8058 三菱商事 2020-06-19 14:00:00
執行役員及び元理事に対するストックオプションの割当てについて [pdf]
令和 2 年 6 月 19 日
各 位
会社名 三菱商事株式会社
代表者名 代表取締役 社長 垣内 威彦
(コード:8058、 東証第 1 部)
問合せ先 広報部 報道チームリーダー
原澤宗太郎 (03-3210-2171)
執行役員及び元理事に対するストックオプションの割当てについて
当社は、当社の業績向上に対する意欲や士気を高めるとともに、株主の皆様と価値共有を進
めることを目的に、当社取締役、執行役員及び理事に対して(注)、ストックオプションを割り当
てていましたが、海外在勤のため割当てを留保していましたストックオプションに関し、令和 2 年
6 月 19 日開催の取締役会において、会社法第 236 条第 1 項、第 238 条第 1 項及び第 2 項並
びに第 240 条第 1 項に従い、新株予約権の募集事項を決定し、 当該新株予約権を引き受け
る者の募集をすること等につき決議しましたので、お知らせいたします。
(注)平成 31 年 3 月末を以て、理事制度は廃止。
記
1. 募集新株予約権の名称
三菱商事株式会社 令和 2 年度新株予約権 A1 プラン(株式報酬型ストックオプション)
2. 募集新株予約権の総数 255 個
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる募集新
株予約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって発行する募集新
株予約権の総数とする。
なお、割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる募集新株予約権の予定数は以下の通り
とする。
取締役を兼務しない執行役員(1 名) : 60 個
取締役を兼務しない元理事 (3 名) : 195 個
3. 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的で
ある株式の数(以下、「付与株式数」という。)は 100 株とする。
ただし、募集新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式に
つき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)
又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる 1 株未
満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めな
いときは、効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただ
し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認さ
れることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式
分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日
以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき
は、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要
な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権
者」という。)に通知又は定款に定める方法により公告する。ただし、当該適用の日の前日まで
に通知又は公告を行うことができない場合には、適用の日以降速やかに通知又は公告するも
のとする。
4. 募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、募集新株予約権を行使すること
により交付を受けることができる株式 1 株当たりの払込金額を 1 円とし、これに付与株式数を乗
じた金額とする。
5. 募集新株予約権を行使することができる期間
令和 2 年 7 月 7 日から令和 31 年 7 月 6 日まで
6. 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
に関する事項
(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計
算規則第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算
の結果生じる 1 円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上
記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とす
る。
7. 譲渡による募集新株予約権の取得の制限
譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するもの
とする。
8. 募集新株予約権の取得条項
以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議
が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当該承認又は決議がなされた日
から 1 年以内の日であって取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得
することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認
を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得につ
いて当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によ
ってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
9. 組織再編における募集新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関
する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ
当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子
会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、
組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につ
き新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設
分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる
日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前におい
て残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、
それぞれの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8 号のイからホまでに掲げる株式会社(以
下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行す
るものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合
併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画にお
いて定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付す
るものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 3.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払
込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式
の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使する
ことにより交付を受けることができる再編対象会社の株式 1 株当たり 1 円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記 5.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効
力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 5.に定める募集新株予約権を行使することができ
る期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に
関する事項
上記 6.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要
するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
上記 8.に準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
下記 11.に準じて決定する。
10. 募集新株予約権を行使した際に生ずる 1 株に満たない端数の取決め
募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある
場合には、これを切り捨てるものとする。
11. その他の募集新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当日の翌日若しくは当社の取締役(指名委員会等設置
会社における執行役も含む。)、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のい
ずれか遅い日から起算して 10 年が経過した場合には、以後、募集新株予約権を行使すること
ができないものとする。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り募
集新株予約権を行使することができるものとする。ただし、上記 9.に従って新株予約権者に
再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約
若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議
が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認又は決定がなされた日
の翌日から 15 日間
(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使する
ことができないものとする。
12. 募集新株予約権の払込金額
募集新株予約権と引換えの金銭の払込みはこれを要しないものとする。
13. 募集新株予約権を割り当てる日
令和 2 年 7 月 6 日
14. 本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い
本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となるときは、会社法の規定及び募集新株予約
権の趣旨に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法により、本
要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一体をなすものとする。
以上