8101 GSIクレオス 2020-06-26 15:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ [pdf]

                                                  2020 年 6 月 26 日
各   位
                             会 社 名   株式会社GSIクレオス
                             代表者名    代表取締役 社長執行役員 吉永 直明
                                     (コード:8101 東証第 1 部)
                             問合せ先    執行役員 経営企画部長        小野 国広
                                     (TEL.03-5211-1802)

              譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、以下の通り、譲渡制限付株式報酬として自己株式処分(以
下、「本自己株式処分」といいます。
                )を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたしま
す。



1.処分の概要
  (1) 払込期日                     2020 年 7 月 22 日
  (2) 処分する株式の種類及び総数            当社普通株式 7,592 株
  (3) 処分価額                     1株につき 1,235 円
  (4) 処分総額                     9,376,120 円
  (5) 割当予定先                    当社取締役(監査等委員である取締役及び社外
                               取締役を除く。 4 名 6,305 株
                                            )
                               当社役付執行役員 1 名 1,287 株
    (6) その他                    -



2.処分の目的及び理由
    2019 年 5 月 15 日付「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社は、
  当社の取締役     (監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 が当社株式を所有すること
                                             )
  で経営参画意識を高め、当社企業価値の持続的な向上を目指すと共に、株主の皆様と一層の価値
  共有を進める事で、中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として、譲渡制限付株式報酬制
  度(以下、    「本制度」といいます。   )を導入することを、2019 年 5 月 15 日の取締役会で決議して
  おります。
    また、当社は、本日開催の取締役会において、当社の役付執行役員についても上記と同じ目的
  で本制度の対象とすることを決議いたしましたので、お知らせいたします。
    その上で、当社は、本日開催の取締役会の決議により、本制度の目的、当社の業績その他諸般
  の事情を勘案し、割当対象者 5 名に対し、金銭報酬債権合計 9,376,120 円を支給することを決議
  し、同じく本日開催の取締役会において、本制度に基づき、割当予定先である割当対象者 5 名が
  当社に対する本金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付することにより、当社の普通株式
  7,592 株(以下、    「本割当株式」といいます。)を処分することを決議いたしました。なお、本制
  度の導入目的である企業価値の持続的な向上及び株主の皆様との価値共有を中長期にわたって実
  現するため、譲渡制限期間を 30 年間としております。
<株式割当契約の概要>
    当社は、割当対象者との間で個別に譲渡制限付株式割当契約を締結いたしますが、その概要は以
    下のとおりです。
(1) 譲渡制限期間
      2020 年 7 月 22 日から 2050 年 7 月 21 日まで
      割当対象者は、上記に定める譲渡制限期間(以下、               「本譲渡制限期間」といいます。、本割当
                                                            )
      株式について、       譲渡、担保権の設定、      生前贈与その他の処分をしてはならないものとします。
(2) 譲渡制限の解除条件
      割当対象者が本譲渡制限期間中、            継続して当社又は当社子会社の取締役、    監査役、執行役員、
      使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制
      限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。
      但し、割当対象者が、本譲渡制限期間が満了する前に、正当な理由により退任又は退職等し
      た場合又は死亡により退任又は退職等した場合、払込期日の直前の定時株主総会の開催日を
      含む月の翌月から割当対象者が退任又は退職等した日を含む月までの月数を 12 で除した数
      (但し、計算の結果 1 を超える場合は、1 とします。            )に、当該時点において割当対象者が保
      有する本株式の数を乗じた数の株数(但し、計算の結果 1 株未満の端数が生ずる場合には、
      これを切り捨てます。       )の株式について、譲渡制限を解除いたします。
(3) 無償取得事由
      上記(2)で定める譲渡制限解除時点において、              譲渡制限が解除されていない本割当株式がある
      場合には、当社はこれを当然に無償で取得いたします。
(4) 組織再編等における取扱い
      上記(1)の定めにかかわらず、         当社は、   本譲渡制限期間中に、 当社が消滅会社となる合併契約、
      当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が
      当社の株主総会(但し、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合
      においては当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、払込期
      日の直前の定時株主総会の開催日を含む月の翌月から当該承認の日                (以下、「組織再編等承認
      日」といいます。       )を含む月までの月数を 12 で除した数(その数が1を超える場合は、1と
      します。 に、)    組織再編等承認日において割当対象者が保有する本株式の数を乗じた数の株数
      (但し、計算の結果 1 株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てます。              )について、当
      該組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、譲渡制限を解除いたします。その場
      合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限がされていない本割当株式がある
      場合には、当社はこれを当然に無償で取得いたします。
(5) 株式の管理
      割当対象者は、みずほ証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載
      又は記録する専用口座を開設し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式の全部を当該
      専用口座に保管・維持するものといたします。

3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
    本自己株式処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、取締
    役会の直前営業日(2020 年 6 月 25 日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値であ
    る 1,235 円としております。これは、当社取締役会の決議直前の市場株価であり、合理的か
    つ特に有利な価額には該当しないものと考えております。



                                                           以   上