8084 菱電商 2019-05-15 11:00:00
株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]
2019 年5月 15 日
各 位
会 社 名 菱 電 商 事 株 式 会 社
代表者名 取締役社長 正垣 信雄
(コード番号 8084 東証第一部)
問合せ先 総務部長 宇野 悟
(TEL 03-5396-6111)
株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
当社は、2019 年5月 15 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240
条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く。以下同じ)及び執行役員に対し、株式報酬型
ストック・オプションとして新株予約権を発行することを下記のとおり決議いたしましたので、お
知らせいたします。
記
1.株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
当社の業績と株式価値との連動性を一層強固なものとし、当社取締役及び執行役員が株価上
昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長
期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、当社取締
役及び執行役員に対して株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)を発行するもので
す。
2.新株予約権の発行要領
(1) 新株予約権の名称
菱電商事株式会社 第6回新株予約権
(2) 新株予約権の総数
68 個とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新
株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約
権の総数とする。
(3) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社取締役 4名 29 個
当社執行役員 10 名 39 個
(4) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株
式の数(以下「付与株式数」という)は新株予約権1個当たり 500 株とする。
なお、下記(14)に定める新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)後、当社
が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割
1
の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものと
する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権
の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これ
を切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めな
いときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用す
る。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会におい
て承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の
日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日
の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他
これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において
必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使すること
により交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数
を乗じた金額とする。
(6) 新株予約権の払込金額の算定方法
各新株予約権の払込金額は、次式のブラック・ショールズ・モデルにより以下の②から⑦
の基礎数値に基づき算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円
未満の端数は切り上げ)とする。
C = Se − λt N (d1 ) − e − rt XN (d 2 )
ここで、
⎛S⎞ ⎛ σ2 ⎞
ln⎜ ⎟ + ⎜ r − λ +
⎜ ⎟t
⎟
⎝X⎠ ⎝ 2 ⎠ ,d = d −σ t
d1 =
σ t
2 1
① 1株当たりのオプション価格( C )
② 株価( S )
:2019 年5月 31 日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終
値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
③ 行使価格( X ):上記(5)記載のとおり
④ 予想残存期間( t ):2.4 年
⑤ ボラティリティ( σ )
:2.4 年間(2017 年1月5日から 2019 年5月 31 日まで)の各取
引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出
⑥ 無リスクの利子率( r )
:残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
⑦ 配当利回り( λ ):直近年度の1株当たり配当金÷上記②で定める株価
⑧ 標準正規分布の累積分布関数( N (⋅) )
なお、上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しな
い。また、割当てを受ける者が、当社に対して有する報酬請求権と新株予約権の払込金額の
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債務とを相殺する。
(7) 新株予約権を行使することができる期間
2019 年6月1日から 2039 年5月 31 日までとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日か
ら 10 日間以内(10 日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使
することができる。
② その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契
約」に定めるところによる。
(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関
する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計
算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計
算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上
記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額と
する。
(10) 新株予約権の取得条項
当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主
総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定め
る日に、新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承
認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得に
ついて当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議に
よってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(11) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものと
する。
(12) 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る) 吸収分割若しくは新設分割
、 (それぞ
れ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子
会社となる場合に限る)
(以上を総称して、以下「組織再編行為」という)をする場合におい
て、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併
につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新
設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる
日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前にお
いて残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、
それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以
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下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の
①から⑨に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、
吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件と
する。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものと
する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(4)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再
編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会
社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予
約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり
1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為
の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記(7)に定める新株予約権を行使するこ
とができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
に関する事項
上記(9)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承
認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記(8)に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
上記(10)に準じて決定する。
(13) 新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場
合には、これを切り捨てるものとする。
(14) 新株予約権を割り当てる日
2019 年5月 31 日
(15) 新株予約権証券を発行する場合の取扱い
新株予約権証券は発行しない。
以 上
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