8089 ナイス 2019-09-19 20:50:00
特設注意市場銘柄の指定および上場契約違約金の徴求に関するお知らせ [pdf]

                                                    2019 年 9 月 19 日
各     位
                           会 社 名 すてきナイスグループ株式会社
                           代表者名 取 締 役 社 長 杉 田 理                 之
                           (コード番号 8089 東証一部)
                           問合せ先  グループ経営推進本部  森 隆                士
                                   副本部長 兼 広報部長
                           (TEL.045 - 521 - 6111)




     特設注意市場銘柄の指定および上場契約違約金の徴求に関するお知らせ



 当社は、本日付で株式会社東京証券取引所より特設注意市場銘柄に指定されることおよび
上場契約違約金の徴求を受けることとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                           記

1.特設注意市場銘柄指定の理由

     株式会社東京証券取引所から以下の指摘を受けております。
      すてきナイスグループ株式会社(以下「同社」という。    )は、2019年7月24日に不適切な
    会計処理に関する第三者委員会の調査報告書を開示し、同年8月1日に2014年3月期から
    2019年3月期までの決算短信および四半期決算短信の訂正を開示しました。
      これらにより、同社では、グループ全体の経営を実質的に統括していた元代表取締役会
    長および元代表取締役副会長を含む複数の取締役の関与の下、多数の非連結子会社の中か
    ら業績が好調な一部子会社を選別して連結範囲に加えるという手法によって、継続的に連
    結決算上の利益等を過大計上していたこと、また、2015年3月期には、元代表取締役会長
    が実質的に全株式を保有するペーパーカンパニーに対し、不動産を適正に売却したように
    装って、実体のない売上および利益を計上していたことなどの不適切な会計処理が明らか
    になり、その結果、2014年3月期から2019年3月期までの決算短信等において、虚偽と認め
    られる開示をしていたことが判明しました。

     このような虚偽の開示が行われた背景として、主に以下の点が認められました。
      創業家出身の元代表取締役会長が絶対的な影響力を持ち、他の役職員は元代表取締
       役会長の意向に沿わない業務執行を行うことが困難な状況下で、同社取締役会は、
       元代表取締役会長らの職務執行に対する監督機能を適切に発揮しておらず、同社の
       ガバナンスが機能不全に陥っていたこと。
      同社は、会計監査人から受けた連結範囲の適正化に関する指導に必ずしも従わず、
       また、会計監査人が適切に監査を行うために必要な情報を十分に提供していなかっ
       たこと。
      同社グループの役職員に、企業倫理や法令遵守の実践に向けた意識が不足していた
       こと。
      同社グループの内部監査部門は、人員体制が十分ではなく、また、中核子会社の内
       部監査部門は、各管理部門を統括する経営推進本部の管轄下にあるなど、質量とも
       に十分な活動をなし得る体制がとられていなかったこと。
  一方、同社は、2019年8月23日に改善策を開示しましたが、同社の内部管理体制等につ
 いて未だ不備があり、改善の必要性が高いと認められることから、同社株式を特設注意市
 場銘柄に指定することといたします。


2.特設注意市場銘柄の指定日

  2019年9月20日(金)

3.特設注意市場銘柄の指定期間

  2019年9月20日から原則1年間とし、1年後に当社から内部管理体制確認書を提出、株式
 会社東京証券取引所が内部管理体制等の審査を行い、内部管理体制等に問題があると認め
 られない場合には指定が解除となります。一方で、内部管理体制等に問題があると認めら
 れる場合には、原則として上場廃止となります。ただし、その後の改善が見込まれる場合
 には、特設注意市場銘柄の指定を継続し、6カ月間、改善期間が延長されます。
  なお、特設注意市場銘柄の指定中であっても、内部管理体制等の改善の見込みがなくな
 ったと認められる場合には上場廃止となります。

4.上場契約違約金について

  当社は、株式会社東京証券取引所より上場契約違約金3,360万円の支払いを求められま
 した。この理由につきまして、以下の指摘を受けております。
  本件は、同社の代表取締役を含む複数の取締役の関与の下で長期間にわたって行われて
 いた不正行為の結果生じたものであり、さらに、過年度決算訂正の結果、複数の決算期に
 おける利益水準が赤字への転落を含め、大幅に変動するものであることを踏まえると、東
 京証券取引所市場に対する株主および投資者の信頼を毀損したと認められることから、同
 社に対して、上場契約違約金の支払いを求めることといたします。

5.今後の対応について

  株主、投資家の皆様および関係者の皆様には多大なご迷惑をおかけいたしましたことを
 深くお詫び申し上げます。
  当社といたしましては、上記の措置につきましてきわめて重大かつ厳粛に受け止めてお
 り、ガバナンスの強化に向けて真摯に取り組んでまいります。
  当社は2019年8月23日付「第三者委員会調査報告書の受領に伴う再発防止策のお知らせ」
 にてお知らせいたしましたとおり、再発防止策の骨子を策定および公表いたしましたが、
 さらに当該措置に基づく内部管理体制等を早急に整え、指定の解除が受けられるようグル
 ープ役職員が一丸となり、信頼回復に向けて、誠心誠意、最大限の努力を尽くしてまいり
 ます。

                                         以   上