8153 モスフード 2019-05-10 16:00:00
第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ [pdf]
2019 年5月 10 日
各 位
会 社 名 株式会社モスフードサービス
代表者名 代表取締役社長 中村 栄輔
(コード:8153 東証第1部)
問合せ先 執行役員
経営サポート本部長 川越 勉
(TEL.03-5487-7371)
第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり第三者割当による自己株式の処分(以下
「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、下記のとおりお知
らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 処分期日 2019年5月30日
(2) 処分株式数 53,600株
(3) 処分価額 1株につき2,612円
(4) 処分価額の総額 140,003,200円
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
(5) 処分先
(株式付与ESOP信託口)53,600株
本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効力発生を
(6) その他
条件といたします。
2.処分の目的及び理由
当社は、2016年2月29日及び同年8月5日開催の取締役会において、当社及び当社グループ従業
員(以下「従業員」といいます。)に対して、中期経営計画への参画意識を持たせ、中長期的な業
績向上や株価上昇に対する意欲や士気の高揚を図ることにより、堅実な成長と中長期的な企業価値
の増大を促すことを目的とした従業員インセンティブ・プラン「株式付与ESOP信託」(以下
「ESOP信託」といいます。)の導入を決議しております。なおESOP信託の概要につきまし
ては、2016年8月5日に開示いたしました「『株式付与ESOP信託』の導入に関するお知らせ
(詳細決定)」をご参照ください。
本自己株式処分は、ESOP信託の信託期間延長に伴い、当社が三菱UFJ信託銀行株式会社と
の間で締結する株式付与ESOP信託契約の共同受託者である日本マスタートラスト信託銀行株式
会社(株式付与ESOP信託口)に対し行うものです(処分先については上記1.(5)をご参照く
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ださい)。
【信託期間延長後の本信託の概要】
①信託の種類 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
②信託の目的 従業員に対するインセンティブの付与
③委託者 当社
④受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
(共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
⑤受益者 従業員のうち受益者要件を充足する者
⑥信託管理人 当社と利害関係のない第三者(公認会計士)
⑦信託契約日 2016年9月1日(2019年5月28日付で変更予定)
⑧信託の期間 2016年10月1日~2019年9月末日(変更前)
2019年10月1日~2022年9月末日(変更後)
⑨追加信託日 2019年5月28日
⑩議決権行使 受託者は、受益者候補の議決権行使状況を反映した信託管理人の指図に
従い、当社株式の議決権を行使します。
⑪取得株式の種類 当社普通株式
⑫追加信託金額 140,003,200円
⑬株式の取得方法 当社自己株式の第三者割当により取得
3.処分価額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため本自己株
式処分に係る取締役会決議の直前1か月間(2019年4月10日から2019年5月9日まで)の株式会
社東京証券取引所における当社株式の終値の平均値である2,612円(円未満切捨て)としており
ます。直前1か月間の当社株式の終値の平均値を採用することにいたしましたのは、特定の一時
点を基準にするより、一定期間の平均株価という平準化された値を採用する方が、一時的な株価
変動の影響など特殊要因を排除でき、算定根拠として客観性が高く合理的なものであると判断し
たためです。
また、当該株価は、株式会社東京証券取引所における当該取締役会決議の前営業日(2019年5
月9日)の終値である2,595円に100.66%(乖離率0.66%)を乗じた額であり、当該取締役会決
議の直前3か月間(2019年2月10日から2019年5月9日まで)の終値の平均値である2,715円
(円未満切捨て)に96.21%(乖離率3.79%)を乗じた額であり、同直前6か月間(2018年11月
10日から2019年5月9日まで)の終値の平均値である2,804円(円未満切捨て)に93.15%(乖離
率6.85%)を乗じた額であることから、特に有利な払込金額には該当しないものと判断いたしま
した。
なお、上記処分価額につきましては、当社の監査役全員(4名、うち2名は社外監査役)が、
特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しています。
4.企業行動規範上の手続き
本件の株式の希釈化率は25%未満であり、支配株主の異動もないことから、株式会社東京証券取
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引所の定める有価証券上場規程第432条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手
続は要しません。
以 上
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