8089 ナイス 2019-08-01 14:30:00
内部統制報告書の訂正報告書提出に関するお知らせ [pdf]

                                                          2019 年 8 月 1 日

各    位

                                   会 社 名 すてきナイスグループ株式会社
                                   代 表 者 名 取 締 役 社 長       杉 田   理   之
                                   (コード番号 8089 東証第一部)
                                   問 合 せ 先 グループ広報マネジャー     森     隆   士
                                   (TEL. 045 - 521 - 6111)




               内部統制報告書の訂正報告書提出に関するお知らせ



 当社は、2019年8月1日付「過年度有価証券報告書等および決算短信等の訂正に関するお知らせ」にて
お知らせいたしましたとおり、過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を関東財務局に提出いたしまし
た。これに伴い、過年度の内部統制報告書の記載事項に訂正すべき事項が生じ、金融商品取引法第24条
の4の5第1項に基づき、内部統制報告書の訂正報告書を関東財務局に提出いたしましたので、下記のとお
りお知らせいたします。

                                     記

1.訂正の対象となる内部統制報告書

    第65期(自   平成25年4月1日   至   平成26年3月31日)
    第66期(自   平成26年4月1日   至   平成27年3月31日)
    第67期(自   平成27年4月1日   至   平成28年3月31日)
    第68期(自   平成28年4月1日   至   平成29年3月31日)
    第69期(自   平成29年4月1日   至   平成30年3月31日)

2.訂正の内容

 上記、内部統制報告書の記載事項のうち、2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】、3
【評価結果に関する事項】を下記のとおり訂正いたします。
 訂正箇所には  を付して表示しております。

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
 第65期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

 (訂正前)
  連結子会社28社及び持分法適用関連会社1社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少で
 あると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
(訂正後)
 連結子会社36社及び持分法適用関連会社1社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少で
あると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。

第66期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(訂正前)
 連結子会社31社及び持分法適用関連会社3社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少で
あると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。

(訂正後)
 連結子会社46社及び持分法適用関連会社4社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少で
あると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。


第67期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(訂正前)
 連結子会社34社及び持分法適用関連会社3社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少で
あると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。

(訂正後)
 連結子会社51社及び持分法適用関連会社4社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少で
あると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。


第68期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(訂正前)
 連結子会社40社及び持分法適用関連会社3社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少で
あると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。

(訂正後)
 連結子会社59社及び持分法適用関連会社4社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少で
あると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。


第69期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(訂正前)
 連結子会社42社及び持分法適用関連会社3社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少で
あると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。

(訂正後)
 連結子会社65社及び持分法適用関連会社4社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少で
あると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
3【評価結果に関する事項】
 第65期、第66期、第67期、第68期、第69期すべて訂正内容は同一であります。

(訂正前)
 上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いた
しました。

(訂正後)
 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重大な影響を及ぼすこととなり、開示すべき
重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係
る内部統制は有効でないと判断いたしました。

                            記

  当社は、金融商品取引法違反(平成 27 年 3 月期の有価証券報告書の虚偽記載)の容疑で、証券取
 引等監視委員会および横浜地方検察庁により調査等を受けております。
  これを受け、当社は事実関係の調査、会計処理の適切性の検証、ならびに、問題が認められた場合
 は再発防止策の提言が必要であると判断し、当社と利害関係を有しない外部専門家で構成される第三
 者委員会を設置し、調査を実施いたしました。

   令和元年7月 24 日、第三者委員会より受領した調査報告書では、実現主義に基づく判断により平
 成 27 年 3 月期の売上には該当しない売上計上など不適切な会計処理があったとの指摘を受けました。
   かかる調査結果を踏まえて、当社は過年度の決算を訂正し、平成 26 年 3 月期から平成 30 年 3 月期
 までの有価証券報告書および平成 27 年 3 月期第 1 四半期から平成 31 年 3 月期第 3 四半期までの四半
 期報告書について訂正報告書を提出することにいたしました。
   本件の要因につきましては、経営トップによる連結業績予想数値の達成に対する要求に対し、役職
 員らのコンプライアンス意識の欠如、ガバナンス、内部統制の不全による相互監視・けん制がなされ
 なかったことによるものと判断しました。

  以上のことから、当社および子会社の全社的な内統統制、ならびに、当社の決算・財務報告プロセ
 スおよび業務プロセスに関する内部統制に以下の不備があり、また、これらの不備は財務報告に重要
 な影響をおよぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
  ・経営者、従業員のコンプライアンス意識の欠如
  ・取締役会の監督機能の欠如
  ・販売用不動産売上の計上プロセスにおいて、上記事実に係る内部統制の整備および運用の不備

  上記の開示すべき重要な不備については当事業年度の末日後に認識したため、当事業年度の末日に
 おいては是正が完了しておりません。
  なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て財務諸表および連結財務諸表に
 反映しています。
  当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備
 を是正するために、調査報告書の提言に従った再発防止策を実行し、内部統制の整備・運用を図って
 まいります。
                                            以上