8040 東ソワール 2021-04-14 15:30:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                               2021 年4月 14 日
各   位
                        会社名        株式会社 東京ソワール
                        代表者名       代表取締役社長 小泉 純一
                        (コード番号 8040 東証第2部)
                        問合せ先       取締役上席執行役員管理本部長 小林 義和
                        (TEL.03-5474-6617)

           譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

 当社は、2021 年4月 14 日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処
分(以下、「本自己株処分」という。    )を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたので、お
知らせいたします。

                                記
1.処分の概要
  (1) 払込期日            2021 年5月 13 日
          処分する株式の種類
    (2)               当社普通株式        22,000 株
          及び数
    (3) 処分価額          1株につき 446 円
    (4) 処分総額          9,812,000 円
                      当社の取締役(※)及び取締役を兼務しない上席執行役員
    (5) 処分予定先         8名 22,000 株
                      ※監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。

2.処分の目的及び理由
   当社は、2021 年3月 30 日開催の当社第 52 回定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員
 である取締役及び社外取締役を除く。以下、       「対象取締役」という。  )が株価変動のメリットとリス
 クを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的
 として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、          「本制度」という。)
 を改定すること並びに本制度に基づき、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として
 支給する金銭報酬債権の総額を年額 40 百万円以内として設定すること、       対象取締役に対して各事業
 年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は 30,000 株を上限とすること及び譲渡制限付株式
 の譲渡制限期間を3年間から 30 年間までの間で当社取締役会が定める期間とすること等につき、       ご
 承認をいただいております。
   本日、当社取締役会により、当社第 52 回定時株主総会から 2022 年3月開催予定の当社第 53 回定
 時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である対象取締役5名及び取
 締役を兼務しない上席執行役員(以下、     「対象執行役員」という。   )3名の合計8名(以下、「割当対
 象者」という。   )に対し、金銭報酬債権合計 9,812,000 円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権
 の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式
 22,000 株を割り当てることを決議いたしました。    なお、 各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、
 当社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。また、
 当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容を含む譲渡制限付株式割
 当契約(以下、   「割当契約」という。  )を締結すること等を条件として支給いたします。
   なお、割当対象者が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値
 向上への貢献意欲を従来以上に高めるという本制度の導入目的を可能な限り長期にわたって実現す
 るため、譲渡制限期間は 30 年間としております。



                                1
3.割当契約の概要
 ① 譲渡制限期間
   2021 年5月 13 日~2051 年5月 12 日
   上記に定める譲渡制限期間(以下、          「本譲渡制限期間」という。)において、割当対象者は、当
  該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、          「本割当株式」という。)につき、第三者
  に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をするこ
  とができません(以下、      「譲渡制限」という。。  )

 ② 譲渡制限付株式の無償取得
   当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の
  開催日の前日までに対象取締役については取締役を、対象執行役員については執行役員を退任し
  た場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を、当該退任の時
  点をもって、当然に無償で取得するものといたします。
   また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」という。
                                            )
  において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場
  合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたし
  ます。

 ③ 譲渡制限の解除
   当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の
  開催日まで継続して対象取締役については取締役の地位、対象執行役員については執行役員の地
  位にあったことを条件として、期間満了時点をもって、本割当株式の全部につき譲渡制限を解除
  いたします。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間
  が満了する前に対象取締役については取締役を、対象執行役員については執行役員を退任した場
  合には、2021 年4月から退任した日を含む月までの月数を 12 で除した数(ただし、計算の結果
  1を超える場合には1とする。  )に、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗
  じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。     )
  の本割当株式につき、当該退任の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものとい
  たします。

 ④ 株式の管理に関する定め
   割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について
  記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座
  に保管・維持するものといたします。

 ⑤ 組織再編等における取扱い
   当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式
  交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組
  織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認
  された場合(当該組織再編等の効力発生日が期間満了時点より前に到来するときに限る。以下、
  「組織再編等承認時」という。   )であって、かつ、当該組織再編等に伴い割当対象者が対象取締役
  については取締役を、対象執行役員については執行役員を退任することとなる場合には、当社取
  締役会決議により、 2021 年4月から当該承認の日を含む月までの月数を 12 で除した数(ただし、
  計算の結果1を超える場合には1とする。    )に、当該承認の日において割当対象者が保有する本割
  当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨て
  るものとする。 の本割当株式につき、
         )             当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、
  これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
   また、組織再編等承認時には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、同日
  において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得するものといたしま
  す。



                           2
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
   本自己株処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、当社取締役
 会決議日の直前営業日(2021 年4月 13 日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である
 446 円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的かつ特に有利
 な価額には該当しないものと考えております。

                                              以   上




                        3