8052 椿本興 2020-05-08 16:00:00
取締役及び執行役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                  2020 年 5 月 8 日
 各   位
                             会社名     椿本興業株式会社
                             代表者名    代表取締役社長             香田 昌司
                                  (コード番号:8052         東証第1部)
                             問合せ先    取締役 専務執行役員          春日部 博
                                  (TEL. 06-4795-8806)



         取締役及び執行役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役(社外取締役を除き、委任型執行役員を兼務す
る者も含みます。以下も同様です。        )及び委任型執行役員(取締役を兼務する者を除きます。以下同
じ。以下、取締役と委任型執行役員を総称して「取締役等」といいます。           )に対し、信託を用いた株
式報酬制度(以下「本制度」といいます。        )を導入することを決議し、取締役等に対する本制度の導
入に関する議案を 2020 年 6 月 26 日開催予定の第 117 回定時株主総会(以下「本株主総会」といいま
す。)に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                             記


1.本制度の導入について

   当社取締役の報酬は、 「固定報酬」及び「業績連動報酬」により構成されておりましたが、今般、
 新たに当社取締役等に対する株式報酬制度を導入することといたします。
   本制度は、 取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、 取締役等が株価の変動
 による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、   中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢
 献する意識を高めることを目的としております。本制度による報酬は、2016 年 6 月 29 日開催の第
 113 回定時株主総会においてご承認いただいた取締役の報酬の限度額(年額 312 百万円(うち社外
 取締役については年額 18 百万円)以内。ただし、使用人分給与は含みません。 )とは別枠で、取締
 役等に対して支給するというものです。
   本制度の導入により、当社取締役の報酬は、  「固定報酬」「業績連動報酬」及び「株式報酬」に
                               、
 より、また委任型執行役員の報酬も「固定報酬」「業績連動報酬」及び「株式報酬」により、構成
                          、
 されることになります。
   なお、 当社取締役等に対する本制度の導入は、 本株主総会における本制度に係る取締役等に対す
 る報酬議案の承認可決を条件といたします。

2.本制度の概要

(1)本制度の仕組み
   本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」といいます。               )が
  当社株式を取得し、当社が各取締役等に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信
  託を通じて各取締役等に対して交付される、という株式報酬制度です。
   また、本制度においては、2021 年 3 月 31 日で終了する事業年度から 2023 年 3 月 31 日で終了
  する事業年度までの 3 事業年度(以下「対象期間」といいます。     )の間に在任する当社取締役等


                            ― 1 ―
    (ただし、下記(4)のとおり、当社の取締役会の決定により対象期間を5事業年度以内の期間
    を都度定めて延長した場合、当該延長した対象期間の間に在任する当社取締役等を含みます。)
    に対して当社株式が交付されます。なお、取締役等が当社株式の交付を受ける時期は、取締役等
    の退任時です。

<本制度の仕組みの概要>

      【委託者】    ②信託<他益信託>を設定(金銭を信託)
       当 社                                              取引所市場
                                             ③’購入代金
                 ③払込
                               【受託者】               ③’株式購入
          ③自己株式の処分          三井住友信託銀行㈱
                                                      ⑥株式売却
                       (再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行)

                             株式交付信託
                                                      ⑥売却代金
                         当社株式           金銭
⑤ポイント付与   ①株式交付規程の制定
                                                   ⑥株式及び金銭
                                    ④議決権不行使の指図

                              信託管理人
                                                             【受益者】
                                                            取締役等



①   当社は取締役等を対象とする株式交付規程を制定します。
②   当社は取締役等を受益者とした株式交付信託(他益信託)を設定します(本信託)。その際、
    当社は受託者に株式取得資金に相当する金額の金銭(ただし、当社の取締役に交付するための
    株式取得資金については、株主総会の承認を受けた金額の範囲内とします。)を信託します。
③   受託者は今後交付が見込まれる相当数の当社株式を一括して取得します(自己株式の処分に
    よる方法や、取引所市場(立会外取引を含みます。)から取得する方法によります。。
                                         )
④   信託期間を通じて株式交付規程の対象となる受益者の利益を保護し、受託者の監督をする信
    託管理人(当社及び当社役員から独立している者とします。)を定めます。なお、本信託内の
    当社株式については、信託管理人は受託者に対して議決権不行使の指図を行い、受託者は、当
    該指図に基づき、信託期間を通じ議決権を行使しないこととします。
⑤   株式交付規程に基づき、当社は取締役等に対しポイントを付与していきます。
⑥   株式交付規程及び本信託にかかる信託契約に定める要件を満たした取締役等は、本信託の受
    益者として、付与されたポイントに応じた当社株式の交付を受託者から受けます。なお、あら
    かじめ株式交付規程・信託契約に定めた一定の事由に該当する場合には、交付すべき当社株式
    の一部を取引所市場にて売却し、金銭を交付します。


    本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得
    したうえで、取締役会決議により消却することを予定しております。
    また、本信託終了時における本信託の残余財産のうち、一定の金銭については、あらかじめ株
    式交付規程及び信託契約に定めることにより、当社取締役等と利害関係のない特定公益増進法
    人に寄付することを予定しております。
    なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、日本トラスティ・サービス
    信託銀行株式会社に信託財産を管理委託(再信託)します。




                               ― 2 ―
(2)信託の設定
   本株主総会で、本制度の導入についてご承認が得られることを条件として、当社は、 (6)
                                         下記
 に従って交付を行うために必要となることが合理的に見込まれる数の当社株式を本信託が一定
 期間分先行して取得するために必要となる資金を拠出し、本信託を設定いたします。本信託は、
 下記(5)のとおり、当社が拠出する資金を原資として、当社株式を取得いたします。
   なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、日本トラスティ・サービス
 信託銀行株式会社に信託財産を管理委託(再信託)します。


(3)信託期間
   信託期間は、2020 年 8 月(予定)から 2023 年 8 月(予定)までの約 3 年間とします。ただし、
  下記(4)のとおり、信託期間の延長を行うことがあります。


(4)本信託に株式取得資金として拠出される信託金の上限額
   当社は、対象期間中に、本制度により当社株式を取締役等に交付するのに必要な当社株式の取
  得資金として、合計金 360 百万円(うち取締役分が金 180 百万円、うち委任型執行役員分が 180
  百万円)を上限とする金銭を対象期間中に在任する取締役等に対する報酬として拠出し、一定の
  要件を満たす取締役等を受益者として本信託を設定します。本信託は、当社が信託した金銭を原
  資として、当社株式を、当社からの自己株式の処分による方法又は取引所市場(立会外取引を含
  みます。)から取得する方法により、取得します。
   なお、当社の取締役会の決定により、対象期間を5事業年度以内の期間を都度定めて延長する
  とともに、これに伴い、本信託の信託期間を延長し(当社が設定する本信託と同一の目的の信託
  に本信託の信託財産を移転することにより実質的に信託期間を延長することを含みます。以下
  も同様です。、本制度を継続することがあります。この場合、当社は、当該延長分の対象期間中
       )
  に、本制度により取締役等に交付するために必要な当社株式の追加取得資金として、当該延長分
  の対象期間の事業年度数に金 120 百万円(うち取締役分が金 60 百万円、うち委任型執行役員分
  が 60 百万円)を乗じた金額を上限とする金銭を本信託に追加拠出し、下記(6)のポイント付
  与及び当社株式の交付を継続します。
    注:当社が実際に本信託に信託する金銭(延長時の追加信託を含みます)は、上記の当社株
      式の取得資金のほか、信託報酬、信託管理人報酬等の必要費用の見込額を合わせた金額
      となります。
   また、上記のように対象期間を延長せず本制度を継続しない場合であっても、信託期間の満了
  時において、既にポイントを付与されているものの未だ退任していない取締役等がいる場合に
  は、当該取締役等が退任し当社株式の交付が完了するまで、本信託の信託期間を延長することが
  あります。


(5)本信託による当社株式の取得方法等
   本信託による当初の当社株式の取得は、上記(4)の株式取得資金の上限の範囲内で、当社か
  らの自己株式処分による取得又は取引所市場からの取得を予定しておりますが、取得方法の詳
  細については、本株主総会決議後に決定し、開示いたします。
   なお、信託期間中、取締役等の増員等により、本信託内の当社株式の株式数が信託期間中に取
  締役等に付与されるポイント数に対応した株式数に不足する可能性が生じた場合には、本信託

                          ― 3 ―
  に追加で金銭を信託し、当社株式を追加取得することがあります。(ただし、取締役等に付与さ
  れるポイント数に対応した株式の追加取得資金は、 (4)
                         上記  の信託金の上限の範囲内とします。)


(6)取締役等に交付される当社株式の算定方法及び上限
  ①   取締役等に対するポイントの付与方法等
      当社は、当社取締役会で定める株式交付規程に基づき、各取締役等に対し、信託期間中の株
  式交付規程に定めるポイント付与日において、役位等に応じたポイントを付与します。
      ただし、当社が取締役等に対して付与するポイントの総数は、 事業年度あたり 60,000 ポイ
                                  1
  ント(うち取締役分が 30,000 ポイント、うち委任型執行役員分が 30,000 ポイント)を上限と
  します。


  ②   付与されたポイントの数に応じた当社株式の交付
      取締役等は、上記①で付与されたポイントの数に応じて、下記③の手続に従い、当社株式の
  交付を受けます。
      なお、1ポイントは当社株式1株とします。ただし、当社株式について、株式分割・株式併
  合等、交付すべき当社株式数の調整を行うことが合理的であると認められる事象が生じた場合
  には、かかる分割比率・併合比率等に応じて、合理的な調整を行います。


  ③   取締役等に対する当社株式の交付
      各取締役等に対する上記②の当社株式の交付は、各取締役等がその退任時において、所定の
  受益者確定手続を行うことにより、本信託から行われます。
      ただし、このうち一定の割合の当社株式については、源泉所得税等の納税資金を当社が源泉
  徴収する目的で本信託において売却換金したうえで、当社株式に代わり金銭で交付することが
  あります。また、本信託内の当社株式について公開買付けに応募して決済された場合等、本信
  託内の当社株式が換金された場合には、当社株式に代わり金銭で交付することがあります。


(7)議決権行使
      本信託内の当社株式に係る議決権は、当社及び当社役員から独立した信託管理人の指図に基
  づき、一律に行使しないことといたします。かかる方法によることで、本信託内の当社株式に係
  る議決権の行使について、当社経営への中立性を確保することを企図しております。


(8)配当の取扱い
      本信託内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係る受託
  者の信託報酬等に充てられます。


(9)信託終了時における当社株式及び金銭の取扱い
   本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得
  したうえで、取締役会決議により消却することを予定しております。
   また、本信託終了時における本信託の残余財産のうち、一定の金銭については、あらかじめ株
  式交付規程及び信託契約に定めることにより、当社取締役等と利害関係のない特定公益増進法
  人に寄付することを予定しております。



                         ― 4 ―
(ご参考)本信託に係る信託契約の概要
 委託者     当社
 受託者     三井住友信託銀行株式会社
         (再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
 受益者     当社取締役等のうち受益者要件を満たす者
 信託管理人   当社及び当社取締役等から独立した第三者を選定する予定
 議決権行使   信託の期間を通じて、本信託内の株式に係る議決権は行使いたしません
 信託の種類   金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
 信託契約日   2020 年 8 月(予定)
 信託の期間   2020 年 8 月~2023 年 8 月(予定)
 信託の目的   株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること


                                       以    上




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