8144 電響社 2021-05-13 15:00:00
取締役の報酬額の改定および譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                               2021 年5月 13 日
各   位
                                上場会社名      株 式 会 社             電    響    社
                                代 表 者 名    代表取締役社長             坂田    周平
                                コード番号      8144 東京証券取引所 第二部
                                問 合 せ 先    取締役管理本部長             御前      仁志
                                          (TEL 06-6644-6711)




    取締役の報酬額の改定および譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、取締役の報酬額の改定ととも
に、新たに譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。 の導入を決議しました。
                             )            これに伴い、
当社の取締役(社外取締役を除く。
               )については、本制度に関する議案を 2021 年6月 29 日開催予定の第
73 回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のと
おり、お知らせいたします。

                                記

1.取締役の報酬額の改定について
        当社の取締役の報酬額は、1994 年6月 29 日開催の第 46 回定時株主総会において、月額 1,500 万
    円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。 とご承認いただいておりますが、
                                  )
    本株主総会では、取締役の報酬額を年額2億 4,000 万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人
    分給与は含まない。
            )と改定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。


2.譲渡制限付株式報酬制度の導入について
(1)本制度の導入目的等
        本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社
    の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共
    有を進めることを目的とした制度です。


(2)本制度の導入条件
        本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給するこ
    ととなるため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様の
    ご承認を得られることを条件といたします。
        なお、本株主総会では、当社の対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を、上記1に記載の報酬
    額とは別枠で設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。




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(3)本制度の概要
   本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭債権の総額は、年額 8,000 万円以内(ただし、
  使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。
                       )とし、当社が新たに発行または処分する普通株式
  の総数は、年8万株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通
  株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。
                            )または株式併合が行われた場合、当該
  効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整
  します。
     )といたします。
   対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、
  当社の普通株式について発行または処分を受けることとなります。その1株当たりの払込金額は、
  各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取
  引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受
  ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。なお、
  各対象取締役への具体的な支給時期および配分については、取締役会において決定いたします。
   また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)の発行または処分に当たって
  は、当社と対象取締役との間において、①一定期間(以下「譲渡制限期間」といいます。、本株式
                                          )
  に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場
  合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結され
  ることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をする
  ことができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設する専用口座で管
  理される予定です。


                                              以   上




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