8135 ゼット 2021-05-13 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年 5 月 13 日
各 位
会 社 名 ゼット株式会社
代表者名 代表取締役社長 渡辺 裕之
(コード番号:8135 東証第2部)
問合せ先 取締役常務執行役員
管理統括本部長
林 賢志
(TEL 06-6779-1171)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2021年5月13日開催の取締役会において、2021年6月29日開催予定の
第72回定時株主総会に、定款の一部変更に関する議案を付議することを、下記のとおり決議
いたしましたのでお知らせいたします。
1.定款変更の目的
当社における現状の事業内容に則し、事業目的の変更を行うとともに、現行の役員組
織体制や取締役会の運営方法に合わせ、必要な語句の修正、削除及び条数の繰り上げ等
の変更を行うものであります。
2.定款変更の内容
(下線は変更部分であります。
)
現行定款 変更案
第1章 総 則 第1章 総 則
第1条 (条文省略) 第1条 (現行どおり)
(目 的) (目 的)
第2条 当会社は次の事業を営むことを目 第2条 当会社は次の事業を営むことを目
的とする。 的とする。
(1)スポーツ用品の製造、加工、販売 (1)各種スポーツ用品の製造、販売並
並びに輸出入 びに輸出入
(新設) (2)各種レジャー用品の製造、販売並
びに輸出入
(新設) (3)各種医療用品、健康用品、美容用
品の製造、販売並びに輸出入
1
現行定款 変更案
(2) (条文省略) (4) (現行どおり)
(3)皮革製品、合成皮革製品の製造、 (5)皮革製品、合成皮革製品の製造、
加工、販売並びに輸出入 販売並びに輸出入
(4)洋品雑貨、日用品、家庭用品雑貨、 (6)洋品雑貨、日用品雑貨、玩具、書
玩具、書籍の販売並びに輸出入 籍の販売並びに輸出入
(新設) (7)スポーツに関わるコンサルティン
グ業務、教育研修の実施
(5)スポーツ施設、遊技場の設置、経 (8)スポーツ施設、遊技場の設置、運
営並びにコンサルタント 営並びにコンサルティング業務
(6) (条文省略) (9) (現行どおり)
(7)野球教室、ソフトボール教室、サ (削除)
ッカー教室、バスケットボール教
室、バレーボール教室、ゴルフ教
室、テニス教室、スキー教室、体
操教室、競技審判教室、水泳教室、
サーフィン教室の運営
(8)スポーツ振興普及のための各種催 (10)スポーツ及び各種文化的催し物の
しものの企画運営 企画運営並びにそれらの入場券の
販売斡旋業務
(9)健康器具、健康食品の開発、販売 (削除)
並びに輸出入
(10)コンピューターソフトウェアの開 (削除)
発並びに販売
(11)経営コンサルタント業 (削除)
(12) (11)
~ (条文省略) ~ (現行どおり)
(13) (12)
(14)芝生の生産及び販売 (削除)
(15)不動産賃貸業 (13)不動産の管理保全及び賃貸
(16)駐車場の経営 (削除)
(17)ホテルの経営 (削除)
(18)飲食店の経営 (削除)
(19) (条文省略) (14) (現行どおり)
(20)ペット用品、ペットフードの販売 (削除)
並びに輸出入
(21) (15)
~ (条文省略) ~ (現行どおり)
(23) (17)
(24)パーマ液の販売並びに輸出入 (削除)
2
現行定款 変更案
(25) (条文省略) (18) (現行どおり)
(26)家庭用電気製品、空気清浄機及び (19)電気製品、空気清浄機及び空調機
空調機器の販売 器の販売並びにリース業
(27)医療機器、健康器具、美容器具、 (削除)
光学機器、電子計算機械機器、電
気通信機器、事務用機械機器、ス
ポーツ用具製造機械器具、スポー
ツ用衣料製造機械器具、体育器具、
トレーニング用器具及びスポーツ
用メンテナンス器具の販売、輸出
入並びにリース業
(28) (20)
~ (条文省略) ~ (現行どおり)
(29) (21)
(30)スポーツ及び各種文化的催し物の (削除)
企画運営並びにそれらの入場券の
販売斡旋業務
(31)スポーツ技術取得に関わる教育研 (削除)
修及び各種スポーツ指導者の養成
(32) (22)
~ (条文省略) ~ (現行どおり)
(33) (23)
第3条~第4条 (条文省略) 第3条~第4条 (現行どおり)
(公告方法) (公告方法)
第5条 当会社の公告は、日本経済新聞に 第5条 当会社の公告方法は、電子公告と
掲載する方法により行う。 する。ただし、事故その他やむを
得ない事由によって電子公告によ
る公告をすることができない場合
は、日本経済新聞に掲載する方法
により行う。
第2章 株 式 第2章 株 式
第6条~第9条 (条文省略) 第6条~第9条 (現行どおり)
(単元未満株式の売渡請求) (単元未満株式の買増請求)
第 10 条 (条文省略) 第 10 条 (現行どおり)
第 12 条 (条文省略) 第 11 条 (現行どおり)
3
現行定款 変更案
(株式取扱規程) (株式取扱規程)
第 11 条 当会社の株式に関する取扱い及び 第 12 条 当会社の株式に関する取扱いは、
手数料は、法令または本定款のほ 法令または本定款のほか、取締役
か、取締役会において定める株式 会において定める株式取扱規程
取扱規程による。 による。
第3章 株主総会 第3章 株主総会
(招 集) (招 集)
第 13 条 当会社の定時株主総会は毎年4月 第 13 条 当会社の定時株主総会は毎年6月
1日から3ヶ月以内に招集し、臨 に招集し、臨時株主総会は必要に
時株主総会は必要に応じて招集 応じて招集する。
する。
第 14 条 (条文省略) 第 14 条 (現行どおり)
(招集者及び議長) (招集権者及び議長)
第 15 条 株主総会は、法令に別段の定めが 第 15 条 株主総会は、法令に別段の定めが
ある場合を除き、取締役社長が招 ある場合を除き、取締役会が定め
集しその議長となる。取締役社長 た取締役がこれを招集し議長と
に事故があるときは、取締役会で なる。当該取締役に事故があると
あらかじめ定められた順位によ きは、取締役会であらかじめ定め
り他の取締役がこれにあたる。 られた順序により他の取締役が
これにあたる。
第 16 条~第 18 条 (条文省略) 第 16 条~第 18 条 (現行どおり)
第4章 取締役及び取締役会 第4章 取締役及び取締役会
第 19 条 (条文省略) 第 19 条 (現行どおり)
(取締役の選任) (取締役の選任)
第 20 条 取締役は株主総会おいて選任す 第 20 条 取締役は株主総会の決議において
る。ただし、監査等委員である 選任する。ただし、監査等委員で
取締役はそれ以外の取締役と区 ある取締役はそれ以外の取締役
別して選任するものとする。 と区別して選任するものとする。
2. (条文省略) 2. (現行どおり)
3. (条文省略) 3. (現行どおり)
4
現行定款 変更案
(解任方法) (削除)
第 21 条 取締役の解任決議は、議決権を行
使することができる株主の議決
権の過半を有する株主が出席し、
その議決権の3分の2以上をも
って行う。
(取締役の任期) (取締役の任期)
第 22 条 取締役(監査等委員である者を除 第 21 条 取締役(監査等委員である者を除
く。)の任期は、選任後1年以内 く。)の任期は、選任後1年以内
に終了する事業年度のうち最終 に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の のものに関する定時株主総会の
終結のときまでとする。監査等 終結のときまでとする。
委員である取締役の任期は、選 2.監査等委員である取締役の任期
任後2年以内に終了する事業年 は、選任後2年以内に終了する
度のうち最終のものに関する定 事業年度のうち最終のものに関
時株主総会の終結のときまでと する定時株主総会の終結のとき
する。 までとする。
2.任期の満了前に退任した監査等 3.任期の満了前に退任した監査等
委員である取締役の補欠として 委員である取締役の補欠として
選任された監査等委員である取 選任された監査等委員である取
締役の任期は、退任した監査等 締役の任期は、退任した監査等
委員である取締役の任期の満了 委員である取締役の任期の満了
するときまでとする。 するときまでとする。
(代表取締役) (代表取締役)
第 23 条 取締役会は、その決議によって役 第 22 条 取締役会は、その決議によって取
付取締役中より代表取締役を選 締役の中より代表取締役を選定
定する。 する。
(役付取締役) (削除)
第 24 条 取締役会はその決議によって取締
役(監査等委員である者を除く。)
の中から取締役会長、取締役社長
各1名、並びに取締役副社長、専
務取締役、常務取締役及び取締役
相談役各若干名を定めることが
できる。
5
現行定款 変更案
(取締役会の権限) (取締役会規則)
第 25 条 取締役会は特に法令または本定款 第 23 条 取締役会に関する事項について
に定める事項の他、当会社の重要 は、法令または本定款に定める
な業務執行を決定する。取締役会 事項のほか、取締役会で定める
に関する事項については取締役 取締役会規則による。
会で定める取締役会規則による。
(取締役会の招集) (取締役会の招集権者及び議長)
第 26 条 取締役会の招集は法令に別段の定 第 24 条 取締役会は、法令に別段の定めが
めがある場合を除き、取締役社長 ある場合を除き、取締役会が定め
がこれを行い、取締役社長に事故 た取締役がこれを招集し議長と
があるときは、取締役会であらか なる。当該取締役に事故があると
じめ定められた順位により他の きは、取締役会であらかじめ定め
取締役がこれにあたる。 られた順序により他の取締役が
これにあたる。
(取締役会の招集通知) (取締役会の招集通知)
第 27 条 取締役会の招集通知は、開催日時、 第 25 条 取締役会の招集通知は、各取締役
場所及び議題を掲げ、すべての取 に対して会日の3日前までに発
締役に対して会日の3日前に発 するものとする。ただし、緊急の
するものとする。ただし、緊急の 必要があるときは、この期間を短
必要があるときは、この期間を短 縮することができる。
縮することができる。
2. (条文省略) 2. (現行どおり)
3.招集権者でない取締役は、法令の (削除)
定めるところに従い、必要がある
場合には取締役会の招集を請求
しまたは自ら招集することがで
きる。ただし、取締役会の招集を
請求する場合は、会議の目的事項
を記載した書面を招集権者に提
出することによるものとし、自ら
取締役会を招集する場合は、第1
項の方法によるものとする。
4.招集権者でない取締役であって 3.監査等委員会が選定する監査等委
も、監査等委員会が選定する監査 員は、取締役会を招集することが
等委員は、取締役会を招集するこ できる。ただし、第1項の方法に
とができる。ただし、第1項の方 よるものとする。
法によるものとする。
6
現行定款 変更案
第 28 条 (条文省略) 第 26 条 (現行どおり)
(取締役の報酬等) (取締役の報酬等)
第 29 条 取締役の報酬、賞与その他の職務 第 27 条 取締役の報酬、賞与その他の職務
執行の対価として当会社から受 執行の対価として当会社から受
ける財産上の利益(以下、
「報酬 ける財産上の利益(以下、
「報酬
等」という。)は、株主総会の決 等」という。)は、監査等委員で
議によって定める。ただし、監査 ある取締役とそれ以外の取締役
等委員である取締役の報酬等は とを区別して、株主総会の決議に
それ以外の取締役の報酬等と区 よって定めるものとする。
別して株主総会の決議によって
定めるものとする。
第 30 条 (条文省略) 第 28 条 (現行どおり)
第5章 監査等委員会 第5章 監査等委員会
第 31 条~第 32 条 (条文省略) 第 29 条~第 30 条 (現行どおり)
(監査等委員会の招集及び議長) (監査等委員会の招集権者及び議長)
第 33 条 監査等委員会の招集は、常勤監査 第 31 条 監査等委員会は、常勤監査等委員
等委員がこれを行い、議長とな がこれを招集し議長となる。
る。
2. (条文省略) 2. (現行どおり)
第 34 条~第 39 条 (条文省略) 第 32 条~第 37 条 (現行どおり)
3.今後の日程
定款変更のための株主総会開催日 2021年6月29日(火曜日)
定款変更の効力発生日 2021年6月29日(火曜日)
以 上
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