8173 上新電 2020-10-19 15:00:00
不正競争行為に基づく損害賠償等請求訴訟の終結に関するお知らせ [pdf]
2020年10月19日
各 位
会 社 名 上 新 電 機 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役兼 社長 執行 役員 金 谷 隆 平
(コード番号:8173 [東証第一部])
問合 せ先 取 締 役 兼 常 務 執 行 役 員
経 営 管 理 本 部 長 田 中 幸 治
(TEL.06-6631-1122 )
不正競争行為に基づく損害賠償等請求訴訟の終結に関するお知らせ
弊社および弊社の元従業員1名は、2016年4月25日付けにて株式会社エディオンより
不正競争行為に基づく損害賠償等請求訴訟を大阪地方裁判所に提起されておりました。
このたび、下記のとおり判決が確定し、裁判が終結しましたのでお知らせいたします。
記
1.判決を言い渡した裁判所、判決日、事件番号
(1)裁 判 所: 大阪地方裁判所 第26民事部合議係
(2)判 決 日: 2020年10月1日
(3)事件番号: 平成28年(ワ)第4029号
不正競争行為に基づく損害賠償等請求事件
2.原 告
(1)会 社 名: 株式会社エディオン
(2)所 在 地: 大阪府大阪市北区中之島二丁目 3 番 33 号
3.被 告
弊社並びに弊社の元従業員1名(以下、「元従業員」)
4.請求の趣旨
(1)被告らは、原告の「営業秘密」を、住宅設備商品、家庭用電化製品、オール電化住
宅設備、太陽光発電設備、蓄電設備の製造、販売、若しくはリフォーム工事の設計、
施工のために使用し、又は第三者に開示若しくは使用させてはならない。
(2)被告らは、原告の「営業秘密」が記録された文書、磁気ディスク、光ディスクその他電
磁的記録媒体、及び、当該「営業秘密」を使用して作成されたソフトウェア、原価表、
業務マニュアル、取引先リスト、見積書、契約書、チェックシート、パンフレット、店舗
展示用ディスプレイ設備を廃棄せよ。
(3)被告らは、原告に対し、連帯して金50億160万円及びこれに対する訴状送達の日
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の翌日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(4)訴訟費用は被告らの負担とする。
5.判決主文の概要
(1)原告の主位的請求につき、請求の趣旨第1項及び第2項に係る訴えを却下す
る。
(2)原告の予備的請求につき、その請求の趣旨第2項のうち、「営業秘密目録記
載の営業秘密を使用して作成されたソフトウェア、原価表、業務マニュアル、取
引先リスト、見積書、契約書、チェックシート、パンフレット、店舗展示用ディスプレイ
設備」の廃棄に係る訴えを却下する。
(3)元従業員は、原告の「営業秘密目録」記載の営業秘密のうち、一部の営業秘
密を住宅設備商品、家庭用電化製品、オール電化住宅設備、太陽光発電設備、
蓄電設備の製造、販売、若しくはリフォーム工事の設計、施工のために使用し、又は
第三者に開示若しくは使用させてはならない。
(4)上新電機は、原告の「営業秘密目録」記載の営業秘密のうち、一部の営業秘
密を住宅設備商品、家庭用電化製品、オール電化住宅設備、太陽光発電設備、
蓄電設備の製造、販売、若しくはリフォーム工事の設計、施工のために使用し、又は
第三者に開示若しくは使用させてはならない。
(5)元従業員は、原告の「営業秘密目録」記載の営業秘密のうち、一部の営業秘
密が記載された文書を廃棄するとともに、磁気ディスク、光ディスク、その他電
磁記録媒体に記録された当該営業秘密に係るデータを削除せよ。
(6)上新電機は、原告の「営業秘密目録」記載の営業秘密のうち、一部の営業秘
密が記載された文書を廃棄するとともに、磁気ディスク、光ディスク、その他
の電磁的記録媒体に記録された当該営業秘密に係るデータを削除せよ。
(7)被告らは、原告に対し、連帯して1815万円及びこれに対する平成28年5月1
2日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(8)原告の、その余の主位的請求及びその余の予備的請求をいずれも棄却する。
(9)訴訟費用は、これを250分し、その1を被告らの、その余を原告の負担とする。
6.弊社の見解
本件は、原告を退職し、弊社に入社した元従業員が、原告在職中及び弊社入社後
に原告の「営業秘密」を不正に取得し、弊社に持込み、開示した不正競争防止法違反
被疑事案ですが、弊社は組織として「営業秘密」の不正取得に関わっていないこと等が
認められた結果、刑事事件としては2015年 5 月に大阪地検の判断により不起訴となり
ました。
民事訴訟としての今般の大阪地裁の判決は、弊社にも民法715条の使用者責任が
認められるとして、元従業員と連帯して賠償する責任を負うものと判示しましたが、その
一方で、原告の請求の大部分が却下または棄却される結果となりました。また、主文
(9)が示すとおり、訴訟費用の大部分(250分の249)を原告の負担とする判断が示さ
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れたことからも、本裁判で弊社の主張が概ね認められたと認識しております。
なお、使用停止、廃棄、削除が求められている原告の「営業秘密」につきましては、
大半が刑事事件の捜査の過程で証拠として押収され既に手許に無く、主文(4)、(6)の
命令が当社の事業に与える影響は皆無であると考えております。
弊社では従来、お客さまの個人情報をはじめ弊社内の営業秘密の外部への漏洩防
止を目的とした従業員教育や情報セキュリティ体制の構築に注力してまいりましたが、
今回の事案が示すとおり、他企業の営業秘密が意図せずに当社に持ち込まれ、開示
されるリスクに対する防御が必ずしも万全ではなかったとの反省に基づき、改めて全社
を挙げてコンプライアンス教育の充実、強化に取り組んでまいる所存です。
以 上
【本件に関するお問い合わせ先】
上新電機株式会社 経営企画部
TEL:06-6631-1122
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