8136 サンリオ 2021-11-24 16:00:00
タックスヘイブン対策税制に基づく更正処分に対する取消請求訴訟の控訴審判決について [pdf]

                                                2021 年 11 月 24 日
各   位
                               会 社 名株式会社サンリオ
                               代表者名 代表取締役社長          朋邦
                                   (コード番号 8136 東証第一部)
                               問合せ先 常務取締役          岸村 治良
                               電  話 03 (3779) 8058


    タックスヘイブン対策税制に基づく更正処分に対する取消請求訴訟の控訴審判決について

 当社は、2017 年 12 月 15 日、東京国税局より、当社の香港子会社がタックスヘイブン対策税制
の適用除外要件を満たしていない等として、当社に対する 2013 年3月期から 2016 年3月期の4年
間について、当社及び当社連結納税子会社を含めて所得金額約 28 億円、追徴税額約 11 億円(地方
税を含む)の更正処分等を受けました。       (これについては、2018 年3月期において、「過年度法人
税等」として費用処理いたしました。)
 当社はこれを不服として、東京地方裁判所に対し更正処分等の取消請求訴訟を提起し、2021 年
2月 26 日、当社の請求を認めない旨の判決が出されました。
 これに対し、当社は東京高等裁判所へ控訴しておりましたが、本日、東京高等裁判所より当社の
請求を認めない旨の判決を受領しましたので、お知らせいたします。

1.これまでの経緯
   2017 年 12 月 15 日   東京国税局より更正通知の受領
   2018 年3月 13 日      東京国税局に対する再調査の請求
   2018 年6月 11 日      東京国税局より再調査の請求を棄却する旨の決定を受領
   2018 年7月9日         東京国税不服審判所に対する審査請求
   2019 年6月 11 日      当社による東京地方裁判所への更正処分等の取消請求訴訟の提起
   2021 年2月 26 日      東京地方裁判所による判決の言渡し
   2021 年3月 11 日      当社による東京高等裁判所への控訴
   2021 年 11 月 24 日   東京高等裁判所による判決の言渡し

2.判決の内容
   適用除外要件については、当社の主張が認められず、結果として、更正処分等は取り消され
  ませんでした。

3.今後の見通し等
   当社の主張が認められなかったことは誠に遺憾であり、到底承服できるものではないため、
  判決内容を精査の上、最高裁判所への上告手続き(上告受理申立て等)を行う予定です。

                                                            以上




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