8072 J-日出版貿 2020-04-28 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                         2020 年 4 月 28 日
   各      位


                            日 本 出 版 貿 易 株 式 会 社            E




                            代 表 取 締 役 社 長   綾   森   豊      彦
                                (JASDAQ・コ-ド8072)               E




                            問合せ先
                             事業管理部総務部長      木   村          樹
                             電 話 番 号   03-3292-3751


              定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、2020 年6月開催予定の第 79 回定時株主総会(以
下、
 「本定時株主総会」といいます。
               )に、下記のとおり定款一部変更について付議すること
を決議いたしましたのでお知らせいたします。


                      記


1.変更の理由
 (1) 取締役及び監査役が、その期待される役割を十分に発揮できるよう会社法第 426 条
  第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって法令の定める限度において責任を免
  除することができる旨の規定を新設するとともに、「会社法の一部を改正する法律」
  (平成 26 年法律第 90 号)の施行により、新たに業務執行取締役等でない取締役及び
  社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたこと
  にともない、適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるよう
  にするため、変更案第 28 条(取締役の責任免除)を新設し、現行定款第 34 条(社外
  監査役との責任限定契約)の変更を行うものであります。なお、変更案第 28 条(取
  締役の責任免除)の新設に関しましては、各監査役の同意を得ております。
 (2) 上記条文の新設にともない、条数の繰り下げを行うものであります。


2.定款変更の内容
  変更の内容は別紙のとおりであります。


3.定款一部変更の日程
  定款変更のための株主総会開催日(予定)      2020 年6月 25 日(木曜日)
  定款変更の効力発生日(予定)           2020 年6月 25 日(木曜日)
(別紙)
 変更の内容は以下のとおりであります。
                           (下線部分が変更箇所となります。
                                          )
           現行定款                 変更案
       第4章 取締役及び取締役会       第4章 取締役及び取締役会
第18条~第27条(条文省略)         第18条~第27条 (現行どおり)


           (新設)         第28条(取締役の責任免除)
                         当会社は、会社法第427条第1項の規
                        定により取締役(業務執行取締役等である
                        ものを除く。)との間に、任務を怠ったこと
                        による損害賠償責任を限定する契約を締結
                        することができる。但し、当該契約に基づく
                        賠償責任の限度額は、法令が規定する額と
                        する。


       第5章 監査役及び監査役会       第5章 監査役及び監査役会
第28条~第33条(条文省略)         第29条~第34条(現行どおり)


第34条(社外監査役の責任免除)        第35条(監査役の責任免除)
  当会社は、会社法第427条第1項の規     当会社は、会社法第427条第1項の規
 定により社外監査役との間に、任務を怠っ    定により監査役との間に、任務を怠ったこ
 たことによる損害賠償責任を限定する契約    とによる損害賠償責任を限定する契約を締
 を締結することができる。但し、当該契約に   結することができる。但し、当該契約に基づ
 基づく賠償責任の限度額は、法令が規定す    く賠償責任の限度額は、法令が規定する額
 る額とする。                 とする。


第35条~第40条(条文省略)         第36条~第41条(現行どおり)




                                            以   上