8043 スターゼン 2021-05-11 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                               2021 年 5 月 11 日


各 位
                             会 社 名   スターゼン株式会社
                             代表者名    代表取締役社長 横田 和彦
                             コード番号   8043(東証第一部)
                             問合せ先    執 行 役 員
                                     管 理 本 部 長 佐奈 常裕
                                     (TEL 03-3471-5521)



                定款の一部変更に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、「定款の一部変更に関する件」を 2021 年 6
 月 29 日開催予定の第 82 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記の
 通りお知らせいたします。


                         記
1.定款変更の理由
(1)事業戦略の多様化等に合わせ、取締役会において選定できる役付取締役の範囲に
      柔軟性を持たせるため、第 23 条を変更するものです。

(2)新型コロナウイルスの流行や地震等の不測の事態により株主総会の開催が困難に
   なる場合等に備える必要が生じたことを契機として、機動的な剰余金の配当等を
   行うことを可能とするため、会社法第 459 条第 1 項各号の規定に基づき、剰余金
   の配当等を取締役会の決議により定めることができるよう、第 48 条を変更するも
   のです。

(3)会社法等に規定される事項の重複記載を避けるため、第 8 条第2項②、第 27 条、
      第 38 条を削除するものです。


2.変更の内容
  変更内容は、次頁の表のとおりであります。


3.定款変更の日程
  定款変更のための株主総会開催日        2021 年 6 月 29 日(予定)
  定款変更の効力発生日             2021 年 6 月 29 日(予定)


                                                     以     上



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【変更の内容】
                                      (下線は変更箇所を示します。)
           現行定款                            変更案
第 8 条(単元未満株主の権利)                第 8 条(単元未満株主の権利)
  2. ②剰余金の配当を受ける権利                2. ②     (削 除)


第 23 条(代表取締役及び役付取締役)            第 23 条(代表取締役及び役付取締役)
  2. 取締役会の決議によって、取締役              2. 取締役会の決議によって、役付取
    会長 1 名、取締役副社長、専務取締               締役若干名を選定することがで
    役、常務取締役各若干名を選定する                 きる。
    ことができる。


第 27 条(取締役会の権限)                            (削   除)
    取締役会はすべての取締役で組織
    され、次に掲げる職務を行う。
    (以下、省略)




第 38 条(監査役会の権限)                            (削   除)
    監査役会はすべての監査役で組織さ
    れ、次に掲げる職務を行う。ただし監
    査役の権限の行使を妨げることはで
    きない。
    (以下、省略)


第 48 条(剰余金の配当)                  第 46 条(剰余金の配当等)
     (第 1 項追加)                      当会社は剰余金の配当等会社法
                                    第 459 条第 1 項各号に定める事項
                                    については、法令に別段の定めが
                                    ある場合を除き、取締役会の決議に
                                    より定めることができる。


     剰余金の配当は、毎年 3 月 31 日の        2. (現行の第 1 項と同一)
     最終の株主名簿に記載または記録
     された株主または登録株式質権者
     に対して支払う。




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