8101 GSIクレオス 2019-05-15 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                          2019 年 5 月 15 日

各   位
                                        会 社 名   株 式 会 社 G S I ク レ オ ス
                                        代表者名    代表取締役社長          吉永 直明
                                                (コード番号 8101 東証第1部)
                                        問合せ先    経営企画部長 小野 国広
                                                (TEL.03-5211-1802)



                     定款の一部変更に関するお知らせ



 当社は、2019 年 5 月 15 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2019 年 6 月 26 日開催予定
の第 89 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                               記

1.定款変更の理由
   (1) 単元未満株式について行使できる権利を明確にするため、単元未満株式の権利を制限する規定
       を新設するものであります。
   (2) コーポレート・ガバナンスの一層の強化に向けて経営の透明性を高めるため、顧問および相談
       役に係る規定を削除するものであります。
   (3) 上記変更に伴う条数の一部繰り下げを行うものであります。

2.定款変更の内容
   別紙のとおりであります。なお、現行定款中、変更のない条文の記載は省略しております。

3.日程
   定款変更のための株主総会開催日         2019 年 6 月 26 日
   定款変更の効力発生日              2019 年 6 月 26 日

                                                                以 上
<別紙>

                                      (下線は変更部分を示します。)

          現   行   定   款               変    更   案

第1条~第6条    (記載省略)           第1条~第6条   (現行どおり)
              (新設)          第7条 (単元未満株式についての権利)当会社
                                 の株主は、その有する単元未満株式につい
                                 て、次に掲げる権利以外の権利を行使する
                                 ことができない。
                              (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
                              (2) 会社法第166条第1項の規定による請求
                                 をする権利
                              (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の
                                 割当ておよび募集新株予約権の割当てを
                                 受ける権利
                              (4) 次条に定める請求をする権利
第7条~第26条 (記載省略)             第8条~第27条 (現行どおり)
第27条 (顧問および相談役)当会社は、必要が                  (削除)
       あるときは取締役会の決議により、顧問
       および相談役を置くことができる。
第28条~第40条 (記載省略)            第28条~第40条 (現行どおり)
附則   (記載省略)                 附則   (現行どおり)