8174 日瓦斯 2021-07-29 15:30:00
譲渡制限付株式報酬(従業員向け)としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                 2021 年 7月 29 日
 各    位
                          会 社 名    日本ガス株式会社
                                   (登記上の商号 日本瓦斯株式会社)
                          代表者名     代表取締役社長執行役員 和田 眞治
                          コード番号 8174(東証第一部)
                          問合せ先     代表取締役専務執行役員 コーポレート本部長
                                   柏谷 邦彦(TEL.03-5308-2112)




譲渡制限付株式報酬(従業員向け)としての自己株式の処分に関するお知らせ

 当社は、2021年7月29日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式報酬として自己株
式の処分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知ら
せいたします。


1. 処分の概要
(1)払込期日                           2021年10月26日
(2)処分する株式の種類及び株式数                 当社普通株式 14,400株
(3)処分価額                           1株につき1,893円
(4)処分価額の総額                        27,259,200円
(5)割当予定先                          当社グループ従業員 90名 14,400株
(6)その他                            本自己株式処分については、  金融商品取引法による
                                  有価証券通知書を提出しております。


2.処分の目的及び理由
 当社は、今年度優秀な成績を収めたグループの従業員(嘱託及びパートを除きます。)90名(以下「対
象従業員」といいます。)に対し、本自己株式処分として当社の普通株式14,400株(以下「本割当株式」
といいます。)を割り当てるとともに、その取得対価に充てる金銭債権合計27,259,200円を付与するこ
とを決議いたしました。これは、企業価値及び株主価値の中長期的な向上を図るとともに、当社グルー
プ社員が、モチベーションを高め株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としています。ま
た、中長期的かつ継続的な勤務を促す観点から、本割当株式には譲渡制限を設けることとし、その期間
を約3年と設定いたしました。
 対象従業員は、支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社が本自己株式処分に
より割り当てる普通株式を引き受けることとなります。また当社は、本自己株式処分に伴い、対象従業
員との間で以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結いたします。


<譲渡制限付株式割当契約の概要>
(1)譲渡制限期間
     対象従業員は、2021 年 10 月 26 日(払込期日)から 2024 年 10 月 25 日までの間、本割当株式に
     ついて、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(2)譲渡制限の解除条件
   対象従業員が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社子会社の従業員の地位にあったことを条
   件として、譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただ
   し、対象従業員が、雇用期間満了(ただし、定年退職後再雇用された場合は当該再雇用期間満了)
                                              、
   死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社又は当社の子会社の従業員の地位を喪失
   した場合、当該喪失の直後の時点をもって、払込期日を含む月から当該喪失の日を含む月までの
   月数を 36 で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生
   ずる場合には、これを切り捨てる。
                  )の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。
(3)当社による無償取得
   当社は、譲渡制限期間が満了した時点、又は、譲渡制限期間中に対象従業員が当社若しくは当社
   の子会社の従業員の地位を喪失した直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株
   式を当然に無償で取得する。
(4)株式の管理
   本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、
   譲渡制限期間中は、対象従業員がみずほ証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座にお
   いて管理される。
(5)組織再編等における取扱い
   譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は
   株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関
   して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合
   には、取締役会の決議により、払込期日を含む月から組織再編承認日を含む月までの月数を 36 で
   除した数に、当該時点において保有する本割当株式数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未
   満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、組織再編等効力発生日の
   前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。


3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
 本自己株式処分は、割当予定先に支給された金銭債権を出資財産として行われるものであり、その払
込価額は、恣意性を排除した価格とするため、2021 年7月 28 日(取締役会決議日の前営業日)の東京証
券取引所における当社の普通株式の終値である 1,893 円としております。これは、取締役会決議日直前
の市場株価であり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、当社の企
業価値を適切に反映した合理的なものであって、対象従業員にとって特に有利な価額には該当しないと
考えております。


                                                以上