8090 昭光通商 2021-06-30 15:00:00
(変更)「株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会の開催に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                      2021 年6月 30 日
各 位
                               会 社 名   昭光通商株式会社
                               代表者名    代表取締役社長 稲泉 淳一
                                       (コード:8090、東証第1部)
                               問合せ先    取締役総務部長 齋藤 豊
                                       (TEL.03-3459-5021)



(変更)
   「株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会の開催に関する
                 お知らせ」の一部変更に関するお知らせ




 当社は、2021 年6月 21 日付「株式併合及び定款の一部変更に係る承認決議に関するお知らせ」においてお
知らせいたしましたとおり、同日開催の当社臨時株主総会において、SKTホールディングス株式会社(以下
「公開買付者」といいます。
            )より、2021 年6月 17 日付「臨時株主総会における当社株主による修正動議提
出予定に関するお知らせ」にて公表いたしました内容の修正動議(以下「本修正動議」といいます。
                                            )が提出
され、本修正動議により修正された、当社の株主を公開買付者及び昭和電工株式会社のみとするための会社法
(平成 17 年法律第 86 号。その後の改正を含みます。以下同じです。
                                   )第 180 条に基づく当社株式の併合(以
下「本株式併合」といいます。
             )に係る議案及び定款の一部変更に係る議案が承認可決されております。
 当社は、本株式併合の結果生じる端数の合計数(合計した数に1株に満たない端数がある場合には、当該端
数は切り捨てられます。以下同じです。
                 )に相当する貴社株式(以下「端数相当株式」といいます。
                                           )の代金を、
公開買付者と当社の間で 2021 年4月 22 日に締結した金銭消費貸借基本契約書に基づく公開買付者からの借入
れを原資として支払うことを予定しており、公開買付者は、当該貸付けのための資金を、株式会社みずほ銀行
(以下「みずほ銀行」といいます。、株式会社あおぞら銀行及び三井住友信託銀行株式会社から借入れ(以下
                )
「本銀行融資」といいます。
            )を受けることによって賄うことを予定していたとのことです。
 当社は、公開買付者より、本銀行融資に係る権利義務の一部が本日付でみずほ銀行から株式会社りそな銀行、
株式会社きらぼし銀行及び株式会社横浜銀行へ譲渡された旨の説明を受けました。これに伴い当社が 2021 年
5月 21 日付「株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会の開催に関
するお知らせ」の一部を下記のとおり変更いたしますことをお知らせいたします。
 なお、変更箇所は下線を付して示しております。



                           記


Ⅲ.株式併合について
1. 株式併合に係る端数処理により株主に交付することが見込まれる金銭の額の根拠等
(1)端数処理により株主に交付することが見込まれる金銭の額の根拠及び理由
  ② 1株に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法に関する事項
      (ⅲ)売却に係る株式を買い取る者となると見込まれる者が売却に係る代金の支払いのための資金を
        確保する方法及び当該方法の相当性


      【変更前】
          当社は、本株式併合の結果生じる端数相当株式の代金を、公開買付者と当社の間で 2021 年
         4月 22 日に締結した金銭消費貸借基本契約書に基づく公開買付者からの借入れを原資として
         支払うことを予定しています。また、公開買付者は、当該代金の原資を当社に貸し付ける資

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   金を、株式会社みずほ銀行(以下「みずほ銀行」といいます。、株式会社あおぞら銀行(以
                              )
   下「あおぞら銀行」といいます。
                 )及び三井住友信託銀行株式会社(以下「三井住友信託銀行」
   といいます。
        )から借入れ(以下「本銀行融資」といいます。
                             )を受けることによって賄うこ
   とを予定しているとのことです。
    また、上記「2.株式併合の要旨」の「
                     (2)株式併合の内容」の「⑦1株未満の端数が生
   じる場合の処理の方法並びに当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額」
   に記載のとおり、当社による端数相当株式の買取りに必要な分配可能額を確保するため、当
   社は本株式併合の効力発生以降、当該買取りの実施までに、会社法第 447 条第1項に基づき、
   当社の資本金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えることを予定しております。
    当社は、
       (a)公開買付者の本公開買付けに係る公開買付届出書の添付書類として提出され
   た、アイ・シグマ事業支援ファンド3号が作成した出資証明書、みずほ銀行、あおぞら銀行
   及び三井住友信託銀行がそれぞれ作成した融資証明書及び公開買付者の預金残高証明書によ
   り、当該代金の原資を貸し付ける公開買付者の資力についても確認していること、
                                       (b)当社
   において上記の代金支払いに支障を及ぼす事象は発生しておらず、今後発生する可能性も現
   在認識されていないこと、
              (c)公開買付者によれば、上記の代金の原資の貸付けに支障を及
   ぼす事象は発生しておらず、今後発生する可能性も現在認識されていないとのことであるこ
   と、並びに(d)上記の資本金の額の減少により、当社による端数相当株式の買取りに必要
   な分配可能額を確保することが可能であること等から、当社による端数相当株式の買取りに
   係る代金の支払いのための資金を確保する方法は相当であると判断しております。


【変更後】
    当社は、本株式併合の結果生じる端数相当株式の代金を、公開買付者と当社の間で 2021 年
   4月 22 日に締結した金銭消費貸借基本契約書に基づく公開買付者からの借入れを原資として
   支払うことを予定しています。また、公開買付者は、当該代金の原資を当社に貸し付ける資
   金を、株式会社みずほ銀行(以下「みずほ銀行」といいます。、株式会社あおぞら銀行(以
                              )
   下「あおぞら銀行」といいます。
                 )及び三井住友信託銀行株式会社(以下「三井住友信託銀行」
   といいます。
        )から借入れ(以下「本銀行融資」といいます。
                             )を受けることによって賄うこ
   とを予定しているとのことです。
    また、上記「2.株式併合の要旨」の「
                     (2)株式併合の内容」の「⑦1株未満の端数が生
   じる場合の処理の方法並びに当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額」
   に記載のとおり、当社による端数相当株式の買取りに必要な分配可能額を確保するため、当
   社は本株式併合の効力発生以降、当該買取りの実施までに、会社法第 447 条第1項に基づき、
   当社の資本金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えることを予定しております。
    当社は、
       (a)公開買付者の本公開買付けに係る公開買付届出書の添付書類として提出され
   た、アイ・シグマ事業支援ファンド3号が作成した出資証明書、みずほ銀行、あおぞら銀行
   及び三井住友信託銀行がそれぞれ作成した融資証明書及び公開買付者の預金残高証明書によ
   り、当該代金の原資を貸し付ける公開買付者の資力についても確認していること、
                                       (b)当社
   において上記の代金支払いに支障を及ぼす事象は発生しておらず、今後発生する可能性も現
   在認識されていないこと、
              (c)公開買付者によれば、上記の代金の原資の貸付けに支障を及
   ぼす事象は発生しておらず、今後発生する可能性も現在認識されていないとのことであるこ
   と、並びに(d)上記の資本金の額の減少により、当社による端数相当株式の買取りに必要
   な分配可能額を確保することが可能であること、から、当社による端数相当株式の買取りに
   係る代金の支払いのための資金を確保する方法は相当であると判断しております。
    その後、当社は、公開買付者より、本銀行融資に係る権利義務の一部がみずほ銀行より株
   式会社りそな銀行、株式会社きらぼし銀行及び株式会社横浜銀行へ譲渡された(以下「本件
   譲渡」といいます。
           )旨の説明を受けておりますが、当社としては、当社による端数相当株式
   の買取りに係る代金の支払いのための資金を確保する方法が相当であることの判断について、


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本件譲渡は当該代金の原資の貸付けの実行に特段の影響を生じさせない旨の説明を公開買付
者から受けていることから、本件譲渡による変更はございません。


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