8186 J-大塚家具 2019-03-11 16:00:00
会計監査人の異動に関するお知らせ [pdf]

                                                  2019 年3月 11 日

 各    位

                                      株式会社 大塚家具
                                      代表取締役社長         大塚 久美子
                                      (JASDAQ・コード番号 8186)
                                      問い合わせ先
                                      財務部長              青木 洋
                                      電話 03-5530-5522




                 会計監査人の異動に関するお知らせ

 当社は、2019 年3月 11 日開催の監査等委員会において、金融商品取引法第 193 条の2第1項および第
2項の監査証明を行う会計監査人の異動につき、株主総会に付議することを決定し、同日開催の取締役
会において、当該議案を 2019 年3月 31 日開催予定の第 48 回定時株主総会に付議することを決議いたし
ましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                             記

1.異動年月日
   2019 年3月 31 日(第 48 回定時株主総会開催予定日)

2.異動に係る会計監査人
 (1)就任する会計監査人の概要
   名称                     有限責任開花監査法人
     所在地                  東京都新宿区住吉町2-15
     業務執行社員の氏名            小泉 博之
                          松本 達之
     日本公認会計士協会の上場会社監査 現在、準登録事務所名簿への登録を申請中であります。
     事務所登録制度における登録状況

 (2)退任する会計監査人の概要
     名称                   EY新日本有限責任監査法人
     所在地                  東京都千代田区有楽町1丁目1-2
                          東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー
     業務執行社員の氏名            神山 宗武
                          吉川 高史

3.2.(1)に記載する者を会計監査人の候補者とした理由
   監査等委員会が、有限責任開花監査法人を会計監査人候補者とした理由は、会計監査人としての
  専門性、独立性、適切性及び監査品質を具備し、当社の事業規模に適した効率的かつ効果的な監査
  業務の運営が期待できるとともに、今後当社が展開を計画している中国事業についての知見、ノウ
  ハウ、人脈も有しており、当社の会計監査人として適任と判断したためであります。
4.退任する会計監査人の直近における就任年月日
   2018 年3月 26 日

5.退任する会計監査人が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等
   該当事項はありません。

6.異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
   当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2019 年3月 31 日開催予定の当社第 48
  回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。現任会計監査人から当社の経営環境の変化
  に伴う監査工数の増大を理由に契約更新を差し控えたい旨の申出を受けました。これを契機として、
  当社としても増加した監査工数とこれに対応した監査報酬の増大、現任会計監査人の監査継続年数
  が長期に及ぶこと等を考慮し、上記3.の理由により、新たに有限責任開花監査法人を会計監査人
  として選任するものであります。

7.6.の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する会計監査人の意見
   現任会計監査人からは、「会社の経営環境の変化に伴う監査工数の増大を理由に任期満了により
  退任する旨を申し出たものであります。」との意見をいただいております。

8.今後の見通し
   現在、準登録事務所名簿への登録を申請中であり、3月中には登録完了する予定です。なお、当
  該会計監査人候補が第 48 回定時株主総会にて選任決議された後、準登録事務所に登録されなかった
  場合は、有価証券上場規程第 441 条の3において上場会社監査事務所等による監査が義務付けられ
  ているため、他の登録済み会計監査人を選任する等の対応を検討いたします。また、登録審査の結
  果につきましては、判明次第改めてお知らせ致します。

                                                  以上