8098 稲畑産 2020-06-29 17:30:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

 各     位
                                                   2020 年 6 月 29 日


                                会 社 名   稲畑産業株式会社
                                代表者名    代表取締役社長       稲畑 勝太郎
                                (コード番号    8098   東証第一部)
                                問合せ先    財務経営管理室長      農田   康一
                                (TEL.03-3639-6421 )



                    定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、下記のとおり定款を一部変更いたしましたのでお知らせいたします。


                            記

1.     変更の理由
     (1)当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するた
     め、現行定款第2条(目的)につきまして事業目的を追加し、また現在実施していない事業目的を
     削除するものであります。
     (2)単元未満株式について行使できる権利を明確にするため、単元未満株式の権利を制限する規
     定(変更案第8条)を新設するものであります。
     (3)有用かつ多様な人材の招聘を行うことを可能とし、期待される役割を十分に発揮できる環境
     を整備するため、業務執行取締役等でない取締役とも責任限定契約を締結できるよう、現行定款第
     31条(取締役の責任免除)の一部を変更するものであります。なお、この定款変更については、
     各監査役の同意を得ております。
     (4)上記変更に伴う条数の変更を行うものです。


2.変更の内容
     変更の内容は次ページのとおりであります。
                                         (下線は変更部分を示します。
                                                      )
            変更前                       変更後
第1条(記載省略)                   第1条(現行どおり)

(目的)                        (目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とす     第2条(現行どおり)
     る。
1.~19.(記載省略)                1.~19.(現行どおり)
20.鉄のリサイクリング                (削除)
(新設)                        20.農業
(新設)                        21.発電および電気の供給に関する事業
21.前各号に付帯する業務               22.
                              (現行どおり)

第3条~第7条(記載省略)               第3条~第7条(現行どおり)

(新設)                        (単元未満株式についての権利)
                            第8条 当会社の株主は、その有する単元未満株式
                                について、次に掲げる権利以外の権利を行
                                使することができない。
                            1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
                            2.会社法第166条第1項の規定による請求をす
                              る権利
                            3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て
                              および募集新株予約権の割当てを受ける権利
                            4.次条に定める請求をする権利

第8条~第30条(記載省略)              第9条~第31条(現行どおり)

(取締役の責任免除)                  (取締役の責任免除)
第31条 当会社は、会社法第427条第1項の規     第32条 当会社は、会社法第427条第1項の規
    定により、社外取締役との間に、任務を怠         定により、取締役(業務執行取締役等であ
    ったことによる損害賠償責任を限定する契         るものを除く。)との間に、任務を怠った
    約を締結することができる。ただし、当該         ことによる損害賠償責任を限定する契約
    契約に基づく責任の限度額は、会社法第4         を締結することができる。ただし、当該契
    25条第1項に定める最低責任限度額とす         約に基づく責任の限度額は、会社法第42
    る。                          5条第1項に定める最低責任限度額とす
                                る。

第32条~第49条(記載省略)             第33条~第50条(現行どおり)



3.日程
  定款変更のための株主総会開催日   2020 年 6 月 23 日(火)
  定款変更の効力発生日        2020 年 6 月 23 日(火)




                                                     以上