.定款の一部変更
変更内容は次の通りです。
(下線部分は変更箇所を示しております。 )
現行定款 変更定款案
(基 準 日) (基 準 日)
第 13 条 第 13 条
1.当会社は、毎年12月31日の最終の 1.当会社は、毎年4月30日の最終の
株主名簿に記載又は記録された議決 株主名簿に記載又は記録された議決
権を有する株主をもって、その事業 権を有する株主をもって、その事業
年度に関する定時株主総会において 年度に関する定時株主総会において
権利を行使することができる株主と 権利を行使することができる株主と
する。 する。
(招 集) (招 集)
第 14 条 定時株主総会は、毎年3月に招集 第 14 条 定時株主総会は、毎年7月に招集
し、臨時株主総会は必要がある場合 し、臨時株主総会は必要がある場合
に招集する。 に招集する。
(事業年度) (事業年度)
第 40 条 当会社の事業年度は、毎年1月1 第 45 条 当会社の事業年度は、毎年5月1
日から12月31日までとする。 日から翌年4月30日までとする。
(期末配当金) (期末配当金)
第 41 条 当会社は、株主総会の決議によっ 第 46 条 当会社は、株主総会の決議によっ
て毎年12月31日の最終の株主名簿に て毎年4月30日の最終の株主名簿に
記載又は記録された株主又は登録株 記載又は記録された株主又は登録株
式質権者に対し、金銭による剰余金 式質権者に対し、金銭による剰余金
の配当(以下 「期末配当金」という。) の配当(以下「期末配当金」という。)
を支払う。 を支払う。
(中間配当金) (中間配当金)
第 42 条 当会社は、取締役会の決議によっ 第 47 条 当会社は、取締役会の決議によっ
て、毎年6月30日の最終の株主名簿 て、毎年10月31日の最終の株主名簿
に記載又は記録された株主又は登録 に記載又は記録された株主又は登録
株式質権者に対し、 会社法第454条第 株式質権者に対し、 会社法第454条第
5項に定める剰余金の配当 (以下 「中 5項に定める剰余金の配当 (以下 「中
間配当金」という。)をすることが 間配当金」という。)をすることが
できる。 できる。
附 則 附 則
(新 設) 第 1 条 第 14 条(招集)の規定の変更は、
2019 年8月1日からその効力を生
じる。なお、本附則は、効力発生日
後にこれを削除する。
(新 設) 第 2 条 第 22 条(取締役の任期) の規定に
かかわらず、2019 年3月 31 日開催
の定時株主総会で選任された取締
役の任期は、2020 年4月 30 日に終
了する第 49 期事業年度に関する定
現行定款 変更定款案
時株主総会終結の時までとする。な
お、本附則は、第 49 期事業年度に
関する定時株主総会終結の時にこ
れを削除する。
(新 設) 第 3 条 第 45 条(事業年度)の規定にかか
わらず、第 49 期事業年度は、2019
年1月1日から 2020 年4月 30 日ま
での1年4ヶ月間とする。なお、本
附則は、第 49 期事業年度経過後に
これを削除する。
(新 設) 第 4 条 第 13 条(基準日)及び第 46 条(期
末配当金)の規定の変更は、2019 年
5月1日からその効力を生じる。な
お、本附則は、効力発生日後にこれ
を削除する。
(新 設) 第 5 条 第 47 条(中間配当金) の規定にか
かわらず、 2019 年1月1日から始ま
る第 49 期事業年度における当会社
の中間配当金の基準日は、 2019 年6
月 30 日とする。なお、本附則は、
第 49 期事業年度経過後にこれを削
除する。
(新 設) 第 6 条 第 43 条(会計監査人の任期) の規
定にかかわらず、2019 年3月 31 日
開催の定時株主総会で選任された
会計監査人の任期は、2020 年4月
30 日に終了する第 49 期事業年度に
関する定時株主総会終結の時まで
とする。なお、本附則は、第 49 期
事業年度に関する定時株主総会終
結の時にこれを削除する。
5.日程
定款変更のための定時株主総会開催予定日 2019 年3月 31 日
定款変更の効力発生予定日 2019 年3月 31 日
以上