8136 サンリオ 2021-05-19 16:00:00
役員報酬制度の見直しに伴う譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                  2021 年5月 19 日

各   位
                                     会 社 名 株式会社 サ ン リ オ
                                     代表者名の 代表取締役
                                                            朋 邦
                                     役職氏名 社       長
                                      (コード番号 8136 東証第 1 部)
                                     問 合 せ 先 常務取締役 岸 村 治 良
                                     電話番号      03 (3779) 8058


        役員報酬制度の見直しに伴う譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
 当社は、2021 年5月 19 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役(社外
取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。     )を対象とする譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制
度」といいます。  )を導入することを決議し、本制度に関する議案を 2021 年6月 24 日開催予定の第 61 回定
時株主総会(以下「本株主総会」といいます。     )に付議することといたしましたので、お知らせいたしま
す。
                              記
 1.本制度導入の目的等
 (1)本制度導入の目的
    本制度は対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるととも
   に、当社の取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として譲渡制限付株式を
   割り当てる報酬制度として導入するものです。

 (2)本制度導入条件
   本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与の為に金銭債権を報酬として支給するこ
  ととなるため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様
  のご承認を得られることを条件といたします。
   1984 年 10 月 30 日開催の第 24 回株主総会において当社の取締役の報酬等の限度額は年額 450 百
  万円以内とご承認いただいております。本株主総会では、本制度を新たに導入し、従来の取締役
  の報酬額とは別枠で対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬枠を設定することにつき、
  株主の皆様のご承認をお願いする予定です。

 2.本制度の概要
   対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払
 込み、当社普通株式の発行または自己株式の処分を受けることとなります。
   対象取締役に対して支給される報酬総額は、現行の報酬額とは別枠で年額 150 百万円以内とし、
 本制度により発行または処分される当社普通株式の総数は年8万5千株以内といたします(なお、
 当社普通株式の株式分割、または株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない
 事由が生じたときは、発行または処分される株式数を合理的に調整することができるものとしま
 す。。)
   本制度により発行または処分される譲渡制限付株式の払込金額は、当社取締役会決議の日の前営
 業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、
 直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額
 とはならない範囲で当社取締役会において決定します。
   本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間
 は譲渡制限付株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役の地位を退任するまでの期間として
 おります。
   各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、当社取締役会において決定いたしま
 す。
   なお、本制度による当社普通株式の発行または処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲
渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、
次の事項が含まれることとします。
 ① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社普通株式
   について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
 ② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
                                          以 上




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