8158 ソーダニッカ 2021-05-10 14:20:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021年5月10日
各 位
会 社 名 ソーダニッカ株式会社
代表者名 代表取締役社長 長洲 崇彦
(コード番号8158 東証第一部)
問合せ先 管理本部長 戸谷 剛
TEL 03-3245-1802
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021 年 6 月 22 日開催予定の第 74 回定時株主総会に、
下記のとおり「定款一部変更の件」を付議することについて決議いたしましたので、お知らせい
たします。
記
1. 変更の理由
当社は取締役会の決議をもって自己株式を取得できることを明確化するため、当社定
款に独立した条項を追加いたします。
また、当社は取締役会の監督機能をより一層向上させることを目的に、取締役会長を
除いて役付取締役を廃止いたします。
更に、最適かつ機動的な執行体制を構築することを目的に、業務執行の最高責任者で
ある社長は執行役員の役位へ変更し、執行役員の中から社長を選定することとし、監督機
能と執行機能の分離を進め、それぞれの責任を明確化することにより、持続的な企業価値
の向上を実現いたします。
上記の考え方に基づき、現行定款を以下のとおり変更いたしたいと存じます。
(1) 自己株式の取得について第2章に独立した条項を追加し、取締役会の決議によって
市場取引等により自己の株式の取得ができることを明確化いたします。(変更案第7条)
(2) 取締役会長を除いて役付取締役を廃止いたします。(変更案第22条)
(3) 執行役員の選任方法および役割等を明確にし、業務執行の最高責任者である社長を
執行役員の役位とし、執行役員の中から社長を選定できるようにいたします。(変更案
第23条)
(4) 上記に関連して、株主総会の招集権者および議長に関する規定の変更 (変更案第15
条)および取締役会の招集権者および議長に関する規定の変更 (変更案第24条)をいた
します。
(5) その他、必要な文言の加除、修正等所要の変更をいたします。
2. 変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
(下線は変更部分を示します。)
現 行 定 款 変 更 案
(新設) 第7条(自己株式の取得)
当会社は、会社法第165条第 2 項の規定
により、取締役会の決議によって市場取引等
により自己の株式を取得することができる。
第14条(招集権者および議長) 第15条(招集権者および議長)
株主総会は、取締役社長がこれを招集し、 株主総会は、法令に別段の定めある場合の
議長となる。 ほか、取締役会においてあらかじめ定めた順
序により取締役がこれを招集し、議長となる。
(削除)
2.取締役社長に事故があるときは、取締役会
においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
取締役が株主総会を招集し、議長となる。
第4章 取締役および取締役会 第4章 取締役、取締役会および執行役員
第21条(代表取締役および役付取締役) 第22条(代表取締役および取締役会長)
取締役会は、その決議によって代表取締役 取締役会は、その決議によって取締役の中
を選定する。 から代表取締役を選定する。
2.取締役会は、その決議によって取締役会長、 2.取締役会は、その決議によって取締役の中
取締役社長、取締役副社長を定めることがで から取締役会長を定めることができる。
きる。
(新設) 第23条(執行役員)
取締役会は、その決議によって執行役員を
定め、業務を執行させることができる。
2.取締役会は、その決議によって執行役員の
中から社長1名およびその他の役付執行役員
を定めることができる。
第22条(取締役会の招集権者および議長) 第24条(取締役会の招集権者および議長)
取締役会は、法令に別段の定めある場合を 取締役会は、法令に別段の定めある場合を
除き、取締役社長がこれを招集し、議長とな 除き、取締役会においてあらかじめ定めた順
る。 序により取締役がこれを招集し、議長となる。
2.取締役社長に事故があるときは、取締役会 (削除)
においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
取締役が取締役会を招集し、議長となる。
第7条~第13条、第15条~第20条、 第8条~第14条、第16条~第21条、
第23条~第40条(条文省略) 第25条~第42条(現行どおり)
3. 日程
定款変更のための株主総会開催日 2021年6月22日(予定)
定款変更の効力発生日 2021年6月22日(予定)
以 上