8136 サンリオ 2021-07-14 16:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                     2021 年 7 月 14 日
各   位
                                   会 社 名 株式会社サンリオ
                                   代表者名  代表取締役社長           朋邦
                                        (コード番号 8136 東証第一部)
                                   問合せ先 常務取締役         岸村 治良
                                   電  話     03 (3779) 8058




          譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

 当社は、2021 年 7 月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬として
の自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又は「処分」といいます。       )を行うことについて決議
いたしましたので、お知らせいたします。

                               記

1. 自己株式の処分の概要
(1) 処     分       期   日   2021 年 8 月 10 日

(2) 処分する株式の種類及び数          当社普通株式 20,000 株

(3) 処     分       価   額   1株につき 1,996 円

(4) 処 分 価 額 の 総 額         39,920,000 円

(5) 処    分    予   定   先   当社の常務執行役員 2 名        20,000 株

                          本自己株式処分については、金融商品取引法による有価
(6) そ         の       他
                          証券通知書を提出しております。


2. 処分の目的及び理由
    当社は、当社の常務執行役員(以下「対象執行役員」といいます。)に対し、当社の企業価
   値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を
   進めることを目的として、新たな報酬制度として譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」と
   いいます。)を導入いたしました。

     本日、当社取締役会の決議により、処分予定先である当社の常務執行役員 2 名に対し金銭報
    酬債権合計 39,920,000 円(以下「本金銭報酬債権」といいます。)を支給し、対象執行役員が
    本金銭報酬債権の全部を現物出資の方法により給付することにより譲渡制限付株式として当
    社普通株式 20,000 株を割り当てることといたしました。対象執行役員に対する金銭報酬債権
    の額は、当社の業績、各対象執行役員の職責等諸般の事情を総合的に勘案の上、決定しており
    ます。また、本金銭報酬債権は、対象執行役員が当社との間で、以下の内容をその内容に含む
    譲渡制限付株式割当契約を締結すること等を条件として支給いたします。



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3. 本割当契約の概要
   ① 譲渡制限期間 2021 年 8 月 10 日から当社の取締役及び執行役員の地位を退任するまでの
     期間
      上記に定める譲渡制限期間(以下「本譲渡制限期間」といいます。      )において、対象執行
     役員は割り当てられた譲渡制限付株式(以下「本割当株式」といいます。       )につき、第三
     者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為
     をすることができないものとします(以下「譲渡制限」といいます。。      )
   ② 譲渡制限の解除
      当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象執行役員が、2021 年 6 月 24 日(第 61 回
     定時株主総会の日)から翌年の定時株主総会の日までの期間(以下「本役務提供期間」と
          ) 継続して当社の取締役及び執行役員の地位にあったことを条件として、
     いいます。、                                           本
     割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除します。
     但し、対象執行役員が、当社の取締役会が正当と認める理由により、本役務提供期間中に
     おいて上記の地位を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限
     を解除する時期を必要に応じて合理的に調整するものとします。
   ③ 譲渡制限付株式の無償取得
      本割当株式のうち本割当契約の概要①の本譲渡制限期間が満了した時点において本割
     当契約の概要②の譲渡制限の解除事由の定めに基づき、譲渡制限が解除されていないもの
     がある場合には、当社はこれを当然に無償で取得します。
   ④ 組織再編等における取扱い
      当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社とな
     る株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(但
     し、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社
     の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、本役務提供期間の開
     始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株
     式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除します。上記に規定
     する場合には、当社は、譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除
     されていない本割当株式を当然に無償で取得します。
   ⑤ 本割当株式の管理
      当社は、本割当株式が本譲渡制限期間中の譲渡、譲渡担保権の設定その他の処分をする
     ことができないよう、対象執行役員は当社が予め指定する金融商品取引業者(三菱UFJ
     モルガン・スタンレー証券株式会社)に専用口座を開設し、譲渡制限が解除されるまでの
     間、当該口座にて管理いたします。

4. 処分価額の算定根拠及びその具体的内容
    処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、2021 年 7 月 13 日(当社取締
   役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である 1,996 円として
   おります。これは、当社取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利な価
   額には該当しないものと考えております。

                                                   以上




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