8016 オンワードHD 2021-02-26 15:00:00
「内部統制システムの整備に関する基本方針」の改定に関するお知らせ [pdf]

                                            2021 年2月 26 日
各    位
                     会社名       株式会社オンワードホールディングス
                     代表者名 代表取締役社長 保元 道宣
                               (コード番号 8016 東証・名証第一部)
                     問合せ先 取締役 財務・経理・IR担当 佐藤 修
                                        (TEL 03-4512-1030)




         「内部統制システムの整備に関する基本方針」の改定に関するお知らせ


 当社は、2021 年2月 26 日開催の取締役会において、「内部統制システムの整備に関する
基本方針」の改定を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、変更箇所は下線で示しております。




                           記


              「内部統制システムの整備に関する基本方針」


 当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、「取締役の職務の執行が法令及び定款に
適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子
会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める
体制の整備」に関して以下のとおり定め、その方針に基づく内部統制システムおよび効率的
で適法な企業体制を構築する。


1.取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
    ① 取締役会は、取締役および使用人に法令および社内規定の遵守を徹底するため、
                                         「オ
     ンワードグループコンプライアンス規定」を基本方針とする。
    ② 取締役会は、コンプライアンス体制の統轄組織として、オンワードグループコンプ
     ライアンス委員会を設置し、その責任者として代表取締役を委員長に任命する。ま
     た、コンプライアンス所管部門をコンプライアンス部とし、「オンワードグループ
     コンプライアンス規定」に基づく「コンプライアンスマニュアル」によりオンワー
     ドグループのコンプライアンス体制の構築および整備を推進する。
    ③ オンワードグループコンプライアンス委員会は、コンプライアンス体制の浸透をは
     かる。


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2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
 ① 取締役会は、
        「規定管理規定」
               「文書管理規定」により適切な情報の保存および管理
   を行う。
 ② 取締役は、その職務の執行に係る文書および重要な情報を、各担当職務に従い、適
   切に保存し管理する。
 ③ 情報管理の所管部門をコンプライアンス部とする。


3.損失の危険の管理に関する規定その他の体制
 ① 取締役会は、リスク管理体制の構築のために「オンワードグループリスク管理規定」
   に従った管理体制を整備し運用する。
 ② リスク管理体制の所管部門をコンプライアンス部とする。
 ③ コンプライアンス部は、リスク管理体制の整備、問題点の把握、リスク管理体制に
   係る計画を策定し、取締役会に報告し、天災リスク、情報システムリスク、その他
   事業の継続に著しく大きな影響を及ぼすリスク等に対して適切な体制を整備する。
 ④ 取締役会は、必要に応じて外部専門家等との連携をはかり、適切なリスク対応を行
   う。


4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 ① 取締役会は、
        「役員就業規定」および「職務権限規定」により、取締役、執行役員お
   よび使用人の職務執行の効率化に努める。
 ② 取締役会は、職務執行を効率的に行うため、執行役員を任命するとともに、
                                    「オンワ
   ードグループりん議処理規定」により、適切な監督を行う。
 ③ 取締役会の監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るた
   め、取締役会の諮問機関として、過半数が独立社外取締役で構成される「指名報酬
   委員会」を設置し、取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性およ
   び客観性を担保する。


5.使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
 ① オンワードグループコンプライアンス委員会は、事業会社コンプライアンス責任者
   を任命する。
 ② オンワードグループコンプライアンス委員会は、コンプライアンス部と連動し適切
   な教育活動、啓蒙活動を実施し、
                 「コンプライアンスマニュアル」の浸透をはかり、
   適正に機能するコンプライアンス体制の充実、およびそのチェックを行う。
 ③ 「オンワードグループ内部通報規定」に基づき、情報伝達および通報窓口(オンワ
   ードグループ「ホイッスルライン」
                  )を社内および社外に設置し、運営する。
 ④ 内部監査室は、各部門における業務が、法令、定款、規定、マニュアルおよび社内
   通達等に従い適正かつ効率的に執行されるよう業務遂行体制の構築計画策定を行
   い、取締役会に報告する。


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6.当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
   取締役会は、当社およびオンワードグループ各社における業務の適正を確保するた
 め、各社の経営については自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告を受け、重要
 案件についてはりん議および協議を行う。
(1)子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
 ① 経営上重要な決定をする場合は、「オンワードグループりん議処理規定」に基づき
   当社へ報告を行う。
 ② 業績についてグループ会議等で定期的に当社へ報告を行う。
 ③ 業務上重要な事項が発生した場合は、その都度当社へ報告を行う。
(2)子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
 ① 取締役会は、リスク管理体制の構築のために「オンワードグループリスク管理規定」
   に従った管理体制を整備し運用する。
 ② 子会社のリスク管理体制の所管部門を当社のコンプライアンス部とする。
 ③ 当社のコンプライアンス部は、子会社のリスク管理体制の整備、問題点の把握、リ
   スク管理体制に係る計画を策定し、取締役会に報告し、天災リスク、情報システム
   リスク、その他事業の継続に著しく大きな影響を及ぼすリスク等に対して適切な体
   制を整備する。
 ④ 取締役会は、必要に応じて外部専門家等との連携をはかり、適切なリスク対応を行
   う。
(3)子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 ① 取締役会は、子会社に係る「役員就業規定」および「職務権限規定」により、子会
   社の取締役、執行役員および使用人の職務執行の効率化に努める。
 ② 子会社の取締役会は、子会社の取締役の職務執行を効率的に行うため、執行役員を
   任命するとともに、
           「オンワードグループりん議処理規定」により、適切な監督を行
   う。
(4)子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保
   するための体制
 ① オンワードグループコンプライアンス委員会は、子会社のコンプライアンス責任者
   を任命する。
 ② オンワードグループコンプライアンス委員会は、当社のコンプライアンス部と連動
   し子会社について適切な教育活動、啓蒙活動を実施し、「コンプライアンスマニュ
   アル」の浸透をはかり、適正に機能するコンプライアンス体制の充実、およびその
   チェックを行う。
 ③ 「オンワードグループ内部通報規定」に基づき、情報伝達および通報窓口(オンワ
   ードグループ「ホイッスルライン」
                  )を当社内および社外に設置し、運営する。
 ④ 当社の内部監査室
 ⑤ は、子会社の各部門における業務が、法令、定款、規定、マニュアルおよび社内通
   達等に従い適正かつ効率的に執行されるよう業務遂行体制の構築計画策定を行い、
   取締役会に報告する。

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7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に
  関する事項
   監査役が必要とするときには、補助すべき使用人を監査役会の事務局として設置す
  る。
8.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
  ① 監査役を補助すべき使用人の任命、異動および人事権にかかる事項の決定には、監
   査役の事前の同意を得るものとする。
  ② 監査役を補助すべき使用人の人事考課は、監査役が行う。


9.監査役のその職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
  ① 補助使用人は、監査役の指揮命令に従わなければならない。
  ② 取締役および使用人は、補助使用人の業務が円滑に行われるよう、監査環境の整備
   に協力する。
  ③ 補助使用人は、必要に応じて外部専門家等の監査業務に関する助言を受けることが
   できる。


10.監査役への報告に関する体制
(1)当社の取締役および使用人が監査役に報告をするための体制
  ① 代表取締役および担当取締役は、取締役会等の重要な会議において、業務の執行状
   況および経営に大きな影響を及ぼす重要課題の報告を行う。
  ② 取締役、執行役員および使用人は、監査役が報告を求めた場合は、迅速かつ適切に
   監査役に報告を行う。
(2)子会社の取締役、監査役、および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査
   役に報告をするための体制
    子会社の取締役、監査役、および使用人またはこれらの者から報告を受けた者は、
   業務の執行状況および経営に大きな影響を及ぼす重要課題について、迅速かつ適切
   に報告を行う。


11.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこ
   とを確保するための体制
    当社および子会社は、報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利
   な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底する。


12.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務
   の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
       監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払または支出した費用等の償還、
   負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査役の職務の執行について
   生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じる。

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13.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
   ① 監査役会は、代表取締役と定期的に会合を持ち、情報や意見の交換を行う。
   ② 監査役会は、監査の実施にあたり、必要に応じて外部専門家等を活用する。


14.反社会的勢力排除に向けた体制
      反社会的勢力とは取引関係を含めて一切の関係をもたない。また、反社会的勢力か
    らの不当要求に対しては、組織全体として毅然とした対応をとる。


15.財務報告の信頼性を確保するための体制
      内部監査室は、取締役会の指示により、財務計算に関する書類その他の情報の適正
    性を確保するため、金融商品取引法およびその他の法令に準拠し、財務報告に係る内
    部統制の体制構築および整備を推進する。


                                          以上


制定:平成 18 年 5 月 12 日
改定:平成 19 年 4 月 13 日
改定:平成 20 年 4 月 11 日
改定:平成 27 年 5 月 8 日
改定:令和 3 年 2 月 26 日




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