8093 極東貿易 2020-07-20 15:00:00
取締役に対する株式報酬としての特定譲渡制限付株式を割り当てることによる自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

各位
                                            2020 年7月 20 日
               〔会社名〕 極東貿易株式会社
               〔代表者名〕代表取締役社長 社長執行役員              岡田 義也
                                  (コード番号 8093・ 東証第一部)
               〔問合せ先〕取締役 常務執行役員 苫米地信輝
                         管理企画グループ長
                                         (電話 03-3244-3592)


取締役に対する株式報酬としての特定譲渡制限付株式を割り当てることによる
          自己株式の処分に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、株式報酬として特定譲渡制限付
株式を割り当てることによる自己株式の処分(以下「本自己株式処分」といいます。
                                     )を
行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。


1.処分の概要
(1)処分期日            2020 年8月 20 日
(2)処分する株式の種類及び株式   当社普通株式 13,014 株
数
(3)処分価額            1株につき 1,307 円
(4)処分価額の総額         17,009,298 円
(5)割当予定先           取締役4名(※)13,014 株
                   ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除き
                      ます。
(6)その他             本自己株式処分については、金融商品取引法によ
                   る有価証券通知書を提出しています。


2.処分の目的及び理由
当社は、2018 年3月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役に対して当社の中長期
的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主
の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな
報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。
                                )を導入するこ


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とを決議し、また、同年6月 21 日開催の第 98 回定時株主総会において、本制度に基づ
き、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠とは別枠で、当
社の取締役に対して年額 72 百万円以内の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株
式の譲渡制限期間として3年間の期間とすることにつき、ご承認をいただいております。
なお、本制度の概要については、以下のとおりです。


<本制度の概要>
当社の取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産
として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年 288 千株以内とし、その1株
当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社
の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終
値)を基礎として、割当てを受ける取締役に特に有利とならない範囲において取締役会に
おいて決定いたします。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と割当てを受ける
取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容として、次の事項
が含まれることとします。
  ① あらかじめ定められた期間、割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保
     権の設定その他の処分をしてはならないこと
  ② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること


その上で、今般、当社は、本日開催の取締役会の決議により、当社の取締役4名(以下
「対象役員」といいます。
           )に対し、本制度の目的、当社の業績、各対象役員の職責の範
囲その他諸般の事情を勘案し、金銭報酬債権合計 17,009,298 円(以下「本金銭報酬債
権」といいます。)ひいては当社の普通株式 13,014 株(以下「本割当株式」といいま
す。
 )を処分することを決議いたしました。


<譲渡制限付株式割当契約の概要>
本自己株式処分に伴い、当社と対象役員は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当
契約」といいます。
        )を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。
(1)譲渡制限期間
対象役員は、2020 年8月 20 日(払込期日)から 2023 年8月 19 日までの間、本割当株式
について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(2)譲渡制限の解除条件
対象役員が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役のいずれかの地位にあったことを条
件として、譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除す


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る。ただし、対象役員が、任期満了、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により
当社の取締役のいずれの地位も喪失した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数お
よび譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整する。
(3)当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間が満了した時点、又は、譲渡制限期間中に対象役員が当社の取締役
のいずれの地位も喪失した直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式
を当然に無償で取得する。
(4)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない
よう、譲渡制限期間中は、対象役員が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用
口座において管理される。
(5)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契
約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組
織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役
会)で承認された場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数および譲渡制限を解除す
る時期を、必要に応じて合理的に調整する。


3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株式処分は、本制度に基づき割当予定先に支給された金銭報酬債権を出資財産とし
て行われるものであり、その払込価額は、恣意性を排除した価格とするため、2020 年7月
17 日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値であ
る 1,307 円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、直近の株価
に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、当社の企業価値を適切に反
映した合理的なものであって、対象役員にとって特に有利な価額には該当しないと考えて
おります。




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