8059 第一実業 2019-07-31 14:00:00
株式報酬型ストックオプションの発行に関するお知らせ [pdf]

                                               2019 年7月 31 日
 各    位
                                会 社 名   第 一 実 業 株 式 会 社
                                代表者名    取締役社長      宇野一郎
                                (コード番号 8059 東証第1部)
                                問合せ先    IR・広報部長     小川 亮子
                                (TEL    03−6370−8691)


              株式報酬型ストックオプションの発行に関するお知らせ


 当社は、2019 年7月 31 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条および第 240 条
の規定に基づき、当社の取締役および執行役員に対しストックオプションとして発行する新株予約
権について、下記のとおり募集することを決議いたしましたので、お知らせいたします。


                            記


1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
 株価上昇のメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有し、株価上昇およ
び企業価値への貢献意欲を一層高めること等を目的として、取締役および執行役員に対し株式報酬
型ストックオプションとして新株予約権を発行するものです。


2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の名称
      第一実業株式会社 2019 年9月発行新株予約権


(2)割当対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数
      当社取締役       5名      82個
      当社執行役員      7名      36個


(3)新株予約権の総数
          118個
      上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新
     株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約
     権の総数とする。




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(4)新株予約権の割当日
    2019 年9月4日


(5)新株予約権の払込金額の算定方法
    新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルに
   より算定される公正な評価額とする。ただし、当該払込金額に基づく割当対象者の払込債務
   は、新株予約権の割当日において、新株予約権の引受けを条件に割当対象者に付与される当
   社に対する報酬債権(報酬額は払込債権額と同額)をもって相殺するため、新株予約権と引
   換えに金銭の払込をすることを要しない。


(6)新株予約権の目的となる株式の種類および数
    新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株とし、新株予約権の目的である株式の数
   は1個当たり 200 株とする。
    なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を
   調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使さ
   れていない目的となる株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、
   これを切り捨てるものとする。
           調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率


(7)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
    新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受け
   ることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに新株予約権の目的となる株式
   の数を乗じた金額とする。


(8)新株予約権を行使することができる期間
    2019 年9月4日から 2049 年9月3日まで


(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に
   関する事項
   ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規
    則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結
    果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
   ②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記①
    の資本金等増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。


(10)新株予約権の行使の条件
   ①新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以
    下「権利行使開始日」という。
                 )から 10 日を経過する日まで新株予約権を行使することが
    できるものとする。



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   ②前記①にかかわらず、新株予約権者が 2049 年8月3日に至るまでに権利行使開始日を迎
    えなかった場合には、その翌営業日から上記(8)の期間満了日までの期間に限り新株予
    約権を行使することができるものとする。
   ③下記(11)に従って株主総会または取締役会の決議により、当社が新株予約権を無償で取
    得することとした場合には、その無償取得日以前の別途取締役会において定める期間にお
    いて新株予約権者は新株予約権を行使することができるものとする。
   ④新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、下記⑤に掲げる「新株予約権割当契約書」
    に定める条件に従って、新株予約権を行使できるものとする。
   ⑤その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」
    に定めるところによる。


(11)新株予約権の取得条項
    当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計
   画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社
   の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締
   役会決議がなされた場合)は、当社の取締役会が別途定める日をもって、当社は同日時点で
   残存する新株予約権の全てを無償で取得することができる。


(12)譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものと
   する。


(13)組織再編における新株予約権の消滅および再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する
   決定方針
    当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式交換ま
                            )
   たは株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織
   再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)
   の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号のイからホま
   でに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき
   それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会
   社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の
   新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、
   株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
   ①交付する再編対象会社の新株予約権の数
    新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
   ②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
    再編対象会社の普通株式とする。
   ③新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
    組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(6)に準じて決定する。



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   ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行
    使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに
    前記③に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗
    じて得られる金額とする。
   ⑤新株予約権を行使することができる期間
    前記(8)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効
    力発生日のうちいずれか遅い日から、前記(8)に定める新株予約権を行使することがで
    きる期間の満了日までとする。
   ⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金
    に関する事項
    前記(9)に準じて決定する。
   ⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
   ⑧新株予約権の行使の条件
    前記(10)に準じて決定する。
   ⑨新株予約権の取得条項
    前記(11)に準じて決定する。


(14)新株予約権の行使により発生する端数の切り捨て
    新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨て
   るものとする。


(15)新株予約権証券
    新株予約権に係る新株予約権証券は発行しない。


                                       以   上




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