8141 新光商 2021-08-16 15:00:00
第68期定時株主総会第2号議案(定款一部変更の件)一部無効のお知らせ [pdf]
2021 年 8 月 16 日
各 位
会 社 名 新 光 商 事 株 式 会 社
代 表 者 代表取締役社長 小 川 達 哉
(コード番号 8141 東証第一部)
問合せ先 取 締 役 一 色 修 志
電話番号 03-6361-8111
第 68 期定時株主総会第 2 号議案(定款一部変更の件)一部無効のお知らせ
2021 年 6 月 25 日開催の当社第 68 期定時株主総会において、原案通り承認可決されました「第 2 号議案
定款一部変更の件」のうち「第 5 条(公告の方法) 」の変更内容において、今般、記載された文言の一部に
不備があることが判明いたしました。従いまして、当該公告の方法の変更に関する決議は無効となります
ので、お知らせいたします。
記
1.無効となった決議の内容
「第2号議案 定款一部変更の件」のうち「第5条(公告の方法)」の変更
(1)提案の理由
公告閲覧の利便性向上および公告手続の合理化を図るため、当社の公告の方法を日本経済新聞か
ら電子公告に変更し、併せて、やむを得ない事由により電子公告することができない場合の処置
を定めるものとして、以下のとおりご承認をお願いしたものであります。
(2)変更の理由
変更の内容は、次のとおりであります。
(下線部分は変更箇所)
現行定款 変更案
(公告の方法) (公告の方法)
第5条 第5条
当会社の公告は日本経済新聞に掲載する。 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、
事故その他やむを得ない事由によって電子公告に
よる公告をすることができない場合は、日本経済
新聞または官報に掲載する方法により行う。
2.無効となった理由
会社法第 939 条第 3 項において、電子公告を公告方法とする場合には、事故その他やむを得ない事由
によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、官報または日刊新聞紙のい
ずれかに掲載する方法を定めることができるとあり、 「日本経済新聞または官報」という選択の余地のあ
る記載は適切ではないと解されるためであります。
3.損益への影響
このことによる損益への影響はありません。
4.今後について
2022 年開催予定の第 69 期定時株主総会において、予備的公告方法にかかる定款規定を会社法に則っ
た内容とし、 改めて当該公告方法を電子公告に変更するための定款変更議案を上程する予定であります。
以 上