8090 昭光通商 2019-01-29 17:30:00
金融庁による課徴金納付命令の決定について [pdf]
平成31年1月29日
株 主 各 位
会社名 昭光通商株式会社
代表者 代表取締役社長 稲泉 淳一
問合せ先責任者 執行役員総務部長 飯田 勝
TEL (03) 3459 – 5021
(コード番号 8090 東証第1部)
金融庁による課徴金納付命令の決定について
当社は、平成 30 年 12 月 14 日付「証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告につい
て」にて開示しておりますとおり、当社が行った過年度の有価証券報告書の訂正に関して、証券
取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対し、当社に課徴金納付命令を発出するよ
う勧告がなされておりました。
その後、平成 30 年 12 月 28 日付「課徴金についての審判手続き開始決定に対する答弁書の提
出について」にて開示しておりますとおり、課徴金に係る金融商品取引法第 178 条第 1 項第 4 号
に掲げる事実および納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を金融庁審判官へ提出致しまし
た。これを受けて審判官から金融商品取引法第 185 条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ず
る旨の決定案が提出されたことから、平成 31 年 1 月 28 日付にて、金融庁より納付すべき課徴金
の額 2,400 万円および納付期限を平成 31 年 3 月 29 日とする旨の決定を受けましたので、お知ら
せいたします。
当社は、金融庁からの課徴金納付命令について真摯に受け止めており、平成 29 年 12 月 27 日
付で東京証券取引所に提出した本件に係る「改善状況報告書」中の再発防止に向けた改善措置を
実行しておりますが、引き続き真摯に再発防止および信頼回復に努めてまいります。
株主・投資家の皆様をはじめ、お取引先および関係者の皆様には、多大なご迷惑とご心配をお
掛けいたしておりますことを、改めて深くお詫び申し上げます。
以上