8186 J-大塚家具 2019-03-11 16:00:00
取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ [pdf]
2019 年3月 11 日
各 位
株式会社 大塚家具
代表取締役社長 大塚 久美子
(JASDAQ・コード番号 8186)
問い合わせ先
執行役員総務部長 喜多 卓則
電話 03-5530-4321
取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ
当社は、2019 年3月 11 日開催の取締役会において、会社法第 361 条の規定に基づき、当社の取締
役(社外取締役を除く。 )に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及
びその内容に関する議案を、2019 年3月 31 日開催予定の第 48 回定時株主総会(以下「本定時株主
総会」という。 )に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
Ⅰ ストック・オプション制度を導入する目的
当社の取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、あわせて当社の取締役の
業績向上に対する意欲や士気を喚起することにより当社の健全な経営と社会的信頼の向上を図る
ことを目的として、当社取締役(社外取締役を除く。)に対してストック・オプションを付与する
ことについてご承認をお願いするとともに、ストック・オプションとして交付される新株予約権
の具体的内容のご承認をお願いするものであります。
Ⅱ ストック・オプション制度を導入するために付議する議案の内容
1.ストック・オプションに関する報酬等の額
当社の取締役に対する報酬は、2017 年 3 月 24 日開催の第 46 回定時株主総会において、監査等委員
でない取締役の報酬額を「年額2億円以内(うち社外取締役の報酬額は年額3千万円以内。また、使
用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。」とご承認いただき現在に至っておりますが、本定時株
)
主総会において取締役の報酬額設定に関する議案が原案どおり承認可決されました後は、金銭報酬と
して年額1億4千万円以内(うち社外取締役の報酬額は年額3千万円以内。また、使用人兼務取締役
の使用人分給与は含まない。)となります。
このたび、当社の業績向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の利益を重視した
業務展開を図ることを目的として、かかる金銭報酬の額とは別枠にて、取締役(社外取締役を除
く。以下、同様。)に対して年額6千万円以内でストック・オプションとして1年間に発行するた
めの報酬等につき、ご承認をお願いするものであります。
当社の取締役に対してストック・オプション報酬として発行する新株予約権の額は、新株予約
権の割当日において算定した新株予約権1個あたりの公正価額に、割当てる新株予約権の総数を
乗じた額となります。ここでいうところの新株予約権1個当たりの公正価額の算定につきまして
は、割当日における当社株価及び行使価額等の諸条件をもとに、新株予約権の公正価値の算定の
ために一般的に利用されている算定方法を用いることとしております。
なお、本定時株主総会において取締役選任議案が原案どおり承認可決されました後は、取締役
は、7名(うち、社外取締役3名)となります。具体的な付与対象者、支給時期及び分配につい
ては、取締役会にて決定いたします。
2.報酬等の内容(ストック・オプション報酬として1年間に発行する新株予約権の内容)
(1)新株予約権の数
各事業年度に係る定時株主総会開催日から1年以内に発行する新株予約権の数の上限は
3,500 個とする。
(2)新株予約権の目的である株式の種類及び数
1
各事業年度に係る定時株主総会開催日から1年以内に発行する新株予約権の目的である株式
の数の上限は 350,000 株とする。なお、新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、
新株予約権1個当たりの目的である株式の数は 100 株とする。
また、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行うことにより、株式数の変
更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
(3)新株予約権と引換えに払い込む金額
新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使すること
により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。 )に付
与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、 新株予約権発行の日の属する月の前月の各日 (取引が成立していない日を除く。)
における東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に 1.05 を乗じた金額(1 円未満
の端数は切り上げ)とする。ただし、その価額が新株予約権の割当日の終値(取引が成立して
いない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行うことにより、行使価額の
変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後 10 年を経過する日ま
での範囲内で、取締役会が決定する期間とする。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
(7)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、 新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、
監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他
正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により決定する。
(8)その他の新株予約権の募集事項
その他の新株予約権の内容等については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会におい
て定める。
以 上
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