8163 SRSHD 2019-08-02 17:00:00
取締役等に対する新しい株式報酬制度の詳細決定ならびに導入時期延期に関するお知らせ [pdf]
令和元年 8 月 2 日
各 位
会 社 名 SRSホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役執行役員社長 重里 政彦
(コード番号:8163 東証1部)
問合せ先 取締役執行役員管理本部長 田中 正裕
(TEL 06-7222-3101)
取締役等に対する新しい株式報酬制度の詳細決定ならびに
導入時期延期に関するお知らせ
当社は、令和元年 5 月 16 日開催の取締役会において、取締役・執行役員報酬制度の見直しを
行い、当社の取締役(社外取締役、監査等委員である取締役を除きます。 )および主要なグループ
会社 4 社(サトフードサービス株式会社、株式会社フーズネット、株式会社宮本むなし、サト・
アークランドフードサービス株式会社。 以下、当社と併せて「会社等」といいます。 の取締役
) (社
外取締役、監査等委員または当社の取締役兼務である取締役を除きます。当社の取締役と併せて
「取締役等」といいます。 )に対し、新たに株式報酬制度(以下、 「本制度」といい、本制度に関
して株式会社りそな銀行と締結する信託契約を「本信託契約」といいます。また、本信託契約に
基づいて設定される信託を「本信託」といいます。 )を導入することを決議し、本制度に関する議
案が令和元年 6 月 27 日開催の第 51 期定時株主総会において、また、主要な対象グループ会社 4
社は、令和元年 6 月開催の各会社の定時株主総会(会社等の株主総会を併せて、以下、 「本株主
総会」といいます。 )において承認され、本日開催の取締役会において、本信託の詳細について決
定しました。
なお、本制度の導入開始時期につきましては、諸般の事情により令和元年 5 月 16 日付で公表
した予定を延期しましたので、併せてお知らせいたします。
記
1.本信託の概要
(1) 名称 :役員向け株式給付信託
(2) 委託者 :当社
(3) 受託者 :株式会社りそな銀行
株式会社りそな銀行は日本トラスティ・サービス信託銀行株式
会社と特定包括信託契約を締結し、日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社は再信託受託者となります。
(4) 受益者 :取締役等のうち、受益者要件を満たす者
(5) 信託管理人 :当社と利害関係を有しない第三者
(6) 本信託契約の締結日 :(変更前)令和元年 8 月 7 日(予定)
(変更後)未定
(7) 金銭を信託する日 :(変更前)令和元年 8 月 7 日(予定)
(変更後)未定
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(8) 信託の期間 :(変更前)令和元年 8 月 7 日(予定)から 本信託が終了するまで
(変更後)未定
(9) 議決権行使 :行使しない
2.本信託における当社株式の取得内容
(1) 取得株式の種類 :当社普通株式
(2) 株式の取得資金として信託する金額:120 百万円
(3) 取得する株式の総数 :120,000 株
(4) 株式の取得時期 :
(変更前)令和元年 8 月 7 日(予定) ∼令和元年 9 月 30 日(予定)
(変更後)未定
(5) 株式の取得方法 :取引所市場(ToSTNet-2 または ToSTNet-3 を含みます。)より取得
【本制度の仕組】
① 当社株主総会決議 ① 株主総会決議
【委託者】
③資金精算 グループ会社
当 社
②株式給付規程の制定
⑥ポイント付与
⑩ ⑨ ③ ③ ⑤
残 残 金 信 議
取引所市場 余 余 銭 託 決 取締役等
財 株 の の 権
産 式 信 設 不 →【受益者】
交 交 託 定 行
付 付 使 ⑦退任等
④当社株式 【受託者】 (受給権取得)
⑧当社株式等交付
株式会社りそな銀行 および給付
再信託受託者
日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社 【信託管理人】
④株式取得代金の支払
当社株式 金銭 ⑤議決権不行使の指図
① 当社およびグループ会社は、本制度の導入に関して協議をし、各社株主総会において、本制度によ
る取締役等の報酬の承認決議を得ます。
② 当社およびグループ会社は、本制度の導入に際し株式給付規程を制定し、取締役等へのポイント付
与・株式交付の基準等を定めます。
③ 当社は、本制度を実施するため、当社株主総会で承認を受けた範囲内で金銭を拠出し本信託を設定
します。
④ 受託者は、信託された金銭により、取引所市場(ToSTNet-2、または ToSTNet-3 を含みます。)を
通じ取得します。
⑤ 本信託内の当社株式にかかる議決権については、信託期間を通じて一律に行使しないものとします。
⑥ 当社は、株式給付規程に基づき取締役等にポイントを付与します。
⑦ 取締役等は、退任等により当社株式および金銭の受給権を取得し、受益者となります。
⑧ 受託者は、受益者に当社株式および金銭を交付および給付します。
⑨ 信託期間の満了時に残余株式が生じた場合、取締役会決議等により信託契約の変更および本信託へ
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追加拠出を行うことにより、本制度もしくはこれと同種の株式報酬制度として本信託を継続利用す
るか、または、本信託は当社に当該残余株式を無償譲渡し、当社はこれを取締役会決議により消却
するもしくは公益法人に寄付する予定です。
⑩ 本信託の清算時に、当社が拠出する金銭から株式取得資金を控除した信託費用準備金は当社に帰属
します。その他の残余財産は、受益者に交付するか、または公益法人に寄付する予定です。
3.本制度の開始時期の延期とその理由
当社は、令和元年 5 月 16 日付で本制度の導入を公表し、令和元年 6 月 27 日開催の第 51 期定
時株主総会において役員報酬として決議され、本日開催の取締役会において、その詳細について
決定しましたが、開始時期につきましては、諸般の事情により延期することといたしました。
これに伴い、本信託における当社株式の取得についても延期となります。
4.今後の見通し
延期後の本制度の開始時期等については、決定次第、速やかに開示いたします。
以上
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