8136 サンリオ 2019-06-11 10:30:00
タックスヘイブン対策税制に基づく更正処分に対する取消訴訟の提起について [pdf]
2019 年 6 月 11 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 サ ン リ オ
代 表 者 の 代表取締役
辻 信 太 郎
役 職 氏 名 社 長
(コード番号 8136 東証第 1 部)
問 合 せ 先 専務取締役 江 森 進
電 話 番 号 03 (3779) 8058
タックスヘイブン対策税制に基づく更正処分に対する取消訴訟の提起について
当社は、2017 年 12 月 15 日、東京国税局より、当社に対する 2013 年 3 月期から 2016 年 3 月期の 4 年
間について、当社及び当社連結納税対象子会社を含めて所得金額約 28 億円、追徴税額約 11 億円(地方
税等を含む)の更正処分等を受けました。
(なお、これについては、2018 年 3 月期において、 「過年度法人税等」として費用処理いたしました。 )
当社が受領した更正通知によれば、当局は、当社の香港子会社がタックスヘイブン対策税制の適用除
外要件を満たしておらず、合算課税されるべき等の判断により課税処分を行いました。
しかしながら、当社の香港子会社は、現地の消費者の嗜好を反映する当社キャラクターのローカライ
ズ(現地化)業務やキャラクタービジネスを展開するなど、現地で積極的な活動をしており、個々の現
地ライセンシーのニーズを反映させるためのカスタマイズ、企画提案及びサポートを行う独立した事業
実態を備えております。そのため、当社は、タックスヘイブン対策税制上の観点から適用除外要件を充
足すると判断し、適正に申告してまいりました。それにもかかわらず、事業実態が十分に考慮されず更
正処分等を受けるに至ったことは誠に遺憾であります。
当社は、この更正処分等(タックスヘイブン対策税制に係る部分)を不服として、2018 年 3 月 13 日
に、東京国税局に対し再調査の請求を行いましたが、同年 6 月 11 日に当社の再調査の請求を棄却する
旨の決定を受領いたしました。この棄却決定の理由は到底承服できるものではなく、当社は、2018 年 7
月 9 日に、東京国税不服審判所に対し審査請求を行いました。
現在、審査請求を行ってから 3 ヶ月以上経過し、法令上、取消訴訟を提起できる状況になりましたた
め、当社は、本日、東京地方裁判所に対し更正処分等の取消請求訴訟を提起いたしましたので、お知ら
せいたします。
今後、裁判において、当社の正当性を主張してまいります。
以 上