8107 キムラタン 2019-09-13 15:00:00
第三者割当による新株式の発行及び第14回新株予約権発行の払込完了に関するお知らせ [pdf]

                                                        2019 年9月 13 日
各 位
                                           会社名     株式会社キムラタン
                                           代表者名  代表取締役 清川 浩志
                                            (コード番号 8107 東証第1部)
                                           問合せ先  常務取締役 木村 裕輔
                                                (電話 078-806-8234)

  第三者割当による新株式の発行及び第 14 回新株予約権発行の払込完了に関するお知らせ

 当社は、2019 年8月 27 日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式の発行
(以下、
   「本新株式発行」   といいます。 並びに第 14 回新株予約権
                     )             (以下、
                                      「本新株予約権」    といいます。 )
の発行に関し、本日、払込が完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。
 なお、本新株式発行及び本新株予約権発行に関する詳細につきましては、      2019 年8月 27 日に公表いた
しました「第三者割当による新株式の発行及び第 14 回新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照く
ださい。

                                   記

1.本新株式発行の概要
(1) 払   込       期   日   2019 年9月 13 日
(2) 発 行 新 株 式 数         普通株式 6,451,000 株
(3) 発   行       価   額   1株につき 31 円
(4) 発 行 価 額 の 総 額       199,981,000 円
(5) 増加する資本金の額           99,990,500 円
(6) 増加する資本準備金の額         99,990,500 円
(7) 募集又は割当方法            第三者割当の方法により、清川浩志氏に全株式を割当てる
    ( 割 当 先 )


2.新株式の発行による発行済株式総数及び資本金の額の推移
(1) 増資前発行済株式総数          111,009,310 株(増資前の資本金の額 1,738,053,143 円)
(2) 増資による発行株式数           6,451,000 株(増加する資本金の額      99,990,500 円)
(3) 増資後発行済株式総数          117,460,310 株(増資後の資本金の額 1,838,043,643 円)


3.本新株予約権発行の概要
(1) 割       当       日   2019 年9月 13 日
(2) 新株予約権の総数            48,370 個
(3) 発   行       価   額   総額 5,030,480 円(本新株予約権1個につき 104 円)
(4) 当 該 発 行 に よ る       潜在株式数:4,837,000 株(新株予約権 1 個につき 100 株)
    潜 在 株 式 数
(5) 資 金 調 達 の 額         149,947,000 円
(6) 行   使       価   額   1 株当たり 31 円

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(7) 募集又は割当方法      第三者割当の方法により、    清川浩志氏に 32,250 個、株式会社大都
    ( 割 当 先 )     商会に 16,120 個を割当てる
(8) 本新株予約権の行使期間   2019 年9月 14 日から 2021 年9月 13 日まで
(9) そ   の   他     当社は、割当先である清川浩志氏及び株式会社大都商会との間
                  で、本新株予約権に係る第三者割当契約において、以下の内容に
                  つき合意しております。
                  ①本新株予約権について、割当予定先は、当社に本新株予約権の
                  行使を申請し、当社が許可した場合に限り本新株予約権を行使す
                  ることができること。
                  ②割当先は、当社取締役会の承認を得ることなく本新株予約権を
                  譲渡しないこと。


                                                      以上




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