8079 正栄食 2019-12-13 15:00:00
役員退職慰労金制度の廃止および譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                     2019 年 12 月 13 日

各    位
                               上場会社名       正 栄 食 品 工 業 株 式 会 社
                               代   表   者   代表取締役社長     本 多 市 郎
                                           ( コード番号     8079 )
                               問合せ先責任者     専務取締役       藤 雄 博 周
                                           ( TEL     03-3253-1211 )


    役員退職慰労金制度の廃止および譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、①役員退職慰労金規程の廃止に
伴う打切り支給、および②譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制
度に関する議案を 2020 年1月 30 日開催予定の第 72 期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)
に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。


                           記


1.退職慰労金制度の廃止
当社は、役員退職慰労金制度を、本株主総会終結の時をもって廃止いたします。
役員退職慰労金制度の廃止に伴い、本株主総会終結後も引き続き在任する取締役および監査役につきまし
ては、本株主総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を打切り支給することとし、本株主総会
において株主の皆さまのご承認を得たうえで、各取締役および監査役の退任時に支払う予定です。当社は、
従来から、将来の役員退職慰労金支払いに備え、所定の基準に基づく要支給額を役員退職慰労金引当金と
して計上しておりますので、業績への影響は軽微であります。


2.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
     本制度は、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企
    業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を
    進めることを目的とした制度です。


(2)本制度の導入条件
    本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給すること
    となるため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆さまのご
    承認を得られることを条件といたします。
    なお、2018 年1月 30 日開催の第 70 期定時株主総会において、当社の取締役の報酬額は年額2億6
    千万円以内(うち社外取締役分は年額2千万円以内)とご承認をいただいておりますが、本株主総会
    では、本制度を新たに導入し、当社の対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を別枠で設定すること
    につき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
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2.本制度の概要


   対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込
  み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
  本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額8千万円以内(ただし、
  使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)といたします。各対象取締役への具体的な支給時期
  及び配分については、取締役会において決定いたします。
  本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年2万株以内(ただし、本株主
 総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当
 てを含みます。 又は株式併合が行われた場合、
        )              当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、
 当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)とし、その 1 株当たりの払込金額は、各取締
 役会決議の日の前営業日における東京証券取引所市場第一部における当社の普通株式の終値(同日に
 取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受
 ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。
   また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)の発行又は処分に当たっては、
  当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間において、①一定期間(以下「譲
  渡制限期間」といいます。、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止す
              )
  ること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡
  制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保
  権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会
  社に開設する専用口座で管理される予定です。




                                              以上




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