8101 GSIクレオス 2019-05-15 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年 5 月 15 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 G S I ク レ オ ス
代表者名 代表取締役社長 吉永 直明
(コード番号 8101 東証第1部)
問合せ先 経営企画部長 小野 国広
(TEL.03-5211-1802)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2019 年 5 月 15 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2019 年 6 月 26 日開催予定
の第 89 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.定款変更の理由
(1) 単元未満株式について行使できる権利を明確にするため、単元未満株式の権利を制限する規定
を新設するものであります。
(2) コーポレート・ガバナンスの一層の強化に向けて経営の透明性を高めるため、顧問および相談
役に係る規定を削除するものであります。
(3) 上記変更に伴う条数の一部繰り下げを行うものであります。
2.定款変更の内容
別紙のとおりであります。なお、現行定款中、変更のない条文の記載は省略しております。
3.日程
定款変更のための株主総会開催日 2019 年 6 月 26 日
定款変更の効力発生日 2019 年 6 月 26 日
以 上
<別紙>
(下線は変更部分を示します。)
現 行 定 款 変 更 案
第1条~第6条 (記載省略) 第1条~第6条 (現行どおり)
(新設) 第7条 (単元未満株式についての権利)当会社
の株主は、その有する単元未満株式につい
て、次に掲げる権利以外の権利を行使する
ことができない。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求
をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の
割当ておよび募集新株予約権の割当てを
受ける権利
(4) 次条に定める請求をする権利
第7条~第26条 (記載省略) 第8条~第27条 (現行どおり)
第27条 (顧問および相談役)当会社は、必要が (削除)
あるときは取締役会の決議により、顧問
および相談役を置くことができる。
第28条~第40条 (記載省略) 第28条~第40条 (現行どおり)
附則 (記載省略) 附則 (現行どおり)