8101 GSIクレオス 2020-04-20 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                        2020 年 4 月 20 日
 各 位
                                     会 社 名   株 式 会 社 G S I ク レ オ ス
                                     代表者名    代表取締役社長            吉永 直明
                                             (コード番号 : 8101 東証第一部)
                                     問合せ先    執行役員 経営企画部長 小野 国広
                                             (TEL.03-5211-1802)




                    定款の一部変更に関するお知らせ



 当社は 2020 年 4 月 20 日開催の取締役会において、2020 年 6 月 24 日開催予定の第 90 期定時株主総
会に、定款の一部変更について、下記のとおり付議することを決議しましたので、お知らせいたします。


                               記


1.定款変更の理由
 当社では、従来からコーポレートガバナンス体制の充実を経営上の重要な課題と捉えて体制の強化に
努めており、2016 年には執行役員制度を導入するとともに、監査等委員会設置会社へ移行するなど、
GSIクレオスグループの企業価値の向上を図るため、取締役会の監督機能をより一層強化することで、
経営の更なる健全性・透明性の向上に取り組んでおります。
 今般、執行役員の位置付けを明確化するとともに、業務執行の最高責任者である社長について、取締
役ではなく、執行役員としての役位であることを明確にするため、執行役員に関する規定を改定すると
ともに、株主総会および取締役会の招集権者および議長に関する規定、会社業務の執行に関する規定を
一部変更いたします。


2.変更の内容
 変更の内容は別紙のとおりです。


3.日程
 定款変更のための株主総会開催日 2020 年 6 月 24 日(予定)
 定款変更の効力発生日            2020 年 6 月 24 日(予定)
<別紙>
                                          (下線は変更部分を示します。
                                                       )

                現行定款                      変更案


第 1 条~第 12 条    <条文省略>    第 1 条~第 12 条    <現行通り>

第3章 株主総会                  第3章 株主総会
第 13 条(招集権者および議長)         第 13 条(招集権者および議長)
     法令に特に定められた場合のほか、取締役社      法令に特に定められた場合のほか、取締役社
     長は取締役会の決議に基づいて株主総会を       長執行役員は取締役会の決議に基づいて株
     招集し、その議長となる。取締役社長に事故      主総会を招集し、その議長となる。取締役社
     のあるときは、取締役会の決議をもって予め      長執行役員に事故のあるときは、取締役会の
     定めた順序により、他の取締役がこれに代       決議をもって予め定めた順序により、他の取
     る。                        締役がこれに代る。

第 14 条~第 20 条   <条文省略>    第 14 条~第 20 条   <現行通り>

第4章 取締役および取締役会            第4章 取締役、取締役会および執行役員
第 21 条(代表取締役および役付取締役)     第 21 条(代表取締役)
      取締役会は、その決議をもって会社を代表       取締役会は、その決議をもって会社を代表
      する代表取締役若干名を選定する。         する代表取締役若干名を選定する。
  2.取締役会は、その決議をもって取締役会長、
      取締役社長各1名、取締役副社長、専務取            <削  除>
      締役、常務取締役各若干名を選定すること
      ができる。

               <新   設>    第 22 条(執行役員)
                               取締役会は、その決議をもって執行役員を選
                               定する。
                           2.  取締役会は、その決議をもって会長執行役員、
                               社長執行役員各 1 名を選定するほか、その他
                               の役付執行役員を選定することができる。
                           3.執行役員に関する事項は、本定款に定めるも
                               ののほか、取締役会の定める執行役員規程に
                               よる。

第 22 条(会社業務の執行)           第 23 条(会社業務の執行)
     取締役社長は、取締役会の決議に基づいて       社長執行役員は、取締役会の決議に基づいて
     会社業務を執行し、且つその全般を統轄す       会社業務を執行し、且つその全般を統轄す
     る。                        る。
 2.取締役副社長、専務取締役および常務取締役     2.その他の役付執行役員は、社長執行役員を
     は、取締役社長を補佐し、取締役社長に事故       補佐し、社長執行役員に事故のあるときは
     のあるときは取締役会の決議をもって予め        取締役会の決議をもって予め定めた順序に
     定めた順序により、その職務を行う。          より、その職務を行う。

第 23 条(取締役会の招集権者および議長)    第 24 条(取締役会の招集権者および議長)
     法令に特に定められた場合のほか、取締役会      法令に特に定められた場合のほか、取締役会
     長は取締役会を招集し、その議長となる。取      長執行役員は取締役会を招集し、その議長と
     締役会長が欠員のとき、または取締役会長に      なる。取締役会長執行役員が欠員のとき、ま
     事故のあるときは取締役社長がこれに代り、      たは取締役会長執行役員に事故のあるとき
     取締役社長に事故のあるときは、取締役会の      は取締役社長執行役員がこれに代り、 取締役
    決議をもって予め定めた順序により、他の取       社長執行役員に事故のあるときは、取締役会
    締役がこれに代る。                  の決議をもって予め定めた順序により、他の
                               取締役がこれに代る。

第 24 条~第 40 条   <条文省略>     第 25 条~第 41 条   <現行通り>



                                                    以 上