8068 菱洋エレク 2021-06-10 15:30:00
第三者割当による行使価額修正条項付第4回新株予約権の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                  2021 年6月 10 日
各 位
                          会 社 名 菱 洋 エ レ ク ト ロ 株 式 会 社
                          代 表 者 代表取締役社長執行役員 中 村 守 孝
                                (コード番号:8068 東証第一部)
                          問い合せ先 執 行 役 員 管 理 本 部 長 高 橋 正 行
                                (電話番号: 03-3543-7711)



   第三者割当による行使価額修正条項付第4回新株予約権の発行に関するお知らせ

 当社は、2021年6月10日付の取締役会において、第三者割当による行使価額修正条項付第4回新株予約
権(以下「本新株予約権」という。)の発行に関し、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたしま
す。

                             記

1.募集の概要
 (1) 割      当      日 2021 年6月 28 日
 (2) 新 株 予 約 権 数 28,000 個
 (3) 発   行    価    額 本新株予約権1個当たり 681 円
                     (本新株予約権の払込総額 19,068,000 円)
 (4) 当 該 発 行 に よ る 潜在株式数:2,800,000 株(本新株予約権1個当たり 100 株)
     潜 在 株 式 数 下限行使価額(下記(6)を参照。)においても、潜在株式数は 2,800,000
                     株であります。
 (5) 資 金 調 達 の 額 6,730,068,000 円(注)
     (差引手取概算額)
 (6) 行使価額及び行使価額 当初行使価額 2,400 円
     の 修 正 条 件 上限行使価額はありません。
                     下限行使価額は 1,826 円(別紙発行要項第 13 項による調整を受ける。以下
                     「下限行使価額」という。)
                     行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」と
                     いう。)に、修正日の直前取引日(同日に終値がない場合には、その直前
                     の終値のある取引日をいい、以下「算定基準日」という。)の株式会社東
                     京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式
                     の普通取引の終値の 92%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出
                     し、その小数第2位を切り上げる。以下「修正後行使価額」という。)に
                     修正されます。ただし、修正後行使価額が下限行使価額を下回ることとな
                     る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とします。
 (7) 募 集 又 は 割 当 方 法 第三者割当の方法により、大和証券株式会社(以下「割当予定先」とい
     ( 割 当 予 定 先 ) う。)に全ての本新株予約権を割り当てます。
 (8) 譲渡制限及び行使数量 本新株予約権に関して、当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に
     制 限 の 内 容 基づく届出の効力発生後に、本新株予約権に係る買取契約(以下「本新株

 ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第4回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投
     資勧誘を目的として作成されたものではありません。

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                   予約権買取契約」という。)を締結する予定です。
                   本新株予約権買取契約においては、下記の内容について合意します。
                   ①新株予約権の行使制限措置
                     当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 434 条第 1 項及び
                     同規程施行規則第 436 条第1項乃至第5項の定め並びに日本証券業協会
                     の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、MSCB
                     等(同規則に定める意味を有する。)の買受人による転換又は行使を制
                     限するよう措置を講じるため、所定の適用除外の場合を除き、本新株予
                     約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得す
                     ることとなる株式数が本新株予約権の払込期日における当社上場株式数
                     の 10%を超えることとなる場合の、当該 10%を超える部分に係る新株
                     予約権の行使(以下「制限超過行使」という。)を割当予定先に行わせ
                     ません。
                     また、割当予定先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行
                     使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使に当たっては、あら
                     かじめ、当該行使が制限超過行使に該当しないかについて当社に確認
                     を行うことを合意します。割当予定先は、本新株予約権を譲渡する場
                     合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で制限超過
                     行使の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡
                     する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとします。
                   ②新株予約権の譲渡制限
                     割当予定先は、当社の取締役会の承認がない限り、割当を受けた本新
                     株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできません。割当予定
                     先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者
                     に対して、当社との間で譲渡制限の内容を約束させ、また、譲渡先と
                     なる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を
                     約束させるものとします。ただし、割当予定先は、当社の普通株式
                     (本新株予約権の権利行使により取得したものを含む。)を第三者に
                     譲渡することは妨げられません。
 (9) 本 新 株 予 約 権 の 2021 年6月 29 日から 2023 年6月 29 日(ただし、別紙発行要項第 16 項
      行   使   期  間 に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、当社が取得する
                   本新株予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日)
                   まで。ただし、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行
                   営業日を最終日とします。
 (10) そ     の    他 当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく本新株予約権の募
                   集に係る届出の効力発生後に、本新株予約権の行使等について規定し
                   た覚書(以下「覚書」という。)を締結する予定です。詳細について
                   は、別記「2.募集の目的及び理由 (2)本新株予約権の商品性」をご
                   参照ください。
(注)資金調達の額は、本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の
    合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新
    株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使さ
    れたと仮定した場合の金額であります。そのため、本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合に
    は、資金調達の額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び
    当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達の額は減少します。




 ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第4回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投
     資勧誘を目的として作成されたものではありません。

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2.募集の目的及び理由
 (1)資金調達の主な目的
   当社グループは、「半導体・デバイス」と「ICT・ソリューション」を事業領域に有するエレク
  トロニクス商社として、 国内外の電子機器メーカー、電子機器ユーザーに対して商品の販売及びこ
  れに付随するサービスを提供しているほか、 「独自の付加価値を創出する施策である「Only RYOYO
  への挑戦」を推進するなど、「お客様の先にいるお客様(B to B to C)」までを見据えた徹底的
  な課題解決に貢献する取り組みに注力しています。当社グループの「半導体・デバイス」と「ICT・
  ソリューション」に係る品目別の主な取扱商品は次のとおりです。

        品目                    主たる取扱商品
     半導体・デバイス     半導体      マイクロプロセッサ、マイコン、システム LSI、パ
                           ワーデバイス、メモリー、LED 素子、レーザーダイ
                           オード、各種センサー 等
                  デバイス     液晶パネル、液晶モジュール、密着イメージセン
                           サー 等
     ICT・ソリューショ   ICT      サーバー、ストレージ、ワークステーション、パ
     ン                     ソコン、タブレット、ソフトウェア、ディスプレ
                           イモニター、プリンター、プロッター、プロジェ
                           クター、ネットワークシステム、保守サービス
                           等
                  ソリューショ   業種別オリジナルソリューション等
                  ン

   当社グループが属している半導体商社業界は、国内市場の成熟に伴い半導体や電子部品の物販
  ビジネスだけでは低い収益性に留まる市場・事業構造となっております。一方、M&Aを繰り返し
  て「規模の追求」を図ってきたメガディストリビュータと呼ばれる海外の半導体商社も同様の収益
  状況に置かれています。この収益性改善が業界各社共通の課題となっております。
   更に、半導体メーカーの世界的な合従連衡が加速する中、     メーカー同士の経営統合に伴う代理店
  (半導体商社)編成の見直し・社数削減、メーカー直販シフトによる代理店契約解消、その他代理
  店政策見直しによる代理店変更等のケースが当業界でも相次いでおります。半導体商社にとって、
  半導体メーカーとの代理店契約解消は、当該商権を失うことを意味し、取扱量によっては経営戦
  略、売上高や利益に重大な影響を及ぼすため、   このような流動性の高まりへ対応すべく競合他社と
  の差別化が喫緊の課題となっております。
   そのような経営環境の下、2018 年4月に中村守孝が当社の代表取締役社長に就任して以降、  「付
  加価値の追求」により営業利益率の向上及び競業他社との差別化を図ることをその経営方針とし、
  具体的には①商社本業の再構築、②Only RYOYO への挑戦、③経営インフラの充実を戦略の骨子と
  して取り組むことを通じて、高付加価値企業への変革を目指しております。     これらの取組みの概要
  は以下の通りです。

   ①商社本業の再構築
   顧客を理解し「顧客が望むもの(情報・サービスを含む)」を、望む「時」に、望む「量」、望
  む「質」、望む「価格」で届けるという商社に求められる「商いの基本」を追求し、既存顧客との
  関係強化及び新たな顧客の獲得を目指しております。

   ②Only RYOYO への挑戦
   ものづくり(設計開発)の機能を強化し、商社本業の機能と連結することにより、既存製品と菱
  洋独自の技術・ソリューションを組み合わせた付加価値(Only RYOYO)の創出を加速してまいりま
  す。
   既に取組みを強化している研究開発活動の成果として、2019 年1月には当社グループ初となる
  特許(音声認識システム及び音声認識装置に係る発明)を取得して以来、合計11件の特許を取得

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 いたしました。今後も Only RYOYO の源泉となる要素技術の開発を進めてまいります。
  なお、当該取組みの一環として、2020 年4月には、アプリケーションやシステム開発(クラウ
 ド)から、コンサルティング、保守・設置、監視・運用までの機能を内製化する一環として、株式
 会社スタイルズの買収を決定し、     同年5月に同社を完全子会社化いたしました。 同社は、幅広い IT
 システムの開発から運用までを一貫して行う SI 事業と情報システム業務の受託開発やインフラ系
 の技術者派遣を担うソーシング事業を展開しており、多岐にわたるノウハウと技術を持つ人材を
 有しております。当社グループでは、同社のリソースも活用し、高付加価値型のビジネスモデルへ
 のシフトを加速し、Only RYOYO への挑戦を推進してまいります。

  ③経営インフラの充実
  ビジネスプロセスの見直しや積極的な IT 投資により営業生産性の最大化を追求するとともに、
 経営の健全性・透明性を保つガバナンス体制の強化、社員1人1人が健全な競争意識を持ち、社会
 環境の変化に対応した働き方を実現する人事制度の整備を行うことにより、企業価値向上に向け
 て当社グループ一丸となって取り組む体制づくりを進めてまいります。

  当社グループは、経営方針としている「付加価値の追求」により、エレクトロニクス商社として
 の企業価値向上を図るため、顧客及び顧客の先にあるエンドユーザーのニーズをいち早く理解し、
 お客様の課題やお困りごとを他社よりも早く優れたやり方で解決させていただく企業」として、ソ
 リューションによる付加価値を提供する新たな商社像への変革を目指しております。しかし、当社
 単独ではその実現に必要な機能・資源に現状では限界があります。そこで、当社グループは、これ
 までも、上記の株式会社スタイルズの完全子会社化のほか、HPC(ハイパフォーマンスコンピュ
 ーティング)市場に強みをもつHPCシステムズ株式会社や、内視鏡の画像診断支援AI(人工知
 能)の開発を手掛ける株式会社AIメディカルサービス等の株式取得を含めた提携・協業を実施し
 てまいりました。

   当社グループは、    上記のような事業上の課題の解決に向けた取組みと併せて、     資本政策の課題で
 ある自己資本当期純利益率(以下「ROE」といいます。)の水準についても、2020 年8月 31 日に
 公表いたしました「自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ」の通り、取得総
 額 220 億円の自己株式の取得を実施し、 等の各種資本効率を表す指標の向上を目指してまいり
                          ROE
 ました。
   しかしながら、当該自己株式の取得の実施後における新型コロナウイルス感染症の影響長期化
 を主要因として、2020 年 11 月 26 日付で 2021 年1月期の業績予想の下方修正を行い、その後、
 2021 年3月 11 日に公表いたしました「2021 年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載の通
 り、2021 年1月期(連結)の業績は、売上高 957 億 92 百万円(前期比 11.7%減)、営業利益 12
 億 66 百万円(前期比 41.2%減)、経常利益9億5百万円(前期比 58.6%減)、親会社株主に帰属
 する当期純利益は8億6百万円(前期比 38.1%減)となり、2020 年1月期の業績から大きく下振
 れての着地となりました。     また、 新型コロナウイルスの感染拡大の影響長期化をはじめとする足元
 の経営環境の変化を踏まえ、2021 年3月 11 日付の「2021 年1月期決算短信〔日本基準〕  (連結)」
 に記載の通り、2022 年1月期を最終年度とする3ヶ年ビジネスプランの数値目標の達成目標時期
 を 2022 年1月期から 2023 年1月期へと後ろ倒しし、次期3ヶ年ビジネスプランの初年度の目標
 値といたしました。
   事業展開の基盤となる財務状況に関しまして、当社グループは、2020 年1月期は、借入金はあ
 りませんでしたが、2021 年1月期において運転資金として短期借入金 66 億円を借入れ、2021 年
 1月期末において、有利子負債は同額増加し、有利子負債比率は 17.68%となりました。

  以上のような経営環境の下、当社は、「付加価値の追求」という経営方針に基づきより一層の企
 業価値向上を図るために、更なるM&A及び資本業務提携により、顧客のニーズや課題解決に必要
 な機能・資源を獲得して多くの付加価値を提供できる商社を実現していくとともに、そのような今
 後の事業拡大に向けた成長投資余力を創出するため、借入金を一部返済して財務基盤の強化を図
 ることが必要であると考えるに至りました。

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  なお、M&Aや資本業務提携の候補企業等は検討を継続しており、現時点において具体的に進行
 しているM&Aや資本業務提携はないものの、取引の性質上、候補となる案件が生じた場合には、
 速やかに交渉及び取引完了に向けた手続を開始する必要があります。その際の手元の資金の大小
 や機動的な資金調達ができるか否かが、案件を完了できるか否か、相手先企業やM&Aを企図する
 競合会社との競争や交渉力に影響することから、潜在的なM&A及び資本業務提携の機会を逸し
 ないためには、あらかじめ必要と考えられる資金を確保しておくことが重要であると考えており
 ます。当社グループの足元の財務状況を踏まえると、借入金の返済及び仕入れ等の運転資金の確保
 が必要であり、余剰資金によってM&A及び資本業務提携を実施できる見通しにはないところ、上
 記のような経営環境の下において、当社グループの新たな商社像の実現に結び付けるためには、具
 体的なM&A及び資本業務提携の機会が生じた際にその機会を逸することなく速やかにこれらの
 取引を実施することが必要不可欠であり、そのためには具体的なM&A及び資本業務提携の機会
 の発生に先立って、下記「(3)本新株予約権を選択した理由」に記載のとおり、本新株予約権の
 発行により資金調達を行うことが必要であると判断しております。

  そこで、当社グループは、本資金調達を通じて、今後のM&A及び資本業務提携による成長並び
 に今後の成長に向けた財務基盤強化を図り、当社グループの企業価値向上に向けた取り組みを引
 き続き進めてまいります。

(2)本新株予約権の商品性
   本新株予約権の発行による資金調達(以下「本スキーム」という。)においては、割当予定先に対して
  行使価額修正条項付新株予約権28,000個を第三者割当により発行いたします。なお、本新株予約権の行使
  の結果交付されることとなる当社普通株式には、全て当社の自己株式を充当する予定です。当社にとって
  は、割当予定先からの本新株予約権の権利行使の都度、資金調達が行われる仕組みとなっております。
   本新株予約権の行使価額は、  当初2,400円ですが、修正日に、算定基準日の東京証券取引所における当社
  普通株式の普通取引の終値の92%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切
  り上げる。)に修正されます。ただし、かかる修正後行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合に
  は、修正後行使価額は下限行使価額とします。
   割当予定先は、当社の取締役会の承認がない限り、本新株予約権買取契約に基づき割当てを受けた本新
  株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできません。
   割当予定先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で
  譲渡制限の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様
  の内容を約束させるものとします。
   なお、本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部の取得を可能とする条項が設けられて
  います(詳細は、別紙発行要項第16項を参照。)。また、当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法
  に基づく本新株予約権の募集に係る届出の効力発生後に、本新株予約権買取契約を締結するとともに、下
  記概要の覚書を締結する予定です。
   ① 覚書に基づく行使停止について
      当社は、当社取締役会又は取締役会の決議により取締役会から委任を受けた代表取締役社長執行
     役員の決定により、割当予定先に対し、何度でも、本新株予約権を行使することができない期間を
     指定する旨の通知(以下「行使停止要請通知」という。)を行うことができます。
      行使停止要請通知において、当社は割当予定先に本新株予約権について権利行使することができ
     ない期間(以下「行使停止期間」という。)を指定します。当社が行使停止要請通知を行った場合
     には、割当予定先は、行使停止期間において本新株予約権を行使することができません。また、当
     社は、割当予定先による行使停止要請通知の受領後も、当社取締役会又は取締役会の決議により取
     締役会から委任を受けた代表取締役社長執行役員の決定により、当該通知を撤回し又は変更するこ
     とができます。
      なお、いずれの行使停止期間の開始日も、2021年6月29日以降の日とし、いずれの行使停止期間
     の終了日も、2023年5月29日以前の日とします。ただし、指定する行使停止期間の開始日の2営業
     日前までに行使停止要請通知を行うものとします。
      また、当社が、行使停止要請通知を行うこと又は行使停止要請通知を撤回あるいは変更すること

ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第4回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投
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     を決定した場合は、当社は、その都度その旨開示するものとします。
   ② 覚書に基づく取得請求について
      2022年6月29日(同日を含む。)以降のいずれかの取引日に、東京証券取引所における当社普通
     株式の普通取引の終値が本新株予約権の下限行使価額を下回った場合において、当該取引日以降の
     取引日、又は2023年5月29日(同日を含む。)以降2023年6月8日(同日を含み、かつ、同日必着
     とする。)までの期間内の取引日のいずれかにおいて、割当予定先は、当社に対し、本新株予約権
     の取得を請求する旨の通知(以下「取得請求通知」という。)を行うことができます。
      割当予定先が取得請求通知を行った場合には、当社は、取得請求通知を受領した日から3週間以
     内に別紙発行要項に従い、本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより残存する本新
     株予約権の全部を取得しなければなりません。

(3)本新株予約権を選択した理由
   当社は、上記「(1)資金調達の主な目的」に記載した内容を実行するために、資本性調達手法のみな
  らず、負債性調達手法を含めた様々な手法について検討を行いました。当社としては、当社の判断によっ
  て希薄化をコントロールしつつ資金調達が行えること、資金調達の機動性や蓋然性が確保された手法であ
  るかを重視いたしました。
   結果、上記「(2)本新株予約権の商品性」に記載した本新株予約権並びに割当予定先と締結する予定
  の覚書及び本新株予約権買取契約の内容を考慮して、本スキームが当社にとって最良の資金調達方法であ
  ると判断いたしました。
   【本スキームの特徴】
     ① 希薄化への配慮
      割当予定先と当社との間で締結する予定の覚書により、当社は行使停止期間を定めることができ
     ます。資金調達を優先しつつも、株価動向や資金の喫緊性等を勘案できるようにするために設定し
     ており、当社による希薄化のコントロールが一定程度可能となります。
     ② 最大希薄化が固定されていること
      本新株予約権の目的である普通株式数は 2,800,000 株で一定であり、最大増加株式数は固定され
     ております。なお、2,800,000 株は、発行決議日現在の発行済株式総数 26,800,000 株に対して 10.4%
     となります。また、本新株予約権の行使の結果交付されることとなる当社普通株式には、全て当社
     の自己株式を充当する予定であるため、本新株予約権の行使により当社の発行済株式総数は増加し
     ません。
     ③ 株価上昇によるメリットが享受できること
      行使価額の上限が設定されていないため、株価上昇時には調達額が増大するメリットを享受でき
     ます。
     ④ 流動性の向上
      割当予定先において、本新株予約権の権利行使により発行される株式が市場にて売却されること
     により流動性の向上が期待できます。なお、本新株予約権の権利行使の結果交付されることとなる
     当社普通株式には、全て当社の自己株式を充当する予定であります。
     ⑤ 資金調達の柔軟性
      本新株予約権の払込金額(発行価額)と同額の金銭を対価として、いつでも本新株予約権の全部
     を取得できます。これにより、将来、本新株予約権による資金調達の必要がなくなった場合や当社
     が別の資金調達方法が望ましいと判断した場合には、当社の裁量により切替えを行うことができ、
     今後の資本政策の柔軟性が確保されております。
     ⑥ 譲渡制限
      割当予定先は、当社取締役会の承認を得ることなく、本新株予約権買取契約に基づき当社以外の
     第三者に本新株予約権を譲渡することはできません。

   また、本スキームには下記のデメリットが存在しますが、上記のとおり、当社にとって当該デメリット
  を上回る優位性が評価できるものと考えております。
   【本スキームのデメリット】

ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第4回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投
    資勧誘を目的として作成されたものではありません。

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     ① 本新株予約権の発行時点では本新株予約権の発行価額の総額だけの資金調達となり、権利行使
       の進捗によって資金調達目的が実現できることになります。割当予定先は権利行使を行う義務
       は負っておらず、市場環境等を考慮しながら権利行使を行うスキームとなっており、権利行使
       が完了するまでには一定の期間を要することが想定されるほか、株価水準等によっては権利行
       使が進まず資金調達が実現しない可能性もあります。また、割当予定先が取得請求通知を行っ
       た場合には、当社は残存する本新株予約権の全部を取得するため権利行使が行われないことと
       なります。
     ② 株価が下落した場合には、調達額が予定額を下回る可能性があります。
     ③ 株価水準、行使状況等によっては、調達額が減少する可能性、適時に調達を行えない可能性、又
       は資金調達が実現しない可能性があり、これらのために調達資金の目的を達成できない可能性
       があります。
     ④ 割当予定先が権利行使請求により取得した株式を売却した場合には、株価下落の要因となりえ
       ます。
     ⑤ 第三者割当形態となるため、資金調達を行うために不特定多数の新規投資家を幅広く勧誘する
       ことはできません。

   本新株予約権を選択するにあたり、下記のとおり、他の資金調達方法と比較検討を行った結果、本スキ
  ームが現時点において当社にとって最良の選択であると判断いたしました。
   【他の資金調達方法との比較】
     ① 公募増資との比較
      公募増資による新株式発行は、即時の資金調達が可能であるものの、希薄化についても即時に生
     じるため、株価に対して直接的な影響を与える可能性があります。また、資金調達ニーズの発生を
     受けてから、公募増資による資金調達の準備を開始した場合には、公募増資は一般的に1か月から
     2か月程度の準備期間を要するため、資金調達ニーズの発生から実際に資金調達が行われるまで、
     相当程度の期間が必要となります。公募増資を実施できるかどうかもその時点での株価動向や市場
     全体の動向に大きく左右され、一度実施のタイミングを逃すと決算発表や四半期報告書及び有価証
     券報告書の提出期限との関係で最低でも数ヶ月程度は後ろ倒しになることから柔軟性が低く、資金
     調達の機動性という観点から本スキームの方が適当であると考えております。
     ② 第三者割当による新株式発行との比較
      第三者割当による新株式発行は、即時の資金調達が可能であるものの、希薄化についても即時に
     生じるため、株価に対して直接的な影響を与える可能性があります。また、割当先が相当程度の議
     決権を保有するため、当社の株主構成やコーポレートガバナンスに影響を及ぼす可能性があるもの
     と考えております。
     ③ 第三者割当型転換社債型新株予約権付社債との比較
      新株予約権付社債は発行時点で必要額を確実に調達できるという観点では本スキームよりもメリ
     ットがありますが、発行後に転換が進まない場合には、当社の負債額を全体として増加させ、償還
     時点で多額の資金が将来的に必要となり、当社の財務基盤に悪影響を及ぼすため、今回の資金調達
     方法として適当でないと判断いたしました。また、株価に連動して転換価額が修正される第三者割
     当型転換社債型新株予約権付社債(いわゆる MSCB)は、一般的には転換により交付される株式数が
     転換価額に応じて決定されるという構造上、転換の完了まで転換により交付される株式総数が確定
     しないため、株価に対する直接的な影響が大きいと考えられますが、本スキームでは、本新株予約
     権の目的である株式の総数が一定であるため、株価動向によらず、最大増加株式数は限定されてお
     ります。かかるデメリットを考慮した結果、当社としては発行時点で必要額全額を調達することよ
     りも、希薄化のコントロールが一定程度可能な本スキームにより、柔軟に資金を調達することが株
     主の皆様の利益になると考え、MSCB も今回の資金調達方法として適当でないと判断いたしました。
     ④ ライツ・オファリングとの比較
      いわゆるライツ・オファリングには、当社が金融商品取引業者と元引受契約を締結するコミット
     メント型ライツ・オファリングと新株予約権の権利行使は株主の決定に委ねられるノンコミットメ


ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第4回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投
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      ント型ライツ・オファリングがあります。コミットメント型ライツ・オファリングは、国内における
      事例が少なく事前準備に相応の時間を要することや引受手数料等の発行コストの増大が予想される
      点や時価総額や株式の流動性による調達額の限界がある点等、適切な資金調達手段ではない可能性
      があることから、本資金調達の手段として適当でないと判断いたしました。また、ノンコミットメ
      ント型ライツ・オファリングでは、既存投資家の参加率が不透明であることが、資金調達の蓋然性
      確保の観点から不適当であると判断いたしました。
      ⑤ その他の商品性の第三者割当型新株予約権との比較
       第三者割当型新株予約権は、様々な商品設計が考えられます。例えば、権利行使価額が固定の新
      株予約権では、株価が権利行使価額を上回らない限り、権利行使が進捗せず資金調達目的が達成で
      きないことが懸念され、資金調達の蓋然性を確保することが困難です。他方で、資金調達の蓋然性
      を重視して固定の権利行使価額を低い金額に設定することは、発行条件の合理性が問題となります。
      また、権利行使価額が固定の新株予約権では株価上昇時には当社はその株価上昇メリットを享受で
      きません。
      ⑥ 借入・社債との比較
       借入や社債による資金調達では、利払い負担や返済負担が生じるとともに、当社の財務健全性の
      低下が見込まれ、財務基盤強化を目的に含む本資金調達の手段として適当でないと判断しておりま
      す。

3.調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1)調達する資金の額
    払込金額の総額(円)          発行諸費用の概算額(円)                差引手取概算額(円)
        6,739,068,000           9,000,000               6,730,068,000
(注)1.払込金額の総額は、本新株予約権の発行価額の総額(19,068,000 円)に本新株予約権の行使
     に際して出資される財産の価額の合計額(6,720,000,000 円)を合算した金額です。なお、
     本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新
     株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。
   2.行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価
     額の合計額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場
     合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の行使に際して出資さ
     れる財産の価額の合計額及び発行諸費用の概算額は減少します。
   3.発行諸費用の概算額は、弁護士・新株予約権評価費用及びその他事務費用(有価証券届出書
     作成費用及び変更登記費用等)の合計です。
   4.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。


(2)調達する資金の具体的な使途
 上記差引手取概算額 6,730 百万円について、具体的な使途及び支出予定時期は以下のとおりです。


           具体的な使途                金額(百万円)               支出予定時期

①M&A及び資本業務提携に関する資金                          3,846   2021年7月~2025年6月

②借入金返済資金                                    2,884   2021年7月~2023年1月

(注)1.上記差引手取概算額については、上記のとおり支出する予定であり、支出予定時期までの資金管理に
      ついては、銀行預金等の安定的な金融資産で運用する予定です。
    2.本新株予約権の行使は本新株予約権者の判断によるため、支出予定時期の期間中に行使が行われず、
      本新株予約権の行使による資金調達ができない場合があり、また、本新株予約権の行使価額は修正
      又は調整される可能性があるため、調達金額が上記支出予定金額を超過する又は下回る場合があり
      ます。そのため、支出予定時期については現時点における予定であり、具体的な金額及び使途につ

 ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第4回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投
     資勧誘を目的として作成されたものではありません。

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     いては、本新株予約権の行使による財産の出資がなされた時点の状況に応じて変更される場合があ
     ります。なお、結果として当社グループが希望するような規模での資金調達ができなかった場合に
     は、上記①及び上記②の使途に支出時期の早いものから順に充当することを想定しております。ま
     た、調達金額が上記支出予定金額を超過した場合には、超過した金額を更に上記①及び上記②の使
     途に支出時期の早いものから順に充当することを想定しております。

     ① M&A 及び資本業務提携に関する資金
      当社グループの売上の半分を占める半導体関連ビジネスは、半導体メーカーの世界的合従連衡や
     国内市場の成熟といった環境にあり、また一般的に見て、海外大手商社、国内同業社を見ても収益
     性が厳しい事業となりつつあります。しかし、半導体の進化は、その半導体を使用する製品のバリ
     ューチェーン全体に影響し、最終的にエンドユーザーに対するサービスを変化させる大きな影響力
     を持っています。  当社グループの特徴として、半導体を始めとするデバイスという上流からICT、
     クラウド及びサービスの下流までバリューチェーン全体に事業を展開しております。その特徴を活
     かして、 半導体からサービスに至るまでの全ての段階 (顧客)における顧客情報や技術情報を取得・
     統合し、当該バリューチェーンの共通の課題を把握することにより、顧客のお困りごとや真の課題
     を解決するソリューションの開発や取扱商品・サービスを組み合わせた提案が可能になります。こ
     れにより、他社との差別化を図りたいと考えております。




      当社グループが目指す新たな商社像は、「お客様の課題やお困りごとを他社よりも早く優れたや
     り方で解決させていただく企業」であり、ソリューションによる付加価値を提供する商社です。こ
     の商社像を実現するにあたり、当社単独では、情報量、人的ネットワーク、ソリューション提供に
     必要な機能・資源に現状では限界があります。そのため、当社グループは、これまでにも、ITシ
     ステムの開発から運用までを一貫して行うSI事業及び情報システム業務の受託開発やインフラ系
     の技術者派遣を担うソーシング事業を展開して多岐にわたるノウハウ及び技術を備えた人材を有す
     る株式会社スタイルズの完全子会社化、HPC(ハイパフォーマンスコンピューティング)市
     場に強みをもつHPCシステムズ株式会社や、内視鏡の画像診断支援AI(人工知能)の開発
     を手掛ける株式会社AIメディカルサービスの株式取得等のM&A、提携・協業を実施し、機
     能・資源の強化及び拡大を行ってまいりました。当社グループは、引き続き、必要な機能・資源
     をM&A・資本業務提携で獲得及び強化し、ソリューションによる付加価値を提供する商社像の実
     現を図ってまいります。

      想定する相手の事業分野は、FA(ファクトリー・オートメーション)、医療、HPC、データセンタ
     ー、ソフトウェア、サービス、システム機器、マーケティング、メーカー機能、コンサルティング、
     システムインテグレーション、といった当社グループの事業との組み合わせで付加価値を創出でき
     る分野を想定しており、複数のM&Aや資本業務提携を行うことにより、半導体・デバイス、ICT・
     ソリューションの各事業領域に対して、M&Aや資本業務提携によるアライアンスで資源化できる
     もの(※)を組み合わせ、顧客への新たなサービス等高付加価値ビジネスを創出することを考えて
     おります。

      【※アライアンスで資源化できるもの】
                 半導体・デバイス              ICT・ソリューション


ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第4回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投
    資勧誘を目的として作成されたものではありません。

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                                  HPC、FA、データセンター、医療に関す
       顧客   FA、医療に関する情報、商流        る
                                  情報、商流

            エンドユーザーのサービスを変化させる
       機種                         ソフトウェア、サービス、システム機器
            革新的なデバイス

                                  コンサル機能、Sier・Nier機能
       機能   マーケティング機能、メーカー機能
                                  マーケティング機能

       技術   上記に関する知識・技術・ノウハウ      上記に関する知識・技術・ノウハウ

       人材   上記に関する人材              上記に関する人材


      なお、M&Aや資本業務提携の候補企業等は検討を継続しており、現時点において具体的に進行
     しているM&Aや資本業務提携はないものの、候補となる案件が生じた場合には、速やかに交渉及
     び取引完了に向けた手続を開始する必要があります。その際の手元の資金の大小や機動的な資金調
     達ができるか否かが、案件を完了できるか否か、相手先企業やM&Aを企図する競合会社との競争
     や交渉力に影響することから、潜在的なM&A及び資本業務提携の機会を逸しないためには、あら
     かじめ必要と考えられる資金を確保しておくことが重要であると考えております。当社グループの
     足元の財務状況を踏まえると、借入金の返済及び仕入れ等の運転資金の確保が必要であり、余剰資
     金によってM&A及び資本業務提携を実施できる見通しにはないところ、上記のような経営環境の
     下において、当社グループの新たな商社像の実現に結び付けるためには、具体的なM&A及び資本
     業務提携の機会が生じた際にその機会を逸することなく速やかにこれらの取引を実施することが必
     要不可欠であり、そのためには具体的なM&A及び資本業務提携の機会の発生に先立って、本新株
     予約権の発行により資金調達を行うことが必要であると判断しております。具体的なM&Aや資本
     業務提携の案件が決定された場合等、進捗に伴い適切なタイミングで開示を行ってまいります。
      また、上記支出予定期間中にM&A及び資本業務提携に資金が全額充当されなかった場合には、
     引き続き、その期間以降のM&A及び資本業務提携に充当することを予定しております。

     ② 借入金返済資金
      事業展開の基盤となる財務状況に関しまして、当社グループは、2020 年1月期は、借入金はあり
     ませんでしたが、2021 年1月期において運転資金として短期借入金 66 億円を借入れ、2021 年1月
     期末において、有利子負債は同額増加し、有利子負債比率は 17.68%となりました。また、新型コ
     ロナウイルス感染症の影響長期化を主要因として、2021 年1月期の業績は 2020 年1月期の業
     績から大きく下振れしており、新型コロナウイルスの感染拡大の影響長期化による経営環境の変化
     により、2022 年1月期を最終年度とする3ヶ年ビジネスプランの数値目標の達成目標時期を 2023
     年1月期に後ろ倒ししていること、  新型コロナウイルス感染症が未だ収束していないことを踏まえ、
     かかる不透明な環境下で、今後の事業拡大に向けた成長投資余力を創出するため、借入金の一部返
     済により、財務基盤の強化を図りたいと考えております。

      上記の資金使途又は支出時期に変更が生じた場合には、速やかに開示いたします。

4.資金使途の合理性に関する考え方
   当社は、今回のファイナンスにより調達した資金を、上記「3.調達する資金の額、使途及び支出予定
  時期 (2)調達する資金の具体的な使途」に記載の使途に充当することによって、事業拡大及び財務基盤
  の強化を図ることで、一層の企業価値向上を追求でき、既存株主を含めた株主全体の利益につながること
  から、株主価値の向上に資する合理的なものであると考えております。

5.発行条件等の合理性
(1)発行価額の算定根拠及び発行条件が合理的であると判断した根拠


ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第4回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投
    資勧誘を目的として作成されたものではありません。

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   当社は、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結する予定の本新株予約権買取契
  約及び覚書に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価格の評価を第三者算定機関である
  株式会社赤坂国際会計(代表者:黒崎知岳、住所:東京都港区元赤坂一丁目1番8号)  (以下「赤
  坂国際会計」という。)に依頼しました。赤坂国際会計は、本新株予約権の発行要項及び割当予
  定先との間で締結する予定の本新株予約権買取契約及び覚書に定められた諸条件を考慮し、一般
  的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、評価基準日の市場環
  境、当社株式の流動性、当社の資金調達需要、割当予定先の株式処分コスト、割当予定先の権利
  行使行動及び割当予定先の株式保有動向等を考慮した一定の前提(当社の株価、当社株式のボラ
  ティリティ、配当利回り、無リスク利子率、当社の資金調達需要が一様に発生すること、資金調
  達需要が発生している場合には当社による行使停止要請通知がなされないこと、当社からの通知
  による本新株予約権の取得が行われないこと、割当予定先は行使停止要請通知のない場合に市場
  出来高の一定割合の範囲内で速やかに権利行使及び売却を実施すること、割当予定先が本新株予
  約権を行使する際に、当社がその時点で公募増資等を実施したならば負担するであろうコストと
  同水準の割当予定先に対するコストが発生すること等)を置き評価を実施しました。
   当社は、赤坂国際会計が上記前提条件を基に算定した評価額681円を参考に、 割当予定先との間
  での協議を経て、本新株予約権1個の払込金額を評価額と同額の金681円としました。
   また、本新株予約権の当初行使価額は、当該発行に係る取締役会決議日の直前取引日(2021年
  6月9日)の当社普通株式の普通取引の終値の92%に相当する金額(ただし、1円未満端数切上
  げ)としており、その後の行使価額も、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の
  当社普通株式の普通取引の終値の92%に相当する金額に修正されるものの、その価額は本新株予
  約権の下限行使価額である1,826円を下回ることはありません。そのため、本新株予約権の行使価
  額は、最近6か月間及び発行決議日直前取引日の当社株価と比べて過度に低い水準となることは
  なく、かかる行使価額を考慮して算定された評価額に基づき決定された本新株予約権の払込金額
  は適正な価額であると考えております。なお、本新株予約権の行使価額の修正比率92%は、当社
  普通株式の株価動向等を勘案した上で、割当予定先との間での協議を経て設定しました。
   当社監査役全員も、赤坂国際会計は当社と顧問契約関係になく、当社経営陣から一定程度独立
  していると認められること、赤坂国際会計は割当予定先から独立した立場で評価を行っているこ
  と、赤坂国際会計による本新株予約権の価格の評価については、その算定過程及び前提条件等に
  関して赤坂国際会計から説明又は提出を受けたデータ・資料に照らし、当該評価は合理的なもの
  であると判断できることに加え、本新株予約権の払込金額は赤坂国際会計によって算出された評
  価額と同額としていることから、割当予定先に特に有利な金額ではなく、適法である旨の意見を
  得ております。

(2)発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
   今回の資金調達において、   本新株予約権全てが行使された場合の交付株式数は最大2,800,000株
  であり、発行決議日現在の発行済株式総数26,800,000株に対して10.4%、2021年1月31日現在の
  総議決権172,992個に対して最大16.2%の希薄化が生じます。しかしながら、  本新株予約権の行使
  の結果交付されることとなる当社普通株式には、全て当社の自己株式を充当する予定であるため、
  本新株予約権の行使により当社の発行済株式総数は増加しないこと、また当該資金調達は、当社
  の更なる業容の拡大及び中長期的な収益力の向上を図ると共に、資金調達手法の多様化を実現し、
  財務基盤を一層強固なものとすることで、既存株主を含めた株主全体の利益につながることから、
  発行数量及び株式の希薄化の規模は合理的な水準であると判断いたしました。
   また、当社普通株式の過去6か月における1日当たり平均出来高は211,070株であり、      行使可能
  期間において円滑に市場で売却できるだけの十分な流動性を有していることや、割当予定先との
  間で締結する予定の覚書により、当社は、市場環境や当社株価動向に応じて、行使停止期間を定
  め希薄化のタイミングをコントロールすることが可能であることから、本新株予約権の発行は市
  場に過度の影響を与える規模ではないと判断いたしました。

6.割当予定先の選定理由等
(1)割当予定先の概要

ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第4回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投
    資勧誘を目的として作成されたものではありません。

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                             (2020 年9月 30 日現在。特記しているものを除く。)
 ① 名         称 大和証券株式会社
 ② 所     在   地 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
 ③ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 中田 誠司
 ④ 事   業   内 容 金融商品取引業
 ⑤ 資     本   金 1,000 億円
 ⑥ 設 立 年 月 日 1992 年8月 21 日
 ⑦ 発 行 済 株 式 数 810,200 株
 ⑧ 決     算   期 3月 31 日
 ⑨ 従   業   員 数 9,248 人
 ⑩ 主 要 取 引 先 投資家並びに発行体
 ⑪ 主 要 取 引 銀 行 株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社
 ⑫ 大株主及び持株比率 株式会社大和証券グループ本社                                    100.00%
               資     本     関     係 割当予定先が保有している当社の株式の数
                                    (2021 年1月 31 日現在):該当事項はありま
                                    せん。
                                    当社が保有している割当予定先の株式の数
                                    (2021 年1月 31 日現在):該当事項はありま
                                    せん。
 ⑬ 当事会社間の関係 人        的     関     係 当社と割当予定先との間には、記載すべき人的
                                    関係はありません。また、当社の関係者及び関
                                    係会社と割当予定先の関係者及び関係会社の
                                    間には、特筆すべき人的関係はありません。
               取     引     関     係 当社の主幹事証券会社であります。
               関 連 当 事 者
                                    該当事項はありません。
               へ の 該 当 状 況
 ⑭ 最近3年間の経営成績及び財政状態(単体)             (単位:百万円。特記しているものを除く。)
 決     算     期     2018 年3月期           2019 年3月期      2020 年3月期
 純     資     産            801,022             772,281         744,927
 総     資     産         11,682,900           9,832,825      11,980,325
 1株当たり純資産(円)           988,672.20          953,198.18      919,436.73
 営   業    収  益            358,835             332,374         298,652
 営   業    利  益             85,554              53,336          29,305
 経   常    利  益             86,664              53,710          29,788
 当  期   純  利 益             64,436              38,297          11,646
 1株当たり純利益(円)            79,531.48           47,269.49       14,374.46
 1株当たり配当額(円)               79,531              47,269          14,374
 (注) 割当予定先は、東京証券取引所の取引参加者であるため、東京証券取引所に対しては反社会的勢力
      に該当しないことに関する確認書の提出はしていません。
      割当予定先の親会社である株式会社大和証券グループ本社は東京証券取引所及び株式会社名古屋証
      券取引所に上場しており、また、「反社会的勢力への対応の基本方針」を策定し、反社会的勢力と
      の関係断絶に努めていることを公表しております。当社はその文面を入手し、当該文面の内容を確
      認しております。さらに、警察等関係機関、法律関係者等と連携を密にして情報収集を行う一方で、
      対外諸手続き面においても反社会的勢力との「関係遮断の徹底」の充実を図っていること等、割当
      予定先である大和証券株式会社との面談によるヒアリングにおいて確認しております。また、同社
      は、上場企業が発行会社となる株式の公募の引受や新株予約権等の第三者割当による引受の実例を
      多数有しております。これらにより、当社は、割当予定先は反社会的勢力等の特定団体等とは何ら
      の関係も有しないものと判断しております。

ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第4回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投
    資勧誘を目的として作成されたものではありません。

                                12
(2)割当予定先を選定した理由
   当社は、上記「2.募集の目的及び理由(3)本新株予約権を選択した理由」に記載のとおり、
  資本性調達手法のみならず、負債性調達手法を含めた様々な手法について検討を行ってきました
  が、当社の判断によって希薄化をコントロールしつつ資金調達を行い、資金調達の蓋然性を確保
  したいという当社のニーズを充足し得るファイナンス手法として、大和証券株式会社より本新株
  予約権の提案を受けたことから、同社を割当予定先として選定しました。
   また、同社が、①国内外に厚い投資家基盤を有しているため、当社普通株式に対する機関投資
  家をはじめとする投資家の多様な需要に基づき、今回発行を予定している本新株予約権の行使に
  より交付する株式の円滑な売却が期待されること、②上記「2.募集の目的及び理由(3)本新株
  予約権を選択した理由」に記載の本資金調達方法の特徴を備える商品に関する知識が豊富である
  こと、③今回の資金調達の実施にあたり十分な信用力を有すること等を総合的に勘案し、同社を
  割当予定先として選定いたしました。
   なお、本新株予約権の発行は、日本証券業協会会員である大和証券株式会社による買受けを予
  定するものであり、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」の適用
  を受けて募集が行われるものです。

(3)譲渡制限及び割当予定先の保有方針
   割当予定先は、本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の承認を
  要するものとし、また、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式を長期保有する意思
  を有しておらず、当社の株価及び株式市場の動向等を勘案しながら適時適切に売却する予定です。
   また、当社は、割当予定先との間で、本新株予約権買取契約において、下記の内容について合
  意します。
   ①新株予約権の行使制限措置
   当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条
  第1項乃至第5項の定め並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規
  則」に従い、MSCB等(同規則に定める意味を有する。)の買受人による転換又は行使を制限
  するよう措置を講じるため、所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使を割当予定先に行わせ
  ません。
   また、割当予定先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使を行わないことに同意
  し、本新株予約権の行使に当たっては、あらかじめ、当該行使が制限超過行使に該当しないかに
  ついて当社に確認を行うことを合意します。割当予定先は、本新株予約権を譲渡する場合には、
  あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で制限超過行使の内容を約束させ、また、譲渡
  先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとし
  ます。
   ②新株予約権の譲渡制限
   割当予定先は、当社の取締役会の承認がない限り、割当を受けた本新株予約権を当社以外の第
  三者に譲渡することはできません。割当予定先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじ
  め譲渡先となる者に対して、当社との間で譲渡制限の内容を約束させ、また、譲渡先となる者が
  さらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとします。ただし、
  割当予定先は、当社の普通株式(本新株予約権の権利行使により取得したものを含む。)を第三
  者に譲渡することは妨げられません。

(4)割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容
   当社は、割当予定先が2020年12月11日付で関東財務局長宛に提出した半期報告書(第29期中)
  の2020年9月30日における貸借対照表により、割当予定先が本新株予約権の発行価額の総額の払
  込み及び新株予約権の行使に要する充分な現預金などの流動資産     (現金・預金1,446,710百万円、
  流動資産計14,165,249百万円)を保有していることを確認しております。

(5)株券貸借に関する契約

ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第4回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投
    資勧誘を目的として作成されたものではありません。

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   本新株予約権の発行に伴い、本新株予約権の割当予定先は、本新株予約権の権利行使により取
  得することとなる当社普通株式の数量の範囲内で行う売付け等以外の本件に関わる空売りを目
  的として、当社普通株式の借株は行いません。

(6)その他
   当社は、割当予定先との間で、本新株予約権買取契約の締結日以降、2021年12月24日までの間、本新株
  予約権が存する限り、割当予定先の事前の書面による承諾なくして、当社の普通株式若しくはその他の株
  式、又は普通株式若しくはその他の株式に転換若しくは交換可能であるか若しくはこれらを受領する権利
  を有する一切の有価証券の発行、募集、販売、販売の委託、買取オプションの付与等を以下の場合を除き
  行わない旨を合意します。
    ①発行済普通株式の全株式について、株式分割を行う場合。
    ②ストックオプションプランに基づき、当社の普通株式を買い取る、取得する若しくは引き
     受ける権利を付与する場合又は当該権利の行使若しくは当社の普通株式に転換される若し
     くは転換できる証券の転換により普通株式を発行若しくは処分する場合。
    ③当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、使用人又は従業員を対象とする譲渡制限付株
     式報酬制度に係る譲渡制限付株式として、当社の普通株式を発行又は処分する場合。
    ④本新株予約権を発行する場合及び本新株予約権の行使により普通株式を発行又は処分する
     場合。
    ⑤本新株予約権と同時に本新株予約権以外の新株予約権を発行する場合及び当該新株予約権
     の行使により普通株式を発行又は処分する場合。
    ⑥合併、株式交換、株式移転、会社分割、株式交付等の組織再編行為に基づき、又は事業提
     携の目的で、 当社の発行済株式総数の5%を上限として普通株式を発行又は処分する場合。
    ⑦会社法第194条第3項に基づく単元未満株式売渡請求による自己株式の売渡しを行う場合。

7.大株主及び持株比率
                  募集前(2021 年1月 31 日現在)(※注1)
  エス・エッチ・シー(有)                                         7.91%
  三菱電機(株)(※注1)                                         5.88%
  日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口)                               5.28%
  (株)シープ商会                                             1.95%
  (株)日本カストディ銀行(信託口)                                    1.90%
  日本生命保険相互会社(常任代理人:日本マスタートラスト信託銀行(株))                  1.53%
  (株)日本カストディ銀行(信託口6)                                   1.06%
  菱洋エレクトロ社員持株会                                         1.00%
  (株)日本カストディ銀行(信託口1)                                   0.92%
  (株)日本カストディ銀行(信託口5)                                   0.89%
   (注)1. 2021 年1月 31 日現在の株主名簿に基づき記載しております。ただし、三菱電機株式
         会社の持株比率は、2021 年3月 23 日に実施された同社による当社普通株式の立会
         外分売の結果売却された 670,000 株を控除した持株比率としております。
      2. 割当予定先は本新株予約権の行使により取得する当社普通株式について長期保有を
         約していないため、今回の募集に係る潜在株式数を反映した「募集後の大株主及び
         持株比率」を表示していません。
      3. 持株比率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。
      4. 上記のほか、自己株式が 9,463,367 株(2021 年1月 31 日現在)ありますが、上記大
         株主から除外しております。

8.今後の見通し
   今回の資金調達による2022年1月期当社業績に与える影響は、軽微であります。

9.企業行動規範上の手続きに関する事項

ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第4回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投
    資勧誘を目的として作成されたものではありません。

                             14
   本新株予約権の発行は、①本新株予約権の行使により交付される普通株式に係る議決権数を発
  行決議日現在における当社の発行済株式総数に係る議決権総数の25%未満としていること、②支
  配株主の異動を伴うものではないこと(本新株予約権の全てが権利行使された場合であっても、
  支配株主の異動が見込まれるものではないこと)から、東京証券取引所の有価証券上場規程第432
  条に定める独立第三者からの意見入手又は株主の意思確認手続きは要しません。

10.最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況
 (1)最近3年間の業績(単位:百万円)
                                 2019 年1月期          2020 年1月期              2021 年1月期
   連   結    売   上    高                   93,799               108,538            95,792
   連  結   営   業  利   益                    1,257                 2,154             1,266
   連  結   経   常  利   益                    1,474                 2,187               905
   親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
                                          1,020                 1,303               806
   当   期    純   利    益
   1株当たり連結当期純利益(円)                       41.61                  53.06             35.19
   1株当たり配当金(円)                           60.00                  80.00            180.00
   1株当たり連結純資産(円)                      2,531.90               2,524.47          2,188.90

(2)現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況(2021 年1月 31 日現在)
          種類                             株式数                  発行済株式数に対する比率
   発  行  済  株 式  数                         26,800,000 株                100.0%
   現時点の行使価額における
                                                  46,000 株                        0.2%
   潜 在 株 式 数 の 総 数
   下限値の行使価額における
                                                        -                               -
   潜 在 株 式 数 の 総 数
   上限値の行使価額における
                                                        -                               -
   潜 在 株 式 数 の 総 数

(3)最近の株価の状況
  ①最近3年間の状況
                         2019 年1月期             2020 年1月期                2021 年1月期
          始   値                 1,955 円               1,481 円                  1,802 円
          高   値                 1,981 円               2,125 円                  3,700 円
          安   値                 1,360 円               1,445 円                  1,600 円
          終   値                 1,487 円               1,865 円                  2,930 円




  ②最近6か月間の状況
         2021 年         2021 年      2021 年         2021 年         2021 年       2021 年
          1月             2月          3月             4月             5月           6月
     始値       3,215 円   2,880 円      2,714 円        2,681 円        2,705 円      2,613 円
     高値       3,700 円   2,975 円      2,822 円        2,760 円        2,743 円      2,633 円
     安値       2,930 円   2,680 円      2,593 円        2,666 円        2,552 円      2,475 円
    終値       2,930 円 2,703 円 2,670 円 2,702 円 2,670 円                            2,608 円
  (注)2021 年6月の株価については、2021 年6月9日現在で表示しております。




ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第4回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投
    資勧誘を目的として作成されたものではありません。

                                    15
 ③発行決議前営業日における株価
          2021 年6月9日現在
    始値             2,612 円
    高値             2,633 円
    安値             2,608 円
    終値             2,608 円


(4)最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況
   該当事項はありません。
                                                   以   上




ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第4回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投
    資勧誘を目的として作成されたものではありません。

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(別紙)

                     菱洋エレクトロ株式会社

                     第4回新株予約権発行要項

1. 新 株 予 約 権 の 名 称   菱洋エレクトロ株式会社第4回新株予約権
                     (以下「本新株予約権」という。)
2.   新株予約権の総数        28,000 個
3.   新 株 予 約 権 の     本新株予約権1個当たり 681 円
     払   込  金     額  (本新株予約権の払込総額 19,068,000 円)
4.   申   込  期     間  2021 年6月 28 日
5.   新株予約権の割当日       2021 年6月 28 日
6.   新株予約権の払込期日      2021 年6月 28 日
7.   募 集 の 方 法       第三者割当の方法により、  大和証券株式会社に全ての本新株予約権を割り当てる。
8.   本新株予約権の目的である株式の種類及び数の算定方法
     本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式 2,800,000 株とする(本新株予約権1個当たり
     の目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は、100 株とする。)。
     ただし、第9項によって割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割
     当株式数に応じて調整されるものとする。
9.   本新株予約権の目的である株式の数の調整
      (1)当社が第 13 項の規定に従って行使価額(第 10 項第(2)号に定義する。)の調整を行う場合には、割
         当株式数は次の算式により調整されるものとする。
                       調整前割当株式数 × 調整前行使価額
           調整後割当株式数 = ────────────────────
                         調 整 後 行 使 価 額
         上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、 13 項記載の調整前行使価額及び調整後行
                                         第
         使価額とする。
     (2)前号の調整は調整後割当株式数を適用する日において未行使の本新株予約権にかかる割当株式数につい
        てのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
     (3)調整後割当株式数を適用する日は、当該調整事由にかかる第 13 項第(2)号及び第(4)号記載の調整
        後行使価額を適用する日と同日とする。
     (4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前割当株
        式数、調整後割当株式数及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、第
        13 項第(2)号⑦に定める場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、
        適用の日以降すみやかにこれを行う。
10. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額
     (1)本新株予約権1個の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本項第(2)号に定める行
        使価額に割当株式数を乗じた額とするが、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り
        上げるものとする。
     (2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額        (以下「行使価額」という。)
        は、当初 2,400 円とする。ただし、行使価額は第 12 項又は第 13 項に従い修正又は調整される。
11. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
    本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条の定めるところ
    に従って算出された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、
    その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額
    を減じた額とする。
12. 行使価額の修正
     (1)行使価額は、修正日(第 18 項に定義する。)に、修正日の直前取引日(同日に終値がない場合には、そ

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                            17
        の直前の終値のある取引日をいい、 「算定基準日」
                            以下       という。 の株式会社東京証券取引所
                                         )            (以下「東
        京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の 92%に相当する金額(円位未満小
        数第2位まで算出し、その小数第2位を切り上げる。以下「修正後行使価額」という。)に修正される。
     (2)修正後行使価額の算出において、算定基準日に第 13 項記載の行使価額の調整事由が生じた場合は、当
        該算定基準日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調整さ
        れるものとする。
     (3)本項第(1)号及び第(2)号による算出の結果得られた金額が下限行使価額(以下「下限行使価額」
        という。)である 1,826 円を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。ただ
        し、下限行使価額は第 13 項に従い調整される。
13. 行使価額の調整
     (1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式の発行済株式総数
        に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」
        という。)をもって行使価額を調整する。


                                       交付普通株式数×1株当たりの払込金額
                          既発行普通株式数 + ─────────────────────
                                             時   価
        調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ─────────────────────────────――
                                  既発行普通株式数 + 交付普通株式数


       「既発行普通株式数」は、当社普通株式の株主(以下「当社普通株主」という。)に割当てを受ける権
       利を与えるための基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、
       調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から調整後行使価額を
       適用する日における当社の保有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に本項第(2)号
       乃至第(4)号に基づき交付普通株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普
       通株式の株式数を加えた数とする。なお、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整
       式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に関して増加した当社普通
       株式数を含まないものとする。
    (2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用する日
       については、次に定めるところによる。
       ①行使価額調整式で使用する時価(本項第(3)号②に定義する。本項第(4)号③を除き、以下「時
        価」という。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社の譲渡制限付
        株式報酬制度に基づき交付する場合、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取
        得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又
        は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他
        の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使による場合を除く。)
        調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とす
        る。以下同じ。)の翌日以降、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合
        は、その日の翌日以降、これを適用する。
       ②当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合
        調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当て
        の効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通
        株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
       ③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する
        定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は時価を下回る対価をもって当社
        普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券
        若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。ただし、当社又はその関係会社(財務諸表
        等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他
        の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)


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                             18
         調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを
         含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で転換、
         交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するも
         のとし、払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日)又は
         無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株主に割当てを受ける権利
         を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
         上記にかかわらず、 転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式
         等が発行された時点で確定していない場合は、 調整後行使価額は、 当該対価の確定時点で発行されて
         いる取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、  交換又は行使され当社普通株式
         が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、  当該対価が確定した日の
         翌日以降これを適用する。
        ④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含
         む。)の取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合
         調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
         上記にかかわらず、 上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権 (新株予約権付社債に付されたも
         のを含む。に関して当該調整前に本号③又は⑤による行使価額の調整が行われている場合には、
               )                                       (ⅰ)
         上記交付が行われた後の完全希薄化後普通株式数(本項第(3)号③に定義する。)が、上記交付の
         直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、 調整後行使価額は、 超過する株式数を行使価額調整式
         の交付普通株式数とみなして、 行使価額調整式を準用して算出するものとし、 (ⅱ)上記交付の直前の
         既発行普通株式数を超えない場合は、本④の調整は行わないものとする。
        ⑤取得請求権付株式等の発行条件に従い、 当社普通株式1株当たりの対価 (本⑤において 「取得価額等」
         という。)の下方修正その他これに類する取得価額等の下方への変更(本項第(2)号乃至第(4)
         号と類似の希薄化防止条項に基づく取得価額等の調整を除く。以下「下方修正等」という。)が行わ
         れ、当該下方修正等後の取得価額等が当該下方修正等が行われる日(以下「取得価額等修正日」とい
         う。)における時価を下回る価額になる場合
         (ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われて
            いない場合、調整後行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該
            下方修正等後の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして本号
            ③の規定を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。
         (ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(ⅰ)による行使価額の調整が取得価額等修正日
            前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該下方
            修正等後の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの完
            全希薄化後普通株式数が、当該下方修正等が行われなかった場合の既発行普通株式数を超える
            ときには、調整後行使価額は、当該超過株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなし
            て、行使価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用す
            る。
        ⑥本号③乃至⑤における対価とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含
         む。)の発行に際して払込みがなされた額(本号③における新株予約権(新株予約権付社債に付され
         たものを含む。)の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、
         その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産の価額
         を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいう。
        ⑦本号①乃至③の各取引において、 当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定さ
         れ、 かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を
         条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌
         日以降これを適用するものとする。
         この場合において、 当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、 本新株予約権を行使し
         た新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。




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               (調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数
          株式数 = ────────────────────────────────────────―
                             調整後行使価額


          この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
     (3)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
          ②時価は、調整後行使価額を適用する日(ただし、本項第(2)号⑦の場合は基準日)に先立つ 45 取
           引日目に始まる 30 取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値
           (終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算については、円位未満小数第2位まで
           算出し、その小数第2位を切り捨てる。
          ③完全希薄化後普通株式数は、         調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通
           株式数から、    調整後行使価額を適用する日における当社の保有する当社普通株式数を控除し、       当該行
           使価額の調整前に、本項第(2)号乃至第(4)号に基づき交付普通株式数とみなされた当社普通株
           式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えたものとする           (当該行使価額の調整にお
           いて本項第(2)号乃至第(4)号に基づき交付普通株式数とみなされることとなる当社普通株式数
           を含む。)。
          ④本項第   (2) 号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調
           整後行使価額は、本項第(2)号の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利について
           の規定を準用して算出するものとする。
     (4)本項第(2)号で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必
          要な行使価額の調整を行う。
          ①株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の
           権利義務の全部若しくは一部の承継、         又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済
           株式の全部の取得のために行使価額の調整を必要とするとき。
          ②その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要と
           するとき。
          ③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、           一方の事由に基づく調整後行使価額の算出に
           あたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
     (5)本項第(2)号及び第(4)号にかかわらず、本項第(2)号及び第(4)号に基づく調整後行使価額
          を適用する日が、第 12 項に基づく行使価額を修正する日と一致する場合には、本項第(2)号及び第
          (4)号に基づく行使価額の調整は行わないものとする。ただし、この場合においても、下限行使価額
          については、かかる調整を行うものとする。
     (6)本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含
          む。)は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及
          びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、本項第(2)号⑦に定める場
          合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれ
          を行う。また、本項第(5)号の規定が適用される場合には、かかる通知は下限行使価額の調整につい
          てのみ行う。
14. 本新株予約権の行使期間
    2021 年6月 29 日から 2023 年6月 29 日(ただし、第 16 項に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合
    には、当社が取得する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日)まで。ただし、
    行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。
15. その他の本新株予約権の行使の条件
    各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
16. 本新株予約権の取得条項
     (1)当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合には、本新株予約権の払込期日の翌
          日以降、会社法第 273 条及び第 274 条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をしたうえで、当
          社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり 681 円にて、残存する本新株予約権の全部を取
          得することができる。
     (2)当社は、当社が消滅会社となる合併契約又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約若しくは

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                             20
          株式移転計画(以下「組織再編行為」という。)が当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、
          取締役会)で承認された場合、当該組織再編行為の効力発生日以前に、会社法第 273 条及び第 274 条の
          規定に従って、取得日の2週間前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予
          約権1個当たり 681 円にて、残存する本新株予約権の全部を取得する。
       (3)当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に
          指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日か
          ら2週間後の日(銀行休業日である場合には、その翌銀行営業日とする。)に、本新株予約権1個当た
          り 681 円にて、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
17.   本新株予約権の行使請求及び払込の方法
       (1)本新株予約権を行使する場合には、機構(第 25 項に定義する。)又は社債、株式等の振替に関する法律
          (以下  「社債等振替法」 という。 第2条第4項に定める口座管理機関
                            )                  (以下「口座管理機関」   という。)
          に対し行使請求に要する手続きを行い、第 14 項記載の本新株予約権の行使期間中に機構により第 21 項
          に定める本新株予約権の行使請求受付場所(以下「行使請求受付場所」という。)に行使請求の通知が
          行われることにより行われる。
       (2)本新株予約権を行使する場合には、前号の行使請求に要する手続きに加えて、本新株予約権の行使に際
          して出資される財産の価額の全額を機構又は口座管理機関を通じて現金にて第 22 項に定める本新株予
          約権の行使に関する払込取扱場所の当社の指定する口座に振り込むものとする。
       (3)本新株予約権の行使請求を行った者は、その後これを撤回することができない。
18.   本新株予約権の行使請求の効力発生時期
      本新株予約権の行使請求の効力は、    機構による行使請求の通知が行使請求受付場所に行われ、     かつ、本新株予約
      権の行使に際して出資される財産の価額の全額が第 22 項記載の口座に入金された日(「修正日」という。)に
      発生する。
19.   本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定の理由
      一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、権利行使期間、当社株式の株
      価、株価変動率、   配当利回り、無リスク利子率及び当社の資金調達需要等について一定の前提を置いて評価した
      結果を参考に、本新株予約権1個の払込金額を金 681 円(1株当たり金 6.81 円)とした。さらに、本新株予約
      権の行使に際して出資される財産の価額は第 10 項記載のとおりとし、  行使価額は当初、  2021 年6月9日の東京
      証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の 92%に相当する金額(ただし、1円未満端数切上げ)と
      した。
20.   新株予約権証券の不発行
      当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しない。
21.   本新株予約権の行使請求受付場所
      三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
22.   本新株予約権の払込金額の払込及び本新株予約権の行使に関する払込取扱場所
      株式会社三菱UFJ銀行 丸の内支店
23.   読み替えその他の措置
      当社が、会社法その他の法律の改正等、本新株予約権の発行要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる
      場合には、当社は必要な措置を講じる。
24.   社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用等
      本新株予約権は、その全部について社債等振替法第 163 条の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けるこ
      ととする旨を定めた新株予約権であり、社債等振替法第 164 条第2項に定める場合を除き、新株予約権証券を
      発行することができない。また、本新株予約権及び本新株予約権の行使により交付される株式の取扱いについ
      ては、振替機関の定める株式等の振替に関する業務規程その他の規則に従う。
25.   振替機関
      株式会社証券保管振替機構(「機構」という。)
26.   上記に定めるもののほか、本新株予約権の発行に関し必要な事項の決定は、当社代表取締役社長執行役員に一
      任する。
27.   上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
                                                        以 上


ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第4回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投
    資勧誘を目的として作成されたものではありません。

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