8129 東邦HD 2021-07-27 15:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                                   2021 年 7 月 27 日
各 位
                                             会 社 名    東邦ホールディングス株式会社
                                             代表者名     代表取締役社長        有働 敦
                                                     (コード番号 8129   東証第一部)
                                             問合せ先     取締役   経営管理本部長        兼
                                                      経営企画・IR 部長      河村 真
                                                            (電話 03-6838-2803)



               譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

 当社は、本日の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分(以下「本
自己株式処分」といいます。
            )を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。


                                              記


1.処分の概要
 (1)   処   分       期   日   2021 年 8 月 26 日
 (2)   処分する株式の種
                           当社普通株式 25,000 株
       類   及       び   数
 (3)   処   分       価   額   1 株につき 1,916 円
 (4)   処   分       総   額   47,900,000 円
 (5)   処 分 予 定 先           当社の取締役(監査等委員であるものを除く。
                                               )11 名 25,000 株
                           (うち社外取締役 2 名 1,000 株)
 (6)                       本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出
       そ       の       他
                           しております。


2.処分の目的及び理由
 当社は、2017年5月18日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員であるものを除きます。 「対
                                                  以下
象取締役」といいます。)を対象に、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを従来以
上に与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有をすすめることを目的として、新たな報酬制度として、
譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、また、2017年6月29日開催
の第69回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以
下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として、対象取締役に対して、年額55百万円以内(うち社外取締役
分は年額5百万円以内)の金銭報酬を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から5年間
までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつき、ご承認をいただいております。
 なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。


【本制度の概要等】
 対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社
の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。また、本制度により当社が対象取締役に対して発
行し又は処分する普通株式の総数は、 55,000 株以内とし、
                 年             その 1 株当たりの払込金額は、取締役会決議の日
の前営業日における東京証券取引所市場第一部における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない
                                             1
場合は、それに先立つ直近取引日の終値)となります。


今回は、対象取締役11名を対象として、本制度の目的、当社における各対象取締役の貢献度、当社の業績、
各対象取締役の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、役職員として有能な人材を登用するとともに、各対象取
締役の更なるモチベーションの向上を目的といたしまして、金銭報酬債権合計47,900,000円(以下「本金銭報
酬債権」といいます。)、普通株式25,000株を付与することといたしました。
 本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役 11 名が当社に対する本金銭報酬
債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について処分を受けることとなります。


 本金銭報酬債権は、当社と対象取締役との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契
約(以下「本割当契約」といいます。
                )を締結していること等を条件として支給するものといたします。
 今回は、本制度の導入目的である企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び株主価値の共有
を実現するため、譲渡制限期間を 3 年間としております。


3.本割当契約の概要
 (1)譲渡制限期間 2021年8月26日~2024年8月25日。
   対象取締役は、譲渡制限期間中、本割当契約に基づき割当てを受けた当社の普通株式(以下「本割当
  株式」といいます。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができません(以下「譲
  渡制限」といいます。)。
 (2)退任時の取扱い
   対象取締役が譲渡制限期間満了前に当社の取締役及び執行役員並びに当社の子会社の取締役、監査役
  及び執行役員のいずれの地位からも退任または退職した場合には、その退任または退職につき、任期満
  了、死亡その他正当な理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得いたします。
 (3)譲渡制限の解除
    上記(1)の定めにかかわらず、当社は、対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して、上記(2)に定
  める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもっ
  て譲渡制限を解除いたします。ただし、当該対象取締役が、上記(2)に定める任期満了、死亡その他正
  当な理由により、譲渡制限期間が満了する前に上記(2)に定める地位を退任又は退職した場合には、譲
  渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、以下の方法により調整するものとい
  たします。
  ①譲渡制限の解除時期
  対象取締役が、上記(2)に定める地位から任期満了もしくは定年その他の正当な理由(ただし死亡によ
  る退任又は退職をした場合を除く)により退任又は退職した場合には、当該対象取締役の退任又は退職
  の時点をもって、譲渡制限を解除いたします。死亡による退任又は退職の場合は、対象取締役の死亡
  後、取締役会が別途決定した時点をもって、譲渡制限を解除いたします。
  ②譲渡制限を解除する本割当株式数
  ①で定める退任又は退職した時点において保有する本割当株式数に、対象取締役の譲渡制限期間に係る
  在職期間(月単位)を36で除した数を乗じた数(単元株式数に満たない数は切捨て)といたします。
 (4)無償取得
   当社は、譲渡制限期間が満了した時点において上記(3)の定めに基づき譲渡制限が解除されていない
  本割当株式を当然に無償で取得いたします。
 (5)株式の管理
   本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡
  制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理されます。当社は、本割当株
  式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役が保有する本割当株式の口座の管理に関
  連して野村證券株式会社との間において契約を締結しております。また、対象取締役は、当該口座の管
  理の内容につき同意するものといたします。

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 (6)組織再編等における取扱い
      上記(1)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完
      全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただ
      し、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で
      承認された場合には、取締役会の決議により、当該時点において保有する本割当株式数に、譲渡制限期間
      の開始月から当該承認の日を含む月までの月数を 36 で除した数を乗じた数(単元株式数に満たない数は
      切捨て)の株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を
      解除いたします。また、この場合には、組織再編等効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基づき
      譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得いたします。


4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
 割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づく対象会社の2021年度の譲渡制限付株式報酬として
支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものです。処分価額につきましては、恣意性を排除した価
額とするため、2021年7月26日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所市場第一部における当社の普通
株式の終値である1,916円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特
に有利な価額には該当しないものと考えております。


(ご参考)
    【譲渡制限付株式(RS)制度における RS の管理フロー】


        ① RS 専用口座の       野村證券株式会社                 ① RS 専用口座の
         管理を依頼                                     開設
                              RS 専用口座                          対
  当                       (対象取締役名義)                            象
  社     ② 譲渡制限解除の通知                                引出不可        取
                      ③無償取得             ②譲渡制限解除                締
                                                               役
                      自己株式口座            一般口座
        ③ 無償取得の通知     (当社名義)        (対象取締役名義)     ② 引出可能




                                                                   以 上




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